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大法人の電子申告の義務化の概要

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          ~得する税務・会計情報~         第333号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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     大法人の電子申告の義務化の概要


 経済社会のICT化等が進展する中、税務手続においても、ICTの活用
を推進し、データの円滑な利用を進めることにより、社会全体のコスト削減
及び企業の生産性向上を図ることが重要であることから、平成30年度税制
改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、一定の法
人が行う法人税等の申告は、電子情報処理組織(以下「e‐Tax」といい
ます。)により提出しなければならないこととされました(以下この提出に
関する制度を「電子申告の義務化」といいます。)。「電子申告の義務化」
の対象となる税目、法人の範囲、手続等は以下のとおりとなります。

1.対象税目(注1)
  法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税

2.対象法人の範囲(注2)
 (1)法人税及び地方法人税
  イ内国法人のうち、その事業年度開始の時において資本金の額又は出資
   金の額(以下「資本金の額等」といいます。)が1億円を超える法人
  ロ相互会社、投資法人及び特定目的会社
 (2)消費税及び地方消費税
  (1)に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体

3.対象手続
  確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算中間申告書、修正申告書及
  び還付申告書(以下これらを総称して「申告書」といいます。)

4.対象書類
  申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類の全て
  法人税における財務諸表勘定科目内訳明細書又は租税特別措置の適用
  に必要な書類や消費税の申告書付表などのいわゆる「添付書類」も含ま
  れており、申告書と併せてe‐Taxにより提出する必要があります。

5.例外的書面申告
  電気通信回線の故障、災害その他の理由によりe‐Taxを使用するこ
  とが困難であると認められる場合(注3)において、書面により申告書
  を提出することができると認められるときは、納税地の所轄税務署長の
  事前の承認を要件として、法人税等の申告書及び添付書類を書面によっ
  て提出することができます。

6.適用開始届出
  電子申告の義務化の対象となる法人(以下「義務化対象法人」といいま
  す。)は、以下のとおり納税地の所轄税務署長に対し、適用開始事業年
  度等を記載した届出書(「e‐Taxによる申告の特例に係る届出書(
  PDF形式)」)を提出することが必要です。
  なお、減資により、資本金の額等が1億円以下となった場合等により義
  務化対象法人でなくなった場合にも、届出書の提出が予定されています。
  当該届出書は、令和2年4月1日以後使用可能となります。
 (1)令和2年3月31日以前に設立された法人で令和2年4月1日以後
    最初に開始する事業年度(課税期間)において義務化対象法人とな
    る場合
     当該事業年度(課税期間)開始の日以後1か月以内
 (2)令和2年4月1日以後に増資、設立等により義務化対象法人となる
    場合
   イ増資により義務化対象法人となる場合
     資本金の額等が1億円超となった日から1か月以内
   ロ新たに設立された法人で設立後の最初の事業年度から義務化対象法
    人となる場合
     設立の日から2か月以内
 (3)令和2年4月1日以後に義務化対象法人であって消費税の免税事業
    者から課税事業者となる場合
     課税事業者となる課税期間開始の日から1か月以内

7.適用日
  令和2年4月1日以後に開始する事業年度(課税期間)から適用

(注)1地方税法人住民税及び法人事業税についても電子申告が義務化さ
    れます(地方税の電子申告の義務化については、各地方公共団体の
    ホームページをご覧ください。)。
   2義務化対象法人には、人格のない社団等及び外国法人は含まれませ
    ん。
   3電子的に提出することが困難であると認められる具体的な事例は、
    よくある質問「電子申告の義務化の対象法人ですが、インターネッ
    ト回線の故障でe‐Taxによる提出を行うことができません。ど
    うすればよいですか。」をご確認ください。

8.e‐Tax義務化の対象となる法人が、e‐Taxにより法定申告期限
  までに申告書を提出せず、書面により提出した場合
   その申告書は無効なものとして取り扱われることとなり、無申告加算
   税の対象となります。2期連続で法定申告期限内に申告がない場合は
   、青色申告の承認の取消対象となります。

 令和2年4月1日開始事業年度(課税期間)から適用となり、中間(予定
)申告書、仮決算中間申告書も対象となりますので、国税庁のQ&A等を
参考に早めの準備が望まれます。



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