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上司と部下の就業規則講座~労働時間トラブル~自宅持帰り仕事③

◆自発的残業をどう考えるか

残業の問題を考える際に、やはりまず見るべきは、会社の就業規則です。

一般的には次のように定めています。
時間外勤務休日出勤
第○条 会社は業務上必要のあるときは、第○条所定の労働時間を超え、または第○条所定の休日に労働させることがある。社員は正当な理由無くこれを拒んではならない。

「社員が自己の判断で時間外勤務休日勤務をする場合は、事前に所属長の承認を得なくてはならない」と、自発的残業のことを規定している例もあります。

いずれにしろ、残業は上司の指示により行うのが原則になります。
また、自発的残業を上司が承認したということであっても、承認行為が指示をしたことと同じになります。

では、承認がなかった場合は?
また、残業をしないとこなせないほどの業務を抱えているのに、残業を承認してもらえなかったら?

続きはこちらです。お越しください。

社会保険労務士法人ヒューマンキャピタルホームページ◆
http://www.hrm-solution.jp/posts/post164.html

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