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給与を前払いしたいならば、QRコード決済で送金するといい。


2020年2月7日号 (no. 1148)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【給与を前払いしたいならば、PayPayやLINE Payで送金するといい。】
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■給与を前払いするとコストがかかる。

給与の前払い制度が、一時期、
話題になったことがありましたが、
あの前払い制度は、業者を間に挟んで、
その間に入った業者が代わりに支払うような形になり、
手数料がかかります。

商売ですから、手数料なり、
費用が発生するのは、分かります。
ただ、利用者としては、より有利な条件で、
給与を前払いしたいと思うもの。

そこで、他の選択肢として、
給与を前払いする方法と考えられのが、
QR コード決済サービスによる送金機能。

お店で買い物や食事をするときに、QR コードで支払う。
これが標準的な使い方ですけれども、
残高を相手方に送る、という機能もあります。

送金機能を利用してお金を送ると、
コストは低いですし、手続き後、すぐに相手側に着金します。

業者を介在させると費用が相応にかかりますが、
QR決済の送金ならばほぼゼロです(無視してもいいぐらいの誤差程度)。

使用者から労働者に対して支払うのが給与ですから、
何らかの形で現金を支払うことができればいいわけです。

政府も、現金に限らず、電子マネーで給与を支払えるよう、
制度を変える方向で検討しているようですから、
QR コード決済の送金機能で、
給与を前払いするというのは、近々実現しそうな雰囲気です。


QR決済の送金機能を使って送る。

PayPay や LINE Pay で送金をすれば、
ほぼ無料で(ちなみに、個人間で送ったところ、
手数料はゼロでした)、
相手方に給与を支払うことができるでしょう。

前払い額の5%だとか10%が、
手数料として取られることはなく、即時に送金されます。

電子決済だと記録にはちゃんと残りますし、
送った側にも送られた側にも、記録が残ります。

現金手渡しだと、
せいぜい明細書を別途で渡すぐらいしかできませんが、
電子的に送金すれば、後から記録を確認できるのもいいところです。
お金の授受では、記録を残すのは大事な手続きです。

例えば、日払いで給与を払う場合、
QRコード決済の送金機能を使って支払えば、
お互いに便利なんじゃないかと。

個人的に、仕事を手伝ってもらって、
1日手伝って1万円だとして、仕事が終わった後、
スマホの送金機能でもって、1万円を相手に送れば、
それでその日のギャラを払ったことにできます。

茶封筒にお金を入れて、渡すこともありませんし、
紛失したり、盗まれたりするリスクもありませんから、
利点は多いでしょう。

ただし、通常の給与とは違って、
現金そのものではないため、
PayPay や LINE Pay が使えるお店じゃないと、
受け取った給与を使えない、というデメリットがあります。

携帯電話代を払ったり、電気代や水道代を払うのは、
ちょっと難しいでしょう。一部は対応しているようですが。

スーパーマーケットで買い物をしたり、
飲食店で食事をしたりする、という範囲だったら、
QR コード決済でも支障はないのでしょうけども、
現金よりもQR コード決済の残高は、流動性が低いため、
使用できる範囲が限られてしまいます。


■送金する際の手間やコストの低さ、少なさ、早さ、これはやはり強み。

流動性という点でのデメリットはあるものの、
送金のコスト、受け渡しのコストは安いですし、
記録にもちゃんと残ります。

さらに、QR コード業者は、
いろいろとキャンペーン(キャッシュバックやポイント還元など)を
実施していますので、そういうキャンペーンも利用できます。

一石二鳥どころか、
一石三鳥くらいは狙えるような送金手段ですよね。

手元に現金がなくても、相手に対して、迅速に送金ができる、
というのがQR コード決済の最大の利点です。

給与を前払いする場合にも、この利点を活かせるはずです。

立て替え払いをしてもらったら、その場でLINe Payで送金とか。
他には、賃料の支払いもできるでしょう。

現金で回収していたところを、電子決済で回収すれば、
記録に残るし、支払いしやすい。

家賃の支払いを、PayPayで賃貸人に送金して、
支払うなんてのも良さそうですし、駐車場の利用代金、
月極の駐車場利用料を LINE Pay で送金するのも利用例の1つです。

仮に、その場で賃料を回収したとしても、
送った側、送られた側に、送金した記録が残りますから、
もちろん領収書も別途で作成するのでしょうけども、
後から、払った、払ってない、というトラブルは起こりにくくなるでしょう。

現金の授受だと、なりすましで受け取る人がいたり、
受け取ったのに受け取ってない、と言ったり、
払ったのに払ってない、と言ってみたり、
と変な人がいるとトラブルになってしまうものです。

このように、お金を動かすコストを劇的に下げてくれているのが、
QRコード決済サービスなのです。

給与を電子マネーで支払えるよう、
法律はまだ改正されていませんが、
日払いの給与にはQR決済の送金機能が浸透していくでしょう。


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source_20200207_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu_20200207_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu_20200207_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu_20200207_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu_20200207_5


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