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1 はじめに
2 平成31年就労条件総合調査の概況<
時間外労働の
割増賃金率等>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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法改正、毎年、毎年、次から次へと出てきますが、
令和2年度試験に向けても、多くの改正があります。
で、重要な改正箇所は出題されることが多いです。
ですので、改正の情報は、しっかりとつかんでおく必要があります。
早いうちに改正の情報を知れれば、
それを理解し、定着させることが、しっかりとできるでしょう。
改正については、通常国会が今月20日に召集され、
この国会にいくつも法案が提出されます。
令和2年度の
社労士試験に関係する法案も提出される予定です。
ですので、そのような法案が提出されたときは意識しておきましょう。
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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<
時間外労働の
割増賃金率等>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「
時間外労働の
割増賃金率」等です。
(1)
時間外労働の
割増賃金率
時間外労働の
割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.0%となっています。
そのうち、
時間外労働の
割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.9%
「26%以上」とする企業割合:5.0%
となっています。
時間外労働の
割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.5%
300~999人:14.1%
100~299人:6.2%
30~99人 :3.3%
となっています。
(2)1カ月
60時間を超える
時間外労働に係る
割増賃金率
時間外労働の
割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月
60時間を超える時間外
労働に係る
割増賃金率を定めている企業は27.3%となっています。
そのうち、
時間外労働の
割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:38.5%
「50%以上」とする企業割合:60.6%
となっています。
これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。
【 27-4-E 】
平成26年調査において、
時間外労働の
割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月
60時間を超える
時間外労働の
割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。
企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成31年調査でも「27.3%」です。
ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問9-D「
労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員
である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める
数を超える数の
労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、
労災保険
の
保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
「
労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H10-労災8-E[改題]】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき
労働保険料
の納付、
雇用保険の二事業に係る事務手続その他の
労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。
【 H18-雇保10-C 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき
労働保険料の納付
その他の
労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険
料に関する事項も含まれる。
【 H19-雇保8-E 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、
労働保険料(
印紙保険料を除く)の
納付に関する事務を処理することができるが、
雇用保険の
被保険者の資格取得及び
喪失の届出に関する事務を処理することはできない。
【 H23-雇保8 】
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が
労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている
労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A
雇用保険被保険者資格取得届を所轄
公共職業安定所長に提出する事務
B
印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C
雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄
公共職業安定所長に提出する事務
D
労災保険の
任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E
労災保険の
中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する
事務
☆☆======================================================☆☆
「
労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。
労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、
労働保険の
適用を促進することを目的として設けられているものです。
ですので、事業主の委託を受けて
労働保険事務組合が処理をすることができる
労働保険事務は、事業主に義務づけられている
労働保険事務や適用に関する
ものになります。
例えば、
● 概算
保険料、確定
保険料その他
労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
●
雇用保険の
被保険者に関する届出等に関する手続
● 保険関係成立届、
労災保険又は
雇用保険の
任意加入申請書、
雇用保険の事業所
設置届等の提出に関する手続
●
労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。
保険給付の請求に関する事務手続や
雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。
ですので、【 R1-雇保9-D 】と【 H10-労災8-E[改題]】は
誤りです。
それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、
雇用保険法に基づく「
被保険者の資格
取得及び喪失の届出」、これも
労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。
逆に、「
印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「
印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、
誤りで、【 H23-雇保8 】の答えは、Bです。
委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。
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2 平成31年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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└■ 1 はじめに
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法改正、毎年、毎年、次から次へと出てきますが、
令和2年度試験に向けても、多くの改正があります。
で、重要な改正箇所は出題されることが多いです。
ですので、改正の情報は、しっかりとつかんでおく必要があります。
早いうちに改正の情報を知れれば、
それを理解し、定着させることが、しっかりとできるでしょう。
改正については、通常国会が今月20日に召集され、
この国会にいくつも法案が提出されます。
令和2年度の社労士試験に関係する法案も提出される予定です。
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└■ 2 平成31年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成31年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。
(1)時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は84.0%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.9%
「26%以上」とする企業割合:5.0%
となっています。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:19.5%
300~999人:14.1%
100~299人:6.2%
30~99人 :3.3%
となっています。
(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は27.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:38.5%
「50%以上」とする企業割合:60.6%
となっています。
これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。
【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。
企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成31年調査でも「27.3%」です。
ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-徴収法〔雇保〕問9-D「労働保険事務組合に係る委託事務
の範囲」です。
☆☆======================================================☆☆
労働保険事務組合は、団体の構成員又は連合団体を構成する団体の構成員
である事業主その他厚生労働省令で定める事業主(厚生労働省令で定める
数を超える数の労働者を使用する事業主を除く)の委託を受けて、労災保険
の保険給付に関する請求の事務を行うことができる。
☆☆======================================================☆☆
「労働保険事務組合に係る委託事務の範囲」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H10-労災8-E[改題]】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、その事業主の行うべき労働保険料
の納付、雇用保険の二事業に係る事務手続その他の労働保険に関する一切の事項
を処理することができる。
【 H18-雇保10-C 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険料の納付
その他の労働保険に関する事項を処理することができるが、この事項には印紙保険
料に関する事項も含まれる。
【 H19-雇保8-E 】
労働保険事務組合は、事業主の委託を受けて、労働保険料(印紙保険料を除く)の
納付に関する事務を処理することができるが、雇用保険の被保険者の資格取得及び
喪失の届出に関する事務を処理することはできない。
【 H23-雇保8 】
労働保険徴収法第33条第1項の規定により、事業主が労働保険事務組合に委託
して処理させることができると定められている労働保険事務として、次の記述の
うち、誤っているものはどれか。
A 雇用保険被保険者資格取得届を所轄公共職業安定所長に提出する事務
B 印紙保険料納付状況報告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出する事務
C 雇用保険の適用事業所の設置の届書を所轄公共職業安定所長に提出する事務
D 労災保険の任意加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する事務
E 労災保険の中小事業主等の特別加入申請書を所轄都道府県労働局長に提出する
事務
☆☆======================================================☆☆
「労働保険事務組合に委託することができる事務」に関する問題です。
労働保険事務組合の制度は、事業主の事務処理負担の軽減を図り、労働保険の
適用を促進することを目的として設けられているものです。
ですので、事業主の委託を受けて労働保険事務組合が処理をすることができる
労働保険事務は、事業主に義務づけられている労働保険事務や適用に関する
ものになります。
例えば、
● 概算保険料、確定保険料その他労働保険料及びこれに係る徴収金の申告、納付
● 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続
● 保険関係成立届、労災保険又は雇用保険の任意加入申請書、雇用保険の事業所
設置届等の提出に関する手続
● 労災保険の特別加入申請等に関する手続
などがあります。
保険給付の請求に関する事務手続や雇用保険二事業に関する事務手続などは、
事業主に義務づけられたものではないので、委託事務には含まれません。
ですので、【 R1-雇保9-D 】と【 H10-労災8-E[改題]】は
誤りです。
それと、【 H19-雇保8-E 】も誤りです。
徴収法の規定に基づくのではなく、雇用保険法に基づく「被保険者の資格
取得及び喪失の届出」、これも労働保険事務ですから委託範囲に含まれます。
逆に、「印紙保険料に関する事項」、これは、事業主に義務づけられているもの
ですが、委託事務に含まれません。
ということで、
「印紙保険料に関する事項も含まれる」とある【 H18-雇保10-C 】も、
誤りで、【 H23-雇保8 】の答えは、Bです。
委託事務に含まれるもの、多くのものがあるので、この規定に関しては、含まれ
ないものを押さえておくのがよいでしょう。
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