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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月21号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6181405号:
茶色の欧文字で「KOKKA」と書してなる構成
指定商品・
役務は、第24類の「タオル,手ぬぐい,ハンカチ」
です。
ところが、この
商標は、
登録第800406号
商標:「国華」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-013757)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は辞書等に載録された成語ではなく、また本願の指定商品を
取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている
実情も見受けられないことから、特定の観念を生ずることのない
一種の造語を表したものといえる。」
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる
商標については、我が国に
おいて広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから、
本願商標は、その構成文字に
相応して、「コッカ」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念が
生じるものではない。」
一方、
引用商標は、
「広辞苑第5版には、「国華」について、「国のひかり」、
「国の名誉」及び「月刊美術雑誌」の意味が記載されているが」
「いずれも我が国において親しまれている、又はその意味がよく
知られている語とは認められないから、直ちに特定の観念は生じ
ないものの、「国」と「華」の各文字は一般人にとって馴染みが
あり容易に観念を想起し得る漢字であるから、それぞれの有する
広く知られた意味に従い、「国の華」程の意味合い(観念)が想起
されるものである。」
また、
「その構成文字に相応して、「コッカ」及び「クニハナ」の称呼が
生ずるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「それぞれ、文字種(欧文字又は漢字)、文字数及び書体が相違する
ものであるから、外観上、判然と区別し得る。」
称呼は、
「互いに「コッカ」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の違い
により容易に聴別できる場合があるといえる。」
観念は、
「
本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、
引用商標は、
「国の華」程の意味合い(観念)を想起させるものであるから、
両
商標は、観念において、類似するとはいえない。」
したがって、
「「コッカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、
判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れる
おそれはないものであるから、」
両者は非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても、外観や観念で違いがあれば非類似
になる場合があります。
外観や観念で明確に識別することが、真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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茶色の欧文字で「KOKKA」と書してなる構成
指定商品・役務は、第24類の「タオル,手ぬぐい,ハンカチ」
です。
ところが、この商標は、
登録第800406号商標:「国華」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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「文字は辞書等に載録された成語ではなく、また本願の指定商品を
取り扱う分野において特定の意味合いを表す語として使用されている
実情も見受けられないことから、特定の観念を生ずることのない
一種の造語を表したものといえる。」
そして、
「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国に
おいて広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから、本願商標は、その構成文字に
相応して、「コッカ」の称呼を生じ、また、直ちに特定の観念が
生じるものではない。」
一方、引用商標は、
「広辞苑第5版には、「国華」について、「国のひかり」、
「国の名誉」及び「月刊美術雑誌」の意味が記載されているが」
「いずれも我が国において親しまれている、又はその意味がよく
知られている語とは認められないから、直ちに特定の観念は生じ
ないものの、「国」と「華」の各文字は一般人にとって馴染みが
あり容易に観念を想起し得る漢字であるから、それぞれの有する
広く知られた意味に従い、「国の華」程の意味合い(観念)が想起
されるものである。」
また、
「その構成文字に相応して、「コッカ」及び「クニハナ」の称呼が
生ずるものである。」
そこで、両者を比較すると、
「それぞれ、文字種(欧文字又は漢字)、文字数及び書体が相違する
ものであるから、外観上、判然と区別し得る。」
称呼は、
「互いに「コッカ」の称呼を共通にする場合と、構成音数等の違い
により容易に聴別できる場合があるといえる。」
観念は、
「本願商標は、特定の観念を生じないものであるのに対し、引用商標は、
「国の華」程の意味合い(観念)を想起させるものであるから、
両商標は、観念において、類似するとはいえない。」
したがって、
「「コッカ」の称呼を共通にする場合があるとしても、外観においては、
判然と区別し得るものであり、また、観念においても、相紛れる
おそれはないものであるから、」
両者は非類似の商標であるとされました。
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今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても、外観や観念で違いがあれば非類似
になる場合があります。
外観や観念で明確に識別することが、真似とは言わせないツボに
なります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
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