2020年2月8日号 (no. 1146)
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本日のテーマ【ドタキャンでバイトを休むと連絡をしたら、勤務シフトを削られた。】
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■学生の都合と会社の都合をどう調整するかがキモ。
何曜日に、何時から何時まで働くか、を事前に決めて、
仕事をするのが、学生のアルバイトの形としては一般的です。
ただ、学生も人間ですから、時には、病気をしたり、
怪我をすることもあるでしょう。そういう場合は、
仕事を休まざるを得なくなります。
例えば、急に熱が出て、動けなくなった、と。
だから、電話で、職場に「今日は休ませてもらいたいです」と伝える。
けれども、会社としては、事前に勤務シフトを作って、
この日は出勤してくれるのだろう、と期待していますから、
当日になって、不意に休みの連絡が来られると、困るわけです。
できるならば、2,3日前ぐらいに、
連絡が来ればいいのでしょうけれども、
そんな事前に体調が悪くなって、連絡ができる時間的余裕は、
現実にはあまりないはずです。
となると、急に休むという事態は、起こり得るし、
やむを得ないことでもあります。
会社としては、
雇用契約で決めた範囲で、
従業員が働けるようにしないといけないのが原則です。
契約で約束した時間は、ちゃんと働けるように環境整える。
これが
使用者の義務になります。
ですから、感情的に納得いかないからといって、
一方的に、勤務シフトを削って、
出勤できないようにするのは、ダメなのです。
従業員が突然休むのは、やむを得ないことで、
避けられないものですし、
それに対して会社はペナルティを課せないのです。
とはいえ、会社側の気持ちとしては、
土壇場になって休まれるような人は、信頼しにくいもの。
今後も、同じように、突然、
当日になって休むようなことがあるんじゃないか、
と考えてしまいます。
ドタキャンする人は、またドタキャンする。
そう思うのが人間です。一度あることは二度ある、
という理屈です。
だから、勤務シフトを削りたくなる。
そういう人の勤務シフトを削りたい、
という感情なり気持ちは分かります。
ですが、
雇用契約で、
勤務日数や
勤務時間を決めてしまっている場合は、
その日数や時間に、
従業員が働けるようにしないといけないのが
使用者の責任です。
休まざるを得ない学生側の都合がある一方で、
会社としては、事前に決めた勤務シフト通りに出勤してくれるだろう、
と期待しているわけですから、
会社側の都合というものがあります。
そこで、この両者の都合をどうやって調整していくか、
が問題となります。
■
雇用契約と実際の勤務内容は一致させる必要がある。
職場に休みがちな人がいたとすれば、
雇用契約を更新する際に、1週間あたりの
勤務日数や
勤務時間を少なめに設定する、
という形で対処する方法があります。
契約で、週4日勤務すると
契約してるのに、
実際は週に2日しか入れないというのは駄目です。
このようにしてしまうと、
使用者の都合で
従業員を休ませてる、
と判断されて、
休業手当を払わなければいけない可能性も出てきます。
しかし、週2日で
契約していて、
実際の勤務も週に2日であるならば、問題ありません。
突然休むような人に対しては、
契約内容に反するような勤務シフトの組み方(勤務シフトを全部削るなど)は出来ませんが、
契約を更新する際に、
勤務する日数や時間を少なめにしておくといいでしょう。
ですから、休みがちな人に対しては、
雇用契約を更新して、
出勤する日数や時間を少なくしておく。
そうすれば、本人も無理なく出勤できるでしょうし、
周りの人も突然休まれて困ることも少なくなるでしょう。
契約は、お互いの信頼に基づいて締結されますから、
週4日で出勤すると
契約してるようでしたら、
会社としては、週4日働けるように環境を整えないといけないですし、
従業員としては、週に4日、きちんと出勤して働く必要があります。
もちろん、当日になって欠勤するなんて、
年に1回か2回程度の頻度でしたら、
どなたでも起こるようなことですし、
それでもって
雇用契約を変えてしまうほどのことではないでしょう。
今回のようなケースでは、普段の就業状況を勘案する必要がありますが、
雇用契約を更新して対応する、というのが正しいことになります。
感情的に、
「もう次のシフトからお前は出勤できんようにするぞ。
みたいな形で、勤務シフトの
出勤日数をゼロにしてしまう。
そういう一方的な対応をしてしまうと、
使用者側が不利な立場になりますので、やらないように。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source=soumu20200208_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu20200208_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu20200208_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu20200208_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu20200208_5
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2020年2月8日号 (no. 1146)
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本日のテーマ【ドタキャンでバイトを休むと連絡をしたら、勤務シフトを削られた。】
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■学生の都合と会社の都合をどう調整するかがキモ。
何曜日に、何時から何時まで働くか、を事前に決めて、
仕事をするのが、学生のアルバイトの形としては一般的です。
ただ、学生も人間ですから、時には、病気をしたり、
怪我をすることもあるでしょう。そういう場合は、
仕事を休まざるを得なくなります。
例えば、急に熱が出て、動けなくなった、と。
だから、電話で、職場に「今日は休ませてもらいたいです」と伝える。
けれども、会社としては、事前に勤務シフトを作って、
この日は出勤してくれるのだろう、と期待していますから、
当日になって、不意に休みの連絡が来られると、困るわけです。
できるならば、2,3日前ぐらいに、
連絡が来ればいいのでしょうけれども、
そんな事前に体調が悪くなって、連絡ができる時間的余裕は、
現実にはあまりないはずです。
となると、急に休むという事態は、起こり得るし、
やむを得ないことでもあります。
会社としては、雇用契約で決めた範囲で、
従業員が働けるようにしないといけないのが原則です。
契約で約束した時間は、ちゃんと働けるように環境整える。
これが使用者の義務になります。
ですから、感情的に納得いかないからといって、
一方的に、勤務シフトを削って、
出勤できないようにするのは、ダメなのです。
従業員が突然休むのは、やむを得ないことで、
避けられないものですし、
それに対して会社はペナルティを課せないのです。
とはいえ、会社側の気持ちとしては、
土壇場になって休まれるような人は、信頼しにくいもの。
今後も、同じように、突然、
当日になって休むようなことがあるんじゃないか、
と考えてしまいます。
ドタキャンする人は、またドタキャンする。
そう思うのが人間です。一度あることは二度ある、
という理屈です。
だから、勤務シフトを削りたくなる。
そういう人の勤務シフトを削りたい、
という感情なり気持ちは分かります。
ですが、雇用契約で、
勤務日数や勤務時間を決めてしまっている場合は、
その日数や時間に、
従業員が働けるようにしないといけないのが使用者の責任です。
休まざるを得ない学生側の都合がある一方で、
会社としては、事前に決めた勤務シフト通りに出勤してくれるだろう、
と期待しているわけですから、
会社側の都合というものがあります。
そこで、この両者の都合をどうやって調整していくか、
が問題となります。
■雇用契約と実際の勤務内容は一致させる必要がある。
職場に休みがちな人がいたとすれば、
雇用契約を更新する際に、1週間あたりの勤務日数や勤務時間を少なめに設定する、
という形で対処する方法があります。
契約で、週4日勤務すると契約してるのに、
実際は週に2日しか入れないというのは駄目です。
このようにしてしまうと、使用者の都合で従業員を休ませてる、
と判断されて、休業手当を払わなければいけない可能性も出てきます。
しかし、週2日で契約していて、
実際の勤務も週に2日であるならば、問題ありません。
突然休むような人に対しては、
契約内容に反するような勤務シフトの組み方(勤務シフトを全部削るなど)は出来ませんが、
契約を更新する際に、
勤務する日数や時間を少なめにしておくといいでしょう。
ですから、休みがちな人に対しては、雇用契約を更新して、
出勤する日数や時間を少なくしておく。
そうすれば、本人も無理なく出勤できるでしょうし、
周りの人も突然休まれて困ることも少なくなるでしょう。
契約は、お互いの信頼に基づいて締結されますから、
週4日で出勤すると契約してるようでしたら、
会社としては、週4日働けるように環境を整えないといけないですし、
従業員としては、週に4日、きちんと出勤して働く必要があります。
もちろん、当日になって欠勤するなんて、
年に1回か2回程度の頻度でしたら、
どなたでも起こるようなことですし、
それでもって雇用契約を変えてしまうほどのことではないでしょう。
今回のようなケースでは、普段の就業状況を勘案する必要がありますが、
雇用契約を更新して対応する、というのが正しいことになります。
感情的に、
「もう次のシフトからお前は出勤できんようにするぞ。
みたいな形で、勤務シフトの出勤日数をゼロにしてしまう。
そういう一方的な対応をしてしまうと、
使用者側が不利な立場になりますので、やらないように。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu20200208_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu20200208_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu20200208_5
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