┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
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日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り
税理士が
渋~い節税のコツを綴ります。
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税 務 徒 然 草
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2016年度の税制改正により
「被
相続人の居住用財産に係る
譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
いわゆる「
相続空き家」を売却したときの特例です。
人口の減少が進みつつある日本では、
将来的に空き家が増えていく恐れがあります。
また近年では全国で自然災害が多発しており、
そのような状況下において
旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)の下で
建築された空き家の増加を抑制することを目的に
この特例が創設されました。
具体的には、被
相続人(亡くなった方)が
1人で住んでいた家屋や土地を
相続などにより取得した人が売却したとき、
特定の要件を満たせば
その利益から3000万円を控除することができます。
つまり3000万円までのプラスの財産であれば
税金はかからないということです。
対象となる家屋や適用要件など、
この特例を受けるためには詳細な規定がありますが、
大まかにいえば「家屋が旧耐震基準で建築されていること」
「
相続や
遺贈などにより取得した、
被
相続人が住んでいた家屋などを売却すること」
「
相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却すること」
「売却代金が1億円以下であること」などの
要件を満たす必要があります。
なお、この特例の適用期間は2023年12月31日までなので、
対象となる方は早めに取り組みましょう。
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発行人
税理士太田 彰
Mail:
akira@otax81.com
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「被相続人の居住用財産に係る
譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
いわゆる「相続空き家」を売却したときの特例です。
人口の減少が進みつつある日本では、
将来的に空き家が増えていく恐れがあります。
また近年では全国で自然災害が多発しており、
そのような状況下において
旧耐震基準(1981年5月31日以前の耐震基準)の下で
建築された空き家の増加を抑制することを目的に
この特例が創設されました。
具体的には、被相続人(亡くなった方)が
1人で住んでいた家屋や土地を
相続などにより取得した人が売却したとき、
特定の要件を満たせば
その利益から3000万円を控除することができます。
つまり3000万円までのプラスの財産であれば
税金はかからないということです。
対象となる家屋や適用要件など、
この特例を受けるためには詳細な規定がありますが、
大まかにいえば「家屋が旧耐震基準で建築されていること」
「相続や遺贈などにより取得した、
被相続人が住んでいた家屋などを売却すること」
「相続の開始があった日から3年目の12月31日までに売却すること」
「売却代金が1億円以下であること」などの
要件を満たす必要があります。
なお、この特例の適用期間は2023年12月31日までなので、
対象となる方は早めに取り組みましょう。
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発行人 税理士太田 彰
Mail:
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