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モラル・ハラスメントについて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2019.12.18
 モラル・ハラスメントについて vol.345
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 なかはしです。
今年の漢字が令和の「令」に決まり、
新語・流行語大賞2019にはラグビーの「ONE TEAM」
が選ばれました。年末らしくなってきました。
皆様の今年の記憶に残る出来事はなんでしょうか。

<モラル・ハラスメントについて>
今年9月に織田信成氏が関西大学のスケート部の監督を
辞任。関西大学アイススケート部のコーチ濱田美栄コーチ
から「モラル・ハラスメント」を受けたとして1100万円
損害賠償を求め提訴していた。
関西大学は、織田氏と食い違う主張をした。また織田氏が求めていた
濱田コーチの解任を求めていたが、大学側は、「解任要求を受け入れるのは
妥当ではないと判断した」とのこと

<モラル・ハラスメントについて>
モラハラとは、主に言葉や態度によって、巧妙に人の心を傷つける精神的な
暴力のことを指します。身体的暴力だけでなく、無視などの態度や人格
を傷つけるような言葉など、精神的な嫌がらせ、迷惑行為を含みます。
加害者は、無意識に相手を支配下に置きたがることも特徴です。

具体的な行為は、下記の通りです。
・無視や仲間外れ
・理不尽な行動
・必要な情報を与えない
・能力より下や上の仕事をわざと指示する
・噂話や悪口を言う。皆の前で、その人を陥れるようなことをいう
・プライベートに介入してくる

モラハラとパワハラは、似ているところがありますが、
パワハラに関しては、厚生労働省から下記のように定義しています。

「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、
職務上の地位や人間関係など職場内での優位性を背景に、業務の適切な
範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えるまたは職場環境を悪化させる
行為」と定義しています。
「職務上の地位」とはわかり言えば、上司と部下の関係になります。
織田氏の事例では、織田氏が上司であったので、モラハラ訴訟になったと
いえます。損害賠償金額も過大であると同時に、大学への影響も少なく
ありません。
ハラスメントが起きているのに会社は、何もしてくれない、ということの
ないよう、事業主は、あらゆるハラスメントに対して、安全配慮義務、職場
環境配慮義務などにかかわり、防止をすることが求めらています。


当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
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          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
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