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TOKYO働き方改革宣言企業 承認決定通知書が届く。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

「TOKYO働き方改革宣言企業」のリポートも最終回(第6回目)です。
ついに奨励金請求書の提出まで進んでまいりました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
東京都は「TOKYO働き方改革宣言企業」として、
宣言を行った企業に奨励金を支給しています。

TOKYO働き方改革宣言企業 ↓
https://hatarakikata.metro.tokyo.jp/

当所は宣言した企業の1社として、進め方をお知らせしています。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


夏至の頃に始めて、冬至も近くなりました。
この期間に業務の見直しを地道に進めてきました。
そして、12月初めにようやく、次の書類が届きました。

「承諾決定通知書
「奨励額確定通知書

どちらも、東京都知事の職印と、割印があります。
私も、顧客企業の助成金は何度も手がけましたが、
自ら頂く助成金(奨励金)は感慨もひとしおです。

頂いたからには、業務の見直しを継続するとともに、
業務の効率化を行った事で創出された時間によって、
顧客に提供する業務の質を高めようと思っています。


☆☆☆☆☆☆☆☆ 決定通知までの日程 ☆☆☆☆☆☆☆☆

この奨励金は事前エントリーから請求書提出まで期間が長いため、
特に最初の頃は全体の見通した立てにくいと思います。
当所は次の日程で進んできましたので、貴社で予定を立てる際に、
全体像を把握するためのご参考にして頂ければ幸いです。


2019/06/07 事前エントリー (ネット)
2019/06/13 事前研修の申し込み (ファクシミリ)
2019/06/21 事前研修参加 (飯田橋で受講)
2019/07/03 事業計画書兼交付申請書の提出(郵便)
      (書類に不備があった場合、追加対応を求められる可能性あり。)
2019/08/01 交付決定通知書の到着(郵便)
2019/8~9月 プロジェクト委員会で改革を進める。(自社で継続的に)
2019/10/25 実績報告書を提出
      (書類に不備があった場合、追加対応を求められる可能性あり。) 
2019/12/04 承諾決定通知書・奨励額確定通知書の到着(郵便)
2019/12/20 奨励金請求書・支払金口座振替依頼書の提出(郵便)


☆☆☆☆ 実績報告書を提出してから ☆☆☆☆

10月に実績報告書を郵送で提出して、しばらく後に
「労働相談情報センター」から、確認の電話がありました。

当所では「働き方改革宣言書」の社内掲示に不備があったため、
再度、掲示を改めて写真撮影してメール添付で送信しました。
(最初の申請が完璧であればこの過程はないと思います。)

そして待つこと約1ヶ月、待望の「決定通知書」が届きました。


☆☆☆☆ 受給してからも取組期間は続きます。 ☆☆☆☆

奨励金を受給しても「働き方の改善」「休み方の改善」は続きます。
取組期間は各社で決定しますが、2年以上3年以内です。
(当所では2年3ヶ月を取組期間として設定しました。)

奨励金を頂く事がゴールではありません。
そして業務の改善にはゴールはありません。
当所は引き続き、改善に取り組んでいきます。


☆☆☆☆ おわりに ☆☆☆☆

この奨励金は来年度以降も継続されると思います。
ここまで6回にわたって報告してきた本コラムが、
今後、申請される方々のお役に立てれば幸いです。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
                      (2019.12.11)

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☆☆☆☆ TOKYO働き方改革宣言企業の解説 ☆☆☆☆

第1回 奨励金の概要について
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174179/

第2回 事前エントリー → 申請書の提出
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174185/

第3回 交付決定通知 → 自社診断
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174218/

第4回 プロジェクト委員会で改革開始
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174235/

第5回 いよいよ実績報告書を提出
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-174266/


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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
(東京全域、川崎市・横浜市を中心に活動しています。)

http://www.tanakajimusho.biz/ 

就業規則のチェックはじめ労務相談や、
電子申請による社会保険手続を得意としています。

「転ばぬ先の杖」
労使トラブルは従業員数に関係なく発生します。
ご安心のために、いつでも当所が貴社をサポートします。

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