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令和1年-徴収法〔労災〕問8-E「延納の要件」

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■□   2019.12.28
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■□               合格ナビゲーション No839
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和元年労働組合基礎調査の概況

3 改正労働基準法に関するQ&A

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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今年、今日を含めてあと4日で終わりです。

この1年、みなさんそれぞれに色々なことがあったかと思います。

平穏無事に過ごせた1年だったという方もいれば、
充実した1年だったという方も。
波乱万丈だったという方もいたでしょう。

どのような1年であったとしても、
この1年で起きたことは、人生の中では1つの通過点です。

来年は、また違った1年になるでしょう。

どうなるかはわかりませんが、
自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つかもしれません。


年が変わったからといって、何かが大きく変わるとは限りませんが、
1つの区切りとして考えるのはありです。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

今年、充実していたのであれば、来年は、さらに充実するということも。

来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。


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└■ 2 令和元年労働組合基礎調査の概況
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先日、厚生労働省が「令和元年労働組合基礎調査の概況」を公表しました。

令和元年6月30日現在における
● 推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は16.7%
 (前年より0.3ポイント低下)
● 女性の推定組織率は12.4%(前年より0.2ポイント上昇)
パートタイム労働者の推定組織率は前年と同じ8.1%
となっています。

この調査に基づく「推定組織率」、これは何度も試験に出題されています。


☆☆======================================================☆☆


【 20-1-B 】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合パートタイム労働者の労働組合員数は、
対前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パート
タイム労働者労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は
4.8%と低下する傾向にある。


【 18-3-E 】

基礎調査によると、平成17年6月30日現在の労働組合数や労働組合員数は
ともに前年に比べて減少し、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の
割合)は低下したものの20%にとどまった。


【 15-3-E 】

厚生労働省「平成14年労働組合基礎調査」によると、労働組合数も労働組合
数も前年に比べ減少し、労働組合の推定組織率は20.2%と前年に比べてわずか
に低下し、推定組織率の低下傾向が続いている。なお、こうした中で、パート
タイム労働者の組合員数は前年より増加しているが、パートタイム労働者に
かかる推定組織率は3%を下回る状況である。


☆☆======================================================☆☆


いずれも推定組織率を論点としています。

推定組織率は、

平成15年には20%を下回って19.6%となり、
その後も
平成16年:19.2%、平成17年:18.7%、平成18年:18.2%、平成19年:18.1%
と低下が続きました。
ただ、平成20年以降は、いったん下げ止まりの状態となり、
平成20年:18.1%と前年と同じ、
平成21年は、18.5%と、久々に上昇しました。
で、平成22年は、前年と同じ18.5%でしたが、
その後は、また低下傾向を示し、令和元年には初めて17%を下回りました。

ここでは、
【 20-1-B 】【 18-3-E 】【 15-3-E 】
と3問だけ挙げていますが、これら以外にも出題はあります。

労働経済の数値、ピンポイントですべてを押さえるってことになると、
大変なことになりますが、
この推定組織率は、ピンポイントで押さえておいてもよいところです。

少なくとも、20%は下回っているってことは、
知っておく必要があります。


前述の問題の答えですが、
【 20-1-B 】は、
「平成19年に初めて20%を下回った」としているので、誤りです。

【 18-3-E 】は、
「低下したものの20%にとどまった」としているので、やはり、誤りです。
すでに20%を下回っていましたから。

【 15-3-E 】は、正しい内容として出題されたものです。


「令和元年労働組合基礎調査の概況」の詳細は↓
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/19/index.html


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└■ 3 改正労働基準法に関するQ&A 32
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Q 高度プロフェッショナル制度と罰則の関係はどうなっているのか。


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高度プロフェッショナル制度の要件を満たさず、制度の法律上の効果が生じなく
なったときは、一般の労働時間制度が適用されることとなり、法32条(労働
時間)、37条(割増賃金)等の規定に違反する場合には、それらの規定に係る
罰則の対象となります。

労使委員会の決議を周知していない場合は、周知義務の規定に違反することに
なり、罰則の対象となります。

労使委員会の決議は、法109条(記録の保存)に規定する「その他労働関係に
関する重要な書類」に該当し、これを3年間保存していない場合は、同条に違反
することとなり、罰則の対象となります。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和1年-徴収法〔労災〕問8-E「延納の要件」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が
労働保険徴収法第15条の規定により納付すべき概算保険料延納させることが
できるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において9月1日以降
に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。


☆☆======================================================☆☆


延納の要件」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H10-労災9-B 】

事業の全期間が6月以内の有期事業一括有期事業であるものを除く)について
は、原則として概算保険料延納を行うことができない。


【 H10-雇保8-A 】

継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料延納をすることができない。


【 H29-労災10-ウ 】

継続事業(一括有期事業を含む)の概算保険料については、平成29年10月1日
に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日
までに当該概算保険料を納付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


延納の要件については、概算保険料の額に関するものがあり、たびたび出題されて
います。
これとは別に、事業の期間も要件とされていて、これも論点とされることがあり
ます。

事業の期間が短ければ、必然的に概算保険料の額も少なくなります。そうなると
わざわざ延納を認める必要はなくなります。

有期事業の場合、事業の期間が6カ月以内の場合は延納することができません。
6カ月以内ということは、継続事業でいえば半年分以下(1年度分の半分以下)
保険料しか発生しないってことです。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。
ですから、継続事業でも、保険関係が年度の中途で成立した場合は、半年分を
超える保険料が発生すれば、つまり、9月30日までに保険関係が成立していれば、
延納が認められるのです。

ということで、
【 H10-労災9-B 】と【 H29-労災10-ウ 】は正しく、
【 H10-雇保8-A 】と【 R1-労災8-E 】は誤りです。

そうそう、単に概算保険料の額が少ない場合は、労働保険事務組合に労働保険事務
の処理を委託していれば延納することができますが、期間が短い場合は、委託して
いたとしても延納することはできません。
この点、間違えいないように。


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