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コラムの泉

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登録第6179304号:「KRUSH」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       1月14号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6179304号:「KRUSH」

 指定商品・役務は、第9、42類の各商品・役務です。


 ところが、この商標は、

 登録第5166327号商標:「CRASH」


 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-011749)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標

「文字は,辞書等に載録がなく,特定の意味を有しない造語と認め
られるものであるが,我が国で親しまれた英語の「brush」を
「ブラシ」と読むことに倣えば,「クラシ」の称呼を生ずるもの
といえる。」

 そうすると、

「「クラシ」の称呼を生じ,特定の観念を生じないものである。」

 一方、引用商標

「文字は,「(車の)衝突,(飛行機の)墜落」等の意味を有する
英語(「新英和中辞典」(株式会社研究社))として広く親しまれて
いるものであるから,該文字に相応した「クラッシュ」の称呼及び
「(車の)衝突,(飛行機の)墜落」の観念を生ずるものである。」

 そこで、これらを比較すると、外観は、

「1文字目の「K」と「C」及び3文字目の「U」と「A」が相違
するところ,全体で5文字という短い文字構成において,語頭と
中間部の文字の相違は,視覚上の印象が相違するものである。
 したがって、

「両商標は,外観上,区別し得るものである。」

 称呼は、

本願商標から生ずる「クラシ」の称呼と,引用商標から生ずる
「クラッシュ」の称呼とは,語頭の「ク」の音が共通し,引用商標
の2音目の「ラ」に3音目の促音が伴うこと及び語尾の「シ」に
拗音が伴うことにおいて本願商標とは差異を生ずるものであるが,」

「両称呼は,音数が異なることに加え,3音又は4音からなる短い
称呼において,3音目と4音目の差異が,称呼全体に及ぼす影響は
決して小さいものとはいえず,両称呼をそれぞれ一連に称呼した
場合,語調,語感を異にし,称呼上,明瞭に聴別し得るものである。」

 観念は、

本願商標からは特定の観念を生じないものであるのに対し,引用
商標は,「(車の)衝突,(飛行機の)墜落」の観念を生ずるもの
であるから,両者は観念において相紛れるおそれはない。」

 したがって、外観,称呼及び観念において相紛れるおそれのない
非類似の商標であるとされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、何となく紛らわしい商標の類否が問題となりました。

 一見すると紛らわしい場合であっても、外観や称呼、観念をそれ
ぞれ細かくみていくことにより両者が識別できるものである場合が
あります。

 紛らわしいといわれても、一つ一つ違いを明確に識別することが、
真似とは言わせないツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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