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派遣業における同一労働同一賃金の留意点

諸事情があり、しばらく投稿を休止しておりました。
現在、派遣業に関連する職務を中心に行っているので、派遣についてのコメントを投稿します。
ご承知の通り、今年令和2年4月から、派遣法の改正により派遣事業は同一労働同一賃金の規定が全面適用になります。
ちなみに、別の法律であるパートタイム・有期雇用労働法では中小企業は来年4月からの適用ですが、派遣業については企業規模にかかわらず、全ての派遣事業者において今年の4月から適用なので注意が必要です。
特に注意が必要なのが、派遣であれば有期雇用・無期雇用・パートの種別に関係なく全て対象となることです。
種々のサイトを見ると、無期雇用は関係ないよ、という記事が散見されますが、これは100%ガセです。無期雇用が関係ないのは先に述べたパートタイム・有期雇用労働法であって、派遣法における派遣労働者である以上は、有期雇用・無期雇用・パートの種別は全く関係なく、全て派遣法の適用を受け、派遣先均等方式か労使協定方式の何れかで運用することが必須となるので、無責任なサイトに騙されないようご注意ください。
これは派遣事業者だけでなく派遣先(派遣労働者を受け入れる事業所)も同様です。
派遣先としては、派遣労働者派遣元での雇用形態に関わらず、派遣先均等方式であれば対象業務に従事する派遣先労働者の全ての待遇を、労使協定方式であっても3施設と教育訓練の内容を、それぞれ派遣元に情報提供しないで派遣契約を締結してしまうと、所轄官庁から厳しい指導を受けることになるので十分留意してください。

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