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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月28号
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弁理士 深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6183385号:「kobit」
指定商品・
役務は、第42類の各
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第6002642号
商標:
「Co-bito」の欧文字と「コビット」の片仮名を上下二段
に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-016018)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものである。」
そして、
「欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国
において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「コビット」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
一方、
引用商標の
「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表すものとしてみるのが
自然であるから、
引用商標は、「コビット」の称呼を生じるもの
である。」
また、
「「Co-bito」及び「コビット」の文字は、一般的な辞書に
載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られている
とも認められないものである。」
そうすると、
「「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「両者の欧文字部分の比較においても、最も目立つ語頭の「K」と
「C」の文字の相違、ハイフンの有無、語尾の「o」の文字の有無
という顕著な差異があり、」
「外観上明確に区別できるものである。」
称呼は、
「「コビット」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較する
ことができない。」
そうすると、
「称呼において共通するとしても、観念において比較することが
できない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観
における相違が顕著であることから、これらに基づき両
商標が、
取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すれば、」
両者は非類似の
商標であるとされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても、外観や観念で違いがあれば非類似
になる場合があります。
外観や観念で明確に識別することが、真似とは言わせないツボに
なります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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ところが、この商標は、
登録第6002642号商標:
「Co-bito」の欧文字と「コビット」の片仮名を上下二段
に横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2018-016018)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「文字は、一般的な辞書に載録がなく、また、特定の意味合いを
有する語として知られているとも認められないものである。」
そして、
「欧文字からなる造語については、これを称呼する場合には、我が国
において親しまれたローマ字の読み又は英語における発音に倣って
称呼されるとみるのが相当である。」
そうすると、
「その構成文字に相応して、「コビット」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
一方、引用商標の
「下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表すものとしてみるのが
自然であるから、引用商標は、「コビット」の称呼を生じるもの
である。」
また、
「「Co-bito」及び「コビット」の文字は、一般的な辞書に
載録がなく、また、特定の意味合いを有する語として知られている
とも認められないものである。」
そうすると、
「「コビット」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。」
そこで、両者を比較すると、
「両者の欧文字部分の比較においても、最も目立つ語頭の「K」と
「C」の文字の相違、ハイフンの有無、語尾の「o」の文字の有無
という顕著な差異があり、」
「外観上明確に区別できるものである。」
称呼は、
「「コビット」の称呼を共通にするものである。」
観念は、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上比較する
ことができない。」
そうすると、
「称呼において共通するとしても、観念において比較することが
できない上、外観において明確に区別できるものであり、その外観
における相違が顕著であることから、これらに基づき両商標が、
取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すれば、」
両者は非類似の商標であるとされました。
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今回は、称呼が共通する商標の類否が問題となりました。
称呼が共通する場合があっても、外観や観念で違いがあれば非類似
になる場合があります。
外観や観念で明確に識別することが、真似とは言わせないツボに
なります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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を扱っております
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