━━━━ 2019/12/16(第841号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『税抜経理で未払
消費税をしっかり管理』
●
消費税の納税義務のある会社なのに、いまだに税込み
経理をやっている会社があります。
営業の方で、売上を税込みでとらえているので、経理も
それに合わせて、税込みで処理しているということでし
た。
税込みで経理すると、
損益計算書も、
貸借対照表も消費
税込みで表示されることになります。
●でも、この
消費税率10%の時代に税込みで処理してい
ると、弊害も大きいのではないかと思います。
税込みでやっていれば、
消費税が上がったことにより、
単純に売上が増えます。
もちろん、
消費税率が上がったから増えた、というのは
わかっているでしょうが、数字だけ見ていると、勘違い
してしまいかねません。
そういう感覚のくるいが怖いですね。
●また、
消費税率が上れば、税込経理の場合は、利益も
増えます。
売上の2%が増えるのと、仕入や
経費の2%が増えるの
では、断然売上の
消費税が増える方が大きく、結果とし
て利益も増えます。
もちろん、
消費税を支払った時は、それが
経費になりま
すので、
決算まで行えば、概ねは一致してきますが。
●したがって、税込経理の場合は、毎月発生した
消費税
の額を認識していないと、これも勘違いしてしまいます。
その他にも
資産が税込みで計上されることにより、
棚卸
が違ってきたり、
減価償却費が変わってきたりします。
少額
減価償却資産の取り扱いなども、不利になります。
税込経理でやっていて、いいことはないと思います。
●また、税抜経理をやっている会社も、
消費税が10%に
上がったことで、
消費税の納税額が増えていきますので、
支払うべき
消費税を、意識しておくことが大事です。
支払った
消費税は、仮払
消費税で処理され、受取った消
費税は、仮受
消費税で処理されます。
この差額が、基本的には納付すべき
消費税になります。
●そこで、毎月末に、仮受
消費税と仮払
消費税を
相殺し
その差額を、未払
消費税に立てておけば、毎月末で支払
うべき
消費税がいくらあるのか、わかりやすくなります。
非課税売上があって、仮払
消費税を全部控除できない会
社は、おおよその課税売上割合を掛けて、未払
消費税を
計算しておくといいですね。
●また、
消費税を中間納付した時は、未払
消費税から引
くか、仮払税金(
消費税)などを立てて、わかりやすく
しておくことです。
いずれにせよ、現時点で支払うべき
消費税はいくらある
のか、それを毎月確認しておくことです。
その上で、
消費税の予納制度などもありますから、いつ
消費税を支払っていくのか、資金繰りは大丈夫か、など
を検討しておくことが大事ですね。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオンご希望の方、
下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
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■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
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━━━【
事業承継対策メルマガ】━━━
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事業承継や自社株対策に特化したメルマガを始めました!
事業承継や自社株対策について知っておきたいこと、注意すべき
ことを毎週金曜日発信していきます。
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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<編集後記>
昨日は9歳くらい下の友人の結婚式でした。9歳下といっても
もうかなりの大台を超えていますので、この歳で友人の結婚式
というのは、変な感じというか、羨ましいというか、同窓会の
乗りなどもあり、楽しかったですね。
でも、相手は20代の女性ですから、その友人などはオジサンば
かりが来て騒いでいて、異様な光景だったのでは?と思います
ね(笑)。
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●消費税の納税義務のある会社なのに、いまだに税込み
経理をやっている会社があります。
営業の方で、売上を税込みでとらえているので、経理も
それに合わせて、税込みで処理しているということでし
た。
税込みで経理すると、損益計算書も、貸借対照表も消費
税込みで表示されることになります。
●でも、この消費税率10%の時代に税込みで処理してい
ると、弊害も大きいのではないかと思います。
税込みでやっていれば、消費税が上がったことにより、
単純に売上が増えます。
もちろん、消費税率が上がったから増えた、というのは
わかっているでしょうが、数字だけ見ていると、勘違い
してしまいかねません。
そういう感覚のくるいが怖いですね。
●また、消費税率が上れば、税込経理の場合は、利益も
増えます。
売上の2%が増えるのと、仕入や経費の2%が増えるの
では、断然売上の消費税が増える方が大きく、結果とし
て利益も増えます。
もちろん、消費税を支払った時は、それが経費になりま
すので、決算まで行えば、概ねは一致してきますが。
●したがって、税込経理の場合は、毎月発生した消費税
の額を認識していないと、これも勘違いしてしまいます。
その他にも資産が税込みで計上されることにより、棚卸
が違ってきたり、減価償却費が変わってきたりします。
少額減価償却資産の取り扱いなども、不利になります。
税込経理でやっていて、いいことはないと思います。
●また、税抜経理をやっている会社も、消費税が10%に
上がったことで、消費税の納税額が増えていきますので、
支払うべき消費税を、意識しておくことが大事です。
支払った消費税は、仮払消費税で処理され、受取った消
費税は、仮受消費税で処理されます。
この差額が、基本的には納付すべき消費税になります。
●そこで、毎月末に、仮受消費税と仮払消費税を相殺し
その差額を、未払消費税に立てておけば、毎月末で支払
うべき消費税がいくらあるのか、わかりやすくなります。
非課税売上があって、仮払消費税を全部控除できない会
社は、おおよその課税売上割合を掛けて、未払消費税を
計算しておくといいですね。
●また、消費税を中間納付した時は、未払消費税から引
くか、仮払税金(消費税)などを立てて、わかりやすく
しておくことです。
いずれにせよ、現時点で支払うべき消費税はいくらある
のか、それを毎月確認しておくことです。
その上で、消費税の予納制度などもありますから、いつ
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というのは、変な感じというか、羨ましいというか、同窓会の
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でも、相手は20代の女性ですから、その友人などはオジサンば
かりが来て騒いでいて、異様な光景だったのでは?と思います
ね(笑)。