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上司と部下の就業規則講座~労働時間トラブル~自宅持帰り仕事②

自宅持ち帰り仕事ををめぐる問題は次の2つに整理して考えます。

①自発的残業はどこまで認められるか?
②自宅持ち帰り仕事の時間は労働時間となるか?

残業は上司の命令によって行うのが原則です。
就業規則の記載も、「時間外、休日労働を命じることがある」という記載になっているのが一般的です。

しかし、現実は必ずしもそうではありません。部下が自分の判断で残業をし、上司がそれを事前または事後に承認するというやり方が多く見られます。

続きはこちらです。お越しください。

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ◆
http://www.hrm-solution.jp/posts/post162.html

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