■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2020.1.11
■□ K-Net
社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No841
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2
改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
今年になって、もう10日以上経ちます。
多くの方は、すでに年末年始の休みも終わり、
今週の初めころからは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。
ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということもありそうです。
そんな中、また、3連休という方も多いでしょう。
そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始められないでいて、
さらに連休で、なかなか再開できないなんてことがあるかもしれませんね?
何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。
「
社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。
ですので、
休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net
社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net
社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
をご覧ください。
「改正情報」のサンプル
http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf
「一問一答問題集」のサンプル↓
http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2
改正労働基準法に関するQ&A 33
────────────────────────────────────
Q 労使
委員会で決議を行ったが、決議の有効期間中に高度プロフェッショナル
制度の適用を受けた
労働者数が0人の場合であっても、所轄
労働基準監督署長
に対して法41条の2第2項の報告をする必要はあるか。
☆☆====================================================☆☆
則34条の2の2第1項において、定期報告は、決議が行われた日から起算して
6カ月以内ごとにしなければならないとされており、決議の有効期間中であれば、
対象期間中に高度プロフェッショナル制度の適用を受けた
労働者の有無にかか
わらず、報告が必要です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問9-A「
労働保険事務組合」です。
☆☆======================================================☆☆
金融業を主たる事業とする事業主であり、
常時使用する労働者が50人を超える
場合、
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託することはできない。
☆☆======================================================☆☆
「
労働保険事務組合」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H19-雇保8-A 】
労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の
労働者を使用する事業主
の委託を受けて、当該事業主が行うべき
労働保険料の納付その他の
労働保険に
関する事項(
印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。
【 H10-労災8-C 】
労働保険事務組合に
労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主
の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする
ものについては、常時100人以下の
労働者を使用する事業主とされている。
【 H12-雇保8-B 】
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲
は、原則として、常時300人以下の
労働者を使用する事業主とされているが、
労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、
その使用する
労働者数にかかわらず当該
労働保険事務組合に事務を委託する
ことができる。
【 H16-労災10-A 】
事業主の団体又はその連合団体(
法人でない団体又は連合団体であって代表者
の定めがないものを除く。以下同じ)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合に
は、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又は
それ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の
労働者を
使用するものの委託を受けて
労働保険事務を処理することができる。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合に関する問題も、かなり頻繁に出題されています。
その中で、委託事業主に関する問題をみていきます。
委託事業主に関する問題の論点は、いくつかありますが、
ここでは規模要件に関するものです。
労働保険事務組合に
労働保険事務の処理を委託することができるのは
中小事業主に
限られます。
これは、
労働保険事務組合の制度が中小事業の事業主の事務負担の軽減を図り、
労働保険の適用の促進及び適正な
労働保険料の徴収の確保を図ろうというもの
だからです。
そこで、その
中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の
労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の
労働者を
使用する事業主とされています。
ですので、【 R1-雇保9-A 】は正しく、
【 H19-雇保8-A 】、【 H10-労災8-C 】は誤りです。
【 H12-雇保8-B 】については、事業主団体の構成員である場合は例外的
な扱いをするような内容となっていますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、
中小事業主でなければ、委託することはでき
ません。誤りです。
この規模要件の論点のもっとも基本となる規定を出題しているのが、
【 H16-労災10-A 】です。その問題文の
「厚生労働省令で定める数を超えない数の
労働者を使用するもの」
の箇所が規模要件があるということを明らかにした部分です。
ですので、【 H16-労災10-A 】は正しいです。
この論点のほかにも論点とされている箇所がありますが、
まずは、この規模要件をしっかりと押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net
社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、
損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net
社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2020.1.11
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No841
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 改正労働基準法に関するQ&A
3 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────
今年になって、もう10日以上経ちます。
多くの方は、すでに年末年始の休みも終わり、
今週の初めころからは、通常の生活に戻られているかと思います。
そうであれば、普段通りに勉強を進めていることでしょう。
ただ、休みの気分が抜けず、勉強が疎かになっているということもありそうです。
そんな中、また、3連休という方も多いでしょう。
そうすると、年末年始、勉強をしばらく休み、その後も勉強を始められないでいて、
さらに連休で、なかなか再開できないなんてことがあるかもしれませんね?
何事も続けることは難しく、少し中断をしてしまうと、
その中断が永遠になってしまうなんてことがあります。
「社労士試験に合格したい」と思って勉強を始めたのであれば、
その中断が長くなればなるほど・・・
「合格」は遠ざかります。
ですので、休憩が長くなってしまっている方、
もしいるのであれば、すぐにでも勉強を再開しましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミの2020年度試験向け会員の申込みを
受付中です。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2020explanation.html
をご覧ください。
「改正情報」のサンプル
http://sr-knet.com/2019-10syaiti.pdf
「一問一答問題集」のサンプル↓
http://www.sr-knet.com/2018-sample1.1.pdf
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 33
────────────────────────────────────
Q 労使委員会で決議を行ったが、決議の有効期間中に高度プロフェッショナル
制度の適用を受けた労働者数が0人の場合であっても、所轄労働基準監督署長
に対して法41条の2第2項の報告をする必要はあるか。
☆☆====================================================☆☆
則34条の2の2第1項において、定期報告は、決議が行われた日から起算して
6カ月以内ごとにしなければならないとされており、決議の有効期間中であれば、
対象期間中に高度プロフェッショナル制度の適用を受けた労働者の有無にかか
わらず、報告が必要です。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問9-A「労働保険事務組合」です。
☆☆======================================================☆☆
金融業を主たる事業とする事業主であり、常時使用する労働者が50人を超える
場合、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することはできない。
☆☆======================================================☆☆
「労働保険事務組合」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H19-雇保8-A 】
労働保険事務組合は、業種を問わず、常時100人以下の労働者を使用する事業主
の委託を受けて、当該事業主が行うべき労働保険料の納付その他の労働保険に
関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理することができる。
【 H10-労災8-C 】
労働保険事務組合に労働保険に関する事務処理を委託することができる事業主
の範囲は、金融業、保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする
ものについては、常時100人以下の労働者を使用する事業主とされている。
【 H12-雇保8-B 】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができる事業主の範囲
は、原則として、常時300人以下の労働者を使用する事業主とされているが、
労働保険事務組合の認可を受けた事業主団体の構成員である事業主については、
その使用する労働者数にかかわらず当該労働保険事務組合に事務を委託する
ことができる。
【 H16-労災10-A 】
事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体又は連合団体であって代表者
の定めがないものを除く。以下同じ)は、厚生労働大臣の認可を受けた場合に
は、団体の構成員若しくは連合団体を構成する団体の構成員である事業主又は
それ以外の事業主であって厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を
使用するものの委託を受けて労働保険事務を処理することができる。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合に関する問題も、かなり頻繁に出題されています。
その中で、委託事業主に関する問題をみていきます。
委託事業主に関する問題の論点は、いくつかありますが、
ここでは規模要件に関するものです。
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託することができるのは中小事業主に
限られます。
これは、労働保険事務組合の制度が中小事業の事業主の事務負担の軽減を図り、
労働保険の適用の促進及び適正な労働保険料の徴収の確保を図ろうというもの
だからです。
そこで、その中小事業主というのは、
原則として常時300人以下の労働者を使用する事業主です。
ただし、金融業、保険業、不動産業又は小売業の事業主については常時50人
以下、卸売業又はサービス業の事業主については常時100人以下の労働者を
使用する事業主とされています。
ですので、【 R1-雇保9-A 】は正しく、
【 H19-雇保8-A 】、【 H10-労災8-C 】は誤りです。
【 H12-雇保8-B 】については、事業主団体の構成員である場合は例外的
な扱いをするような内容となっていますが、そのような例外はありません。
構成員であるか、ないかを問わず、中小事業主でなければ、委託することはでき
ません。誤りです。
この規模要件の論点のもっとも基本となる規定を出題しているのが、
【 H16-労災10-A 】です。その問題文の
「厚生労働省令で定める数を超えない数の労働者を使用するもの」
の箇所が規模要件があるということを明らかにした部分です。
ですので、【 H16-労災10-A 】は正しいです。
この論点のほかにも論点とされている箇所がありますが、
まずは、この規模要件をしっかりと押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら
http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:
http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□