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地方税共通納税システムについて

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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      2019年 12月 19日  Vol.484
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こんにちは!
今回は大阪事務所3課の森田が担当させていただきます。

今年も残すところあと2週間です。
ふとカレンダーを見ると今月の23日が黒くなっています。
そうです、今年は皇位継承があり平成が終わったため、12月23日
は祝日ではありません。危うく誤って休むところでした。
さあ残り2週間、やり残しのないよう頑張っていきましょう!
ちなみに令和の天皇誕生日は2月23日です。

そんな今年を振り返れば、一番大きな改正はやはり消費税の増税でした。
当メルマガでも改正消費税や、それに関連した住宅税制の改正などを既に
ご紹介しています。
今回は同じく今年の10月からスタートしている地方税共通納税システム
についてご紹介します。


<今週のポイント!>
1.地方税共通納税システムとは?
2.特別徴収住民税も対応!もう毎月銀行に行かなくてもいいって本当?
3.地方税共通納税システムを利用するために何か手続きが必要?

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1298.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


メルマガ 江崎会計の税務情報『一刀両断!』
http://www.mag2.com/m/0001123104.html


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=明朗、低料金システムで中小企業、個人事業主様を元気に!=
   
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