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~得する税務・
会計情報~ 第335号
【
税理士法人-優和-】
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令和元年分
所得税確定申告の主な改正点
今年も
確定申告シーズンの到来です。そこで、令和元年分の
所得税の
確定申告における主な改正点をご紹介します。
(1)
住宅ローン控除の対象期間が3年延長
消費税10%が適用される住宅の取得(8%が適用される場合を除きます)
をして、令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に入居した
場合には、従来の10年の
住宅ローン控除期間が13年に延長されます。
延長される3年間の控除額は、一般の住宅の場合には、次のイとロのい
ずれか少ない金額となります。
イ.住宅ローン残高(4,000万円までが控除対象)×1%
ロ.住宅(建物)の購入価額(税抜き4,000万円を限度)×2%÷3
(2)
源泉徴収票などの提出が不要
従来、申告時に提出が必要であった下記の書類が不要になりました。
・
給与所得、
退職所得、公的年金等の
源泉徴収票
・上場株式
配当等の支払
通知書
・上場株式等の特定口座年間取引報告書 など
※電子申告をする場合には、従来より
源泉徴収票等の記載事項を入力す
ることで提出を省略することが出来ました。
(3) スマートフォンによる
確定申告の適用範囲の拡大
令和元年分からは、二カ所以上から給与をもらっている場合や、医療
費控除・寄附金控除以外のすべての所得控除にも対応することとなり、
スマートフォンによる
確定申告の適用範囲が拡大されました。
☆令和元年分の内容ではありませんが、
青色申告による65万円控除を
受けている方については、令和2年分の申告から、電子申告をしない場
合(書面での提出の場合)には原則として控除額が55万円に引き下げ
られますので、これを機に電子申告への切り替えをして、少しでも節税
を図りましょう。
公認会計士・
税理士 楢原一典
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購読解除は下記URLから
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発行者 優和 東京本部 楢原一典(
公認会計士・
税理士)
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E-MAIL:
k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7686/ FAX:03(6381)7667
〒108-0014
東京都港区芝4-4-5 三田KMビル8F
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令和元年分所得税確定申告の主な改正点
今年も確定申告シーズンの到来です。そこで、令和元年分の所得税の
確定申告における主な改正点をご紹介します。
(1) 住宅ローン控除の対象期間が3年延長
消費税10%が適用される住宅の取得(8%が適用される場合を除きます)
をして、令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に入居した
場合には、従来の10年の住宅ローン控除期間が13年に延長されます。
延長される3年間の控除額は、一般の住宅の場合には、次のイとロのい
ずれか少ない金額となります。
イ.住宅ローン残高(4,000万円までが控除対象)×1%
ロ.住宅(建物)の購入価額(税抜き4,000万円を限度)×2%÷3
(2) 源泉徴収票などの提出が不要
従来、申告時に提出が必要であった下記の書類が不要になりました。
・給与所得、退職所得、公的年金等の源泉徴収票
・上場株式配当等の支払通知書
・上場株式等の特定口座年間取引報告書 など
※電子申告をする場合には、従来より源泉徴収票等の記載事項を入力す
ることで提出を省略することが出来ました。
(3) スマートフォンによる確定申告の適用範囲の拡大
令和元年分からは、二カ所以上から給与をもらっている場合や、医療
費控除・寄附金控除以外のすべての所得控除にも対応することとなり、
スマートフォンによる確定申告の適用範囲が拡大されました。
☆令和元年分の内容ではありませんが、青色申告による65万円控除を
受けている方については、令和2年分の申告から、電子申告をしない場
合(書面での提出の場合)には原則として控除額が55万円に引き下げ
られますので、これを機に電子申告への切り替えをして、少しでも節税
を図りましょう。
公認会計士・税理士 楢原一典
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