2020年2月13日号 (no. 1147)
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本日のテーマ【
所定休日に出る
休日手当(
休日割増賃金)はいくらになる?】
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■
法定休日と所定休日は違うもの。
休日に出勤すると、
休日出勤手当が出る。
そう考えている方も、いらっしゃるかもしれませんが、
必ずしもそうなるとは限りません。
休日出勤手当を25%割増の
賃金だと考えた場合、
その
割増賃金が出るかどうかは、どの
休日か、によって変わります。
法定休日に出勤すれば、
25%割増の
休日出勤手当(
休日割増賃金と同じものと考えてください)が必要になります。
しかし、会社が決めた
所定休日に出勤した場合は、
割増賃金である
休日出勤手当が出るかどうかは、会社によって異なります。
所定休日に
休日出勤手当が出る会社もあれば、出ない会社もあります。
これは、どちらも法的には正しい対応です。
休日と表現する時、その
休日が、
法定休日なのか、
それとも
所定休日なのか。
ここをまず特定しないといけません。
休みの日という点では共通していますが、
労務管理では両者は違うものと扱っています。
法定休日というのは、法律で決まった
休日のことで、「1週間に1日の休みが必要」と決められているものです。この休みが
法定休日になります。
一方で、週に2日以上の休みがあった場合、
その2日以上の休みは、会社が決めた
休日、つまり
所定休日ということになります。
法律が決めたものが
法定休日。会社が決めたものが
所定休日なのです。
例えば、週休2日で、土曜日と日曜日が休みの職場だとすれば、土曜と日曜、どちらかが
法定休日で、もう片方が
所定休日と扱われます。
ちなみに、日曜日が
法定休日である必要はなく、土曜日を
法定休日にしても構いません。また、日曜日を普通の
休日、つまり
所定休日にしても良いのです。
どの曜日を、
法定休日にするか、もしくは
所定休日にするかは、
就業規則で決めます。
仮に、土曜日と日曜日、両方出勤したとすると、
どちらか片方の日に、
休日出勤手当である25%の
割増賃金が付きます。
そして、土曜か日曜、どちらか片方は、
25%の
割増賃金が付かない
休日出勤、ということになります。
これが、法律上要求されている水準です。
■
所定休日にも
休日出勤手当が付く会社。
就業規則で、会社独自に、
法定休日に限らず、
所定休日にも25%の
休日出勤手当が付く、と決めているところもあります。
本来は、
法定休日に対して
休日割増賃金を付ければ、
法律上はそれで足りるのですけれども、
会社で独自に、
所定休日にも
休日出勤手当なり
休日割増賃金を付ける対象にするのは、
構いません。
法律で要求されている水準以上の待遇にするわけですから、
それは止める理由はありませんし、法律違反にもならないのです。
■ どの時間に対して
休日出勤手当が付くのか。
例えば、月曜日から土曜日まで、週6日間ありますけれども、
この6日間で週35時間、すでに働いていたとしましょう。
そこに追加して、日曜日に
休日出勤をして、7時間働いたとします。
合計で、1週間で42時間働いたことになります。
では、この場合の
休日出勤手当なり
休日割増賃金はどれだけつくのか。
休日出勤をした日は、7時間働いたわけだから、
この7時間に対して25%
割増賃金を付けるのか。
それとも、
週40時間までの時間、つまり35時間プラス
休日出勤の5時間分と考えて、
休日割増賃金は5時間分だけを付ければよく、
残りの2時間に対しては、25%割増無しにするのか。
どちらでしょうか
■
休日出勤した日は、その日の
勤務時間だけで
割増賃金を計算する。
答えは前者です。
休日出勤した時間は、7時間ですから、
その7時間に対して、25%の
割増賃金を付けるのが正しいです。
後者の解釈は、
週40時間の
法定労働時間を意識して、
考えたのかもしれませんが、
法定労働時間の制限と
休日労働の
割増賃金は、それぞれ別で考えます。
週40時間の範囲内で、
休日割増賃金を付けるわけではなく、
週40時間を超えるかどうかではなく、
休日出勤した時間は何時間なのか、で判断します。
■どの
休日に
休日割増賃金が付くか、を判定するのが大事なポイント。
休日に出勤したら、
休日出勤手当もしくは
休日割増賃金が付く、
というのは、必ずしも正しいとは限らないのです。
場合によっては、
休日出勤扱いにならない
休日出勤もあり得るのです。
土日や祝日に出勤したら、
休日手当が出るだろう、
と考える方もいらっしゃるでしょうが、
それも場合によりけりです。
もちろん、どの
休日であれ、働いているわけですから、
基本となる給与は出ます。
仮に、1時間あたりの給与が3,000円だとすれば、
休日に7時間働いたとすれば、21,000円は、
どんな形であれ給与として支給されます。
ただ、その給与に対して、25%以上の
休日割増賃金が付くかどうかは、
その
休日が
法定休日に該当するのかどうか、
もしくは、
就業規則で、会社独自に
所定休日に対して、
割増賃金を付けるようにルールを決めているのか、によって変わります。
どの
休日が
法定休日なのか、どの
休日が
所定休日なのか。
これをまず、勤務シフト表で把握する、
というところから始めないといけないわけです。
とはいえ、勤務シフトでは、単に、休みとか、
休日とか、
簡単な形でしか表記されておらず、
その
休日が
法定休日か
所定休日か、というのは、
一見するだけでは分からないものもあります。
1週間に1日の休みが確保できていれば、
その日が自動的に
法定休日である、と扱われます。
1週間に1日しか休みが取れない、
そういう働き方をしていらっしゃるのでしたら、
その
休日は
法定休日です。
しかし、1週間に2日以上の休みが取れる人、
週休2日とか、週3日や4日休みとか、
そういう方の場合は、全ての
休日が無くなった場合、
つまり1週間に1日も休みがなく働いた場合は、
休日割増賃金が付きます。
ですが、1週間に1日でも休みが取れていれば、
それ以外の
休日に出勤したとしても、
休日割増賃金は付かない可能性があります。
先ほどのように、
就業規則で、会社が決めている
所定休日に出勤した場合も、
休日割増賃金を支給する、と決めているのでしたら、
所定休日でも
休日割増賃金が支給されます。
休日に出勤したら、全て
休日手当が付く。
このような決まりならば、
従業員の方も分かりやすく、
納得しやすいでしょうし、会社から説明する時間や手間も省けます。
小銭を捨てて、それよりも大きい利益を取りに行く。
この点で、商売と
労務管理は共通しています。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source_20200213_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu_20200213_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu_20200213_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu_20200213_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu_20200213_5
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2020年2月13日号 (no. 1147)
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本日のテーマ【所定休日に出る休日手当(休日割増賃金)はいくらになる?】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■法定休日と所定休日は違うもの。
休日に出勤すると、休日出勤手当が出る。
そう考えている方も、いらっしゃるかもしれませんが、
必ずしもそうなるとは限りません。
休日出勤手当を25%割増の賃金だと考えた場合、
その割増賃金が出るかどうかは、どの休日か、によって変わります。
法定休日に出勤すれば、
25%割増の休日出勤手当(休日割増賃金と同じものと考えてください)が必要になります。
しかし、会社が決めた所定休日に出勤した場合は、
割増賃金である休日出勤手当が出るかどうかは、会社によって異なります。
所定休日に休日出勤手当が出る会社もあれば、出ない会社もあります。
これは、どちらも法的には正しい対応です。
休日と表現する時、その休日が、法定休日なのか、
それとも所定休日なのか。
ここをまず特定しないといけません。
休みの日という点では共通していますが、
労務管理では両者は違うものと扱っています。
法定休日というのは、法律で決まった休日のことで、「1週間に1日の休みが必要」と決められているものです。この休みが法定休日になります。
一方で、週に2日以上の休みがあった場合、
その2日以上の休みは、会社が決めた休日、つまり所定休日ということになります。
法律が決めたものが法定休日。会社が決めたものが所定休日なのです。
例えば、週休2日で、土曜日と日曜日が休みの職場だとすれば、土曜と日曜、どちらかが法定休日で、もう片方が所定休日と扱われます。
ちなみに、日曜日が法定休日である必要はなく、土曜日を法定休日にしても構いません。また、日曜日を普通の休日、つまり所定休日にしても良いのです。
どの曜日を、法定休日にするか、もしくは所定休日にするかは、就業規則で決めます。
仮に、土曜日と日曜日、両方出勤したとすると、
どちらか片方の日に、休日出勤手当である25%の割増賃金が付きます。
そして、土曜か日曜、どちらか片方は、
25%の割増賃金が付かない休日出勤、ということになります。
これが、法律上要求されている水準です。
■所定休日にも休日出勤手当が付く会社。
就業規則で、会社独自に、法定休日に限らず、
所定休日にも25%の休日出勤手当が付く、と決めているところもあります。
本来は、法定休日に対して休日割増賃金を付ければ、
法律上はそれで足りるのですけれども、
会社で独自に、所定休日にも休日出勤手当なり休日割増賃金を付ける対象にするのは、
構いません。
法律で要求されている水準以上の待遇にするわけですから、
それは止める理由はありませんし、法律違反にもならないのです。
■ どの時間に対して休日出勤手当が付くのか。
例えば、月曜日から土曜日まで、週6日間ありますけれども、
この6日間で週35時間、すでに働いていたとしましょう。
そこに追加して、日曜日に休日出勤をして、7時間働いたとします。
合計で、1週間で42時間働いたことになります。
では、この場合の休日出勤手当なり休日割増賃金はどれだけつくのか。
休日出勤をした日は、7時間働いたわけだから、
この7時間に対して25%割増賃金を付けるのか。
それとも、
週40時間までの時間、つまり35時間プラス休日出勤の5時間分と考えて、
休日割増賃金は5時間分だけを付ければよく、
残りの2時間に対しては、25%割増無しにするのか。
どちらでしょうか
■休日出勤した日は、その日の勤務時間だけで割増賃金を計算する。
答えは前者です。
休日出勤した時間は、7時間ですから、
その7時間に対して、25%の割増賃金を付けるのが正しいです。
後者の解釈は、週40時間の法定労働時間を意識して、
考えたのかもしれませんが、
法定労働時間の制限と休日労働の割増賃金は、それぞれ別で考えます。
週40時間の範囲内で、休日割増賃金を付けるわけではなく、
週40時間を超えるかどうかではなく、
休日出勤した時間は何時間なのか、で判断します。
■どの休日に休日割増賃金が付くか、を判定するのが大事なポイント。
休日に出勤したら、休日出勤手当もしくは休日割増賃金が付く、
というのは、必ずしも正しいとは限らないのです。
場合によっては、休日出勤扱いにならない休日出勤もあり得るのです。
土日や祝日に出勤したら、休日手当が出るだろう、
と考える方もいらっしゃるでしょうが、
それも場合によりけりです。
もちろん、どの休日であれ、働いているわけですから、
基本となる給与は出ます。
仮に、1時間あたりの給与が3,000円だとすれば、
休日に7時間働いたとすれば、21,000円は、
どんな形であれ給与として支給されます。
ただ、その給与に対して、25%以上の休日割増賃金が付くかどうかは、
その休日が法定休日に該当するのかどうか、
もしくは、就業規則で、会社独自に所定休日に対して、
割増賃金を付けるようにルールを決めているのか、によって変わります。
どの休日が法定休日なのか、どの休日が所定休日なのか。
これをまず、勤務シフト表で把握する、
というところから始めないといけないわけです。
とはいえ、勤務シフトでは、単に、休みとか、休日とか、
簡単な形でしか表記されておらず、
その休日が法定休日か所定休日か、というのは、
一見するだけでは分からないものもあります。
1週間に1日の休みが確保できていれば、
その日が自動的に法定休日である、と扱われます。
1週間に1日しか休みが取れない、
そういう働き方をしていらっしゃるのでしたら、
その休日は法定休日です。
しかし、1週間に2日以上の休みが取れる人、
週休2日とか、週3日や4日休みとか、
そういう方の場合は、全ての休日が無くなった場合、
つまり1週間に1日も休みがなく働いた場合は、
休日割増賃金が付きます。
ですが、1週間に1日でも休みが取れていれば、
それ以外の休日に出勤したとしても、
休日割増賃金は付かない可能性があります。
先ほどのように、就業規則で、会社が決めている所定休日に出勤した場合も、
休日割増賃金を支給する、と決めているのでしたら、
所定休日でも休日割増賃金が支給されます。
休日に出勤したら、全て休日手当が付く。
このような決まりならば、従業員の方も分かりやすく、
納得しやすいでしょうし、会社から説明する時間や手間も省けます。
小銭を捨てて、それよりも大きい利益を取りに行く。
この点で、商売と労務管理は共通しています。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source_20200213_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu_20200213_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu_20200213_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu_20200213_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu_20200213_5
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