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令和2年の所得税の改正

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.220 2020/1/31

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 ■□    令和2年の所得税の改正
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 今年から施行される改正点のうち、所得税について大きな改正が4点ございま

すので、ご紹介させていただきます。



 (1)給与所得控除の引き下げ

 給与所得控除額は、被雇用者に対して適用されるもので、所得税の計算におい

て最初に収入金額(年収)から差し引かれます。この控除の額が令和2年より引き

下げられることになりました。控除金額の変更は以下の通りです。


 給与等の収入金額(年収)   令和1年まで      令和2年から

   162.5万円以下       65万円         55万円
 
   180万円以下      収入金額×40%   収入金額×40%-10万円

   360万円以下   収入金額×30%+18万円   収入金額×30%+8万円

   660万円以下   収入金額×20%+54万円   収入金額×20%+44万円

   850万円以下   収入金額×10%+120万円  収入金額×10%+110万円

   1,000万円以下  収入金額×10%+120万円    195万円(上限)

   1,000万円超       220万円(上限)     195万円(上限)



 (2)基礎控除の引き上げ

 基礎控除は、全ての納税者に対して適用されるもので、これまでは基礎控除

対して適用要件がなく、一律38万円が控除されていました。しかし、今回の改正

に伴い、以下のように基礎控除にも適用要件が設定された上で、基礎控除の額が

最大48万円に引き上げられることになりました。

 これに伴い、住民税基礎控除の額にも変更が生じ、令和3年6月以降の給与

から天引きされる徴収税額に影響します。


     合計所得金額    所得税基礎控除  住民税基礎控除

     2,400万円以下      48万円       43万円

     2,450万円以下      32万円       29万円

     2,500万円以下      16万円       15万円

     2,500万円超       なし        なし




 (3)所得金額調整控除の創設

 今回の税制改正で、年収850万円を超えると所得税が増税になることを受け、

介護や子育て世代の負担が増えないように新しく所得金額調整控除という控除

が創設されることになりました。

 対象者は年収850万円を超え、かつ、以下3つの条件のいずれかに該当する方

となります。


 (A)本人が特別障害者である場合

 (B)23歳未満の扶養親族がいる場合

 (C)特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合


 控除額の算出には、以下の計算式を用います。ただし、年収1,000万円を超え

る場合は、給与等の収入金額(年収)は一律1,000万円で計算します。


 控除額=(給与等の収入金額(年収)-850万円)×10%


 この控除は2以上の居住者の扶養親族に該当する者がある場合、その者は、こ

れらの居住者のうちいずれか一の居住者の扶養親族にのみ該当するものとみなさ

れていません。したがって、夫婦の両方が年収850万円を超え、夫婦に23歳未満

扶養親族に該当する子どもがいるような場合は、夫婦の両方でこの控除の適用

が可能となっています。



 (4)青色申告特別控除の引き下げ

 確定申告を行っておられる方で青色申告をされている方は令和2年より控除金

額が55万円に変更となります。ただし、電子申告を行っているか電子帳簿保存を

されている方は今まで通り65万円となります。(従来10万円の控除だった方はそ

のまま10万円のままです。)

 

 以上により、給与所得者の方で年収850万円までの方は現行と比較してもさほど

大きく影響しませんが、年収850万円を超えると実質的に所得税の増税となります。

 また103万の壁といわれておりました扶養控除の収入金額には変更はございませ

ん。

 そして、事業をされておられる方や不動産をお持ちの方で今まで65万円の控除

を受けておられた方は、電子申告や電子帳簿保存を行うことにより、控除が10万

円引き上げられます。現在申告を行っている確定申告は令和1年分のため、この

改正が適用されるのは来年に行う確定申告ですが、少し覚えておいていただける

と幸いです。


 ご不明点等ございましたら、担当者までお尋ねください。


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