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○中小企業戦略【
総務の知恵】 2019.12.18
モラル・ハラスメントについて vol.345
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なかはしです。
今年の漢字が令和の「令」に決まり、
新語・流行語大賞2019にはラグビーの「ONE TEAM」
が選ばれました。年末らしくなってきました。
皆様の今年の記憶に残る出来事はなんでしょうか。
<モラル・ハラスメントについて>
今年9月に織田信成氏が関西大学のスケート部の監督を
辞任。関西大学アイススケート部のコーチ濱田美栄コーチ
から「モラル・ハラスメント」を受けたとして1100万円
損害賠償を求め提訴していた。
関西大学は、織田氏と食い違う主張をした。また織田氏が求めていた
濱田コーチの
解任を求めていたが、大学側は、「
解任要求を受け入れるのは
妥当ではないと判断した」とのこと
<モラル・ハラスメントについて>
モラハラとは、主に言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神的な
暴力のことを指します。身体的暴力だけでなく、無視などの態度や人格
を傷つけるような言葉など、精神的な嫌がらせ、迷惑行為を含みます。
加害者は、無意識に相手を支配下に置きたがることも特徴です。
具体的な行為は、下記の通りです。
・無視や仲間外れ
・理不尽な行動
・必要な情報を与えない
・能力より下や上の仕事をわざと指示する
・噂話や悪口を言う。皆の前で、その人を陥れるようなことをいう
・プライベートに介入してくる
モラハラと
パワハラは、似ているところがありますが、
パワハラに関しては、厚生労働省から下記のように定義しています。
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務の適切な
範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる
行為」と定義しています。
「職務上の地位」とはわかり言えば、上司と部下の関係になります。
織田氏の事例では、織田氏が上司であったので、モラハラ訴訟になったと
いえます。
損害賠償金額も過大であると同時に、大学への影響も少なく
ありません。
ハラスメントが起きているのに会社は、何もしてくれない、ということの
ないよう、事業主は、あらゆるハラスメントに対して、
安全配慮義務、職場
環境配慮義務などにかかわり、防止をすることが求めらています。
当事務所は、本当の
中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
〒540-0011
大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
オフィス中橋
社会保険労務士 中橋章好
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○中小企業戦略【総務の知恵】 2019.12.18
モラル・ハラスメントについて vol.345
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なかはしです。
今年の漢字が令和の「令」に決まり、
新語・流行語大賞2019にはラグビーの「ONE TEAM」
が選ばれました。年末らしくなってきました。
皆様の今年の記憶に残る出来事はなんでしょうか。
<モラル・ハラスメントについて>
今年9月に織田信成氏が関西大学のスケート部の監督を
辞任。関西大学アイススケート部のコーチ濱田美栄コーチ
から「モラル・ハラスメント」を受けたとして1100万円
損害賠償を求め提訴していた。
関西大学は、織田氏と食い違う主張をした。また織田氏が求めていた
濱田コーチの解任を求めていたが、大学側は、「解任要求を受け入れるのは
妥当ではないと判断した」とのこと
<モラル・ハラスメントについて>
モラハラとは、主に言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神的な
暴力のことを指します。身体的暴力だけでなく、無視などの態度や人格
を傷つけるような言葉など、精神的な嫌がらせ、迷惑行為を含みます。
加害者は、無意識に相手を支配下に置きたがることも特徴です。
具体的な行為は、下記の通りです。
・無視や仲間外れ
・理不尽な行動
・必要な情報を与えない
・能力より下や上の仕事をわざと指示する
・噂話や悪口を言う。皆の前で、その人を陥れるようなことをいう
・プライベートに介入してくる
モラハラとパワハラは、似ているところがありますが、
パワハラに関しては、厚生労働省から下記のように定義しています。
「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務の適切な
範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる
行為」と定義しています。
「職務上の地位」とはわかり言えば、上司と部下の関係になります。
織田氏の事例では、織田氏が上司であったので、モラハラ訴訟になったと
いえます。損害賠償金額も過大であると同時に、大学への影響も少なく
ありません。
ハラスメントが起きているのに会社は、何もしてくれない、ということの
ないよう、事業主は、あらゆるハラスメントに対して、安全配慮義務、職場
環境配慮義務などにかかわり、防止をすることが求めらています。
当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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