2020年1月27日号 (no. 1152)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【タバコの愛煙家の肩身は狭くなる一方。
勤務時間中に喫煙できると、非喫煙者は不満を感じる。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■
休憩時間ではないのに一服して休んでいる。
仕事が一段落すれば、ちょっと一服というように、
喫煙者の人は、時間を見つけては、喫煙所に行って、
タバコを吸う習慣を持っている方も多いのでは。
休憩時間じゃないけれども、一服というか、
小休止みたいな時間が喫煙者にはあるようで、
そういう時間が喫煙しない人にとってみれば、
納得できない、不満だ、という話です。
勤務時間中は職務に専念する義務があり、
自由に使えるのは
休憩時間だけですから、
休憩でもないのに一服を理由に休んでいるのは、
確かに納得できないものです。
仕事中の喫煙についてルールを設けている職場は、
最近は増えてきたようですが、まだ本人任せにしている事業所もあります。
休憩時間に限って喫煙を許せば、
何らの問題も起こらないのですが、そうなっていないのが困ったところです。
休憩時間以外の喫煙は禁止し、その決まりに反すると
懲戒処分もあり得る。
懲戒処分までやるのかどうか、なかなか厳しい感じもしますが、
これぐらいしっかりと線引きをしないと、非喫煙者は納得しないでしょう。
■喫煙者はすでにマイノリティー。
JTの調査によると、成人の喫煙率は年々低下しています。
平成30年時点で、平均喫煙率は、男性が27.8%、
女性が8.7%となっています。
ちなみに、平成元年の時点での喫煙率は、
男性が61.1%、女性が12.7%でした。
外を歩いていると、喫煙してる人はまだまだ結構いるような気がするのですが、
数字で見ると、随分と少なくなっているのがわかります。
とはいえ、絶対数では、まだまだ喫煙者数は多いですが。
もはや、喫煙者は完全にマイノリティで(相対的な数字では)、
数の上では負けています。
男性が10人いたら、7人は喫煙せず、喫煙する人は3人だけ。
女性に至っては、10人中1人いるかどうか。
小休止という名目で喫煙するひとは、
タバコは、トイレ
休憩や飲み物を飲む時間と同じだ、
と屁理屈を言う人がいます。
確かに、ちょっとしたブレイクタイムという点では同じですが、
周りに与える影響が異なります。
タバコは煙が発生しますし、周りに臭いが伝わりますから、
喫煙しない人には不快感があります。
トイレに行っても、飲み物を飲んでも、
誰かを不快にすることはありません。
頻度や時間が過度なものだと話は変わりますが、
必要限度の範囲ならば周りに迷惑はかけません。
他の行為と喫煙は同じようなものだ、と言ったところで、
周りに与える影響が違いますし、
すでに喫煙者は少数派ですから、意見がぶつかれば、
民主的な基準では負けてしまいます。
■
労働時間と給与が連動しているから、小休止に喫煙してはダメ。
喫煙に対する風当たりが強くなっているのは、
もはや誰しもが感じるところでしょうが、非喫煙者が納得しない、
不満を感じる最大の点は、
労働時間に給与が連動しており、
喫煙している時間に対しても給与が出ているところです。
時間と給料が連動している人が多いため、
勤務時間中に喫煙すると、
その喫煙してる時間に対しても給料が出てしまいます。
非喫煙差が感じる最大の不満は、ここに集約されるのではないでしょうか。
高度プロフェッショナル制度だと、成果や取り組んだ仕事を基準に、
給料なり
報酬が決まるわけですから、
そういう方でしたら、勤務中に好きなように
休憩してもいいわけです。
何回でも、何時間でも、
休憩を取れますから、
喫煙で一服するのも好きなようにできます。
時間給で働く人はもちろんですし、
フルタイムで働いている人であっても、
時間と給料が連動している方の場合は、
勤務時間中に喫煙すると反発を招くわけです。
飲み物を飲んだり、トイレに行ったりするのは、
誰しもがすることです。
しかし、喫煙に関しては、一部の人たちだけがすること。
これらをまとめて同じだと主張するのは無理があります。
休憩時間に限って喫煙は可能、という決まりにすれば解決できますが、
そこまで
就業規則に書かれているかどうかが問題です。
喫煙について特にルールを設けずに、
自主判断に任せてるような状況だと、
喫煙者と非喫煙者で差が生じて、「ちょっと、どうなんですか」とクレームが出ます。
職場によっては、パートタイムの人はダメだけど、
フルタイムで働く人は就業中に喫煙OKというところもあるかもしれません。
ですが、フルタイムで働いてる人であっても、
労働時間と給料が連動している方ならば、喫煙
勤務時間中に喫煙するのはマズイのです。
所定労働時間が8時間。
休憩時間は1時間。
このように働く時間や
休憩時間が
契約で決まっていれば、
労働時間と給与は連動していると考えていいでしょう。
となると、就業中の喫煙は禁止しないといけないのです。
タバコ
休憩を取る人たちがいるために、
他の人たちの仕事が増えて、残業が発生する。
これはもう、放置してはおけないでしょう。
使用者としては。
仮に、小休止1回につき5分だとすると、
1日20回取れば100分になります。この時間にも給与が出るとして、
時間給が3,000円とすると、6,000円弱の給与が、
喫煙するだけの時間に対して支払われていることになります。
その一服のための
休憩を取っている間も、
喫煙しない人は仕事をしてるわけですから、これは納得できません。
タバコ
休憩が
労働時間から控除されてる。
休憩時間と同じ扱いになっている。このように扱われているのでしたら、
不満を言う人はいません。
喫煙者は、
休憩時間を1日1時間増やして、
その時間で喫煙してください。
こういうルールでも構わないのですが、
そこまでして喫煙時間を捻出してもらいたいのかどうか。
喫煙そのものをやめてしまえば、こういったことで、
こちょこちょと言われることもなくなります。
さらに、一箱450円ぐらいのお金を払うこともなくなります。
1週間に4箱消費するとすれば、1,800円。月に16箱とすると、
1か月あたり7,200円。1年間になる、と出て8万円強がタバコ代で消えていきます。
喫煙のメリットは何なのか、喫煙者に聞いてみたら、
精神的なリラックス、やすらぎ、というものが得られるらしいです。
休憩時間に喫煙するのは全くの自由ですけれども、
勤務時間中は喫煙してはダメというルールを
就業規則などで決めておかないと、
非喫煙者の不満は解消できません。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source_20200127_1
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu_20200127_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu_20200127_3
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu_20200127_4
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu_20200127_5
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c)
社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃山口
社会保険労務士事務所
┃
https://www.growthwk.com?utm_source=soumu_20200127_6
┃
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2020年1月27日号 (no. 1152)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
(
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/)
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
本日のテーマ【タバコの愛煙家の肩身は狭くなる一方。勤務時間中に喫煙できると、非喫煙者は不満を感じる。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■休憩時間ではないのに一服して休んでいる。
仕事が一段落すれば、ちょっと一服というように、
喫煙者の人は、時間を見つけては、喫煙所に行って、
タバコを吸う習慣を持っている方も多いのでは。
休憩時間じゃないけれども、一服というか、
小休止みたいな時間が喫煙者にはあるようで、
そういう時間が喫煙しない人にとってみれば、
納得できない、不満だ、という話です。
勤務時間中は職務に専念する義務があり、
自由に使えるのは休憩時間だけですから、
休憩でもないのに一服を理由に休んでいるのは、
確かに納得できないものです。
仕事中の喫煙についてルールを設けている職場は、
最近は増えてきたようですが、まだ本人任せにしている事業所もあります。
休憩時間に限って喫煙を許せば、
何らの問題も起こらないのですが、そうなっていないのが困ったところです。
休憩時間以外の喫煙は禁止し、その決まりに反すると懲戒処分もあり得る。
懲戒処分までやるのかどうか、なかなか厳しい感じもしますが、
これぐらいしっかりと線引きをしないと、非喫煙者は納得しないでしょう。
■喫煙者はすでにマイノリティー。
JTの調査によると、成人の喫煙率は年々低下しています。
平成30年時点で、平均喫煙率は、男性が27.8%、
女性が8.7%となっています。
ちなみに、平成元年の時点での喫煙率は、
男性が61.1%、女性が12.7%でした。
外を歩いていると、喫煙してる人はまだまだ結構いるような気がするのですが、
数字で見ると、随分と少なくなっているのがわかります。
とはいえ、絶対数では、まだまだ喫煙者数は多いですが。
もはや、喫煙者は完全にマイノリティで(相対的な数字では)、
数の上では負けています。
男性が10人いたら、7人は喫煙せず、喫煙する人は3人だけ。
女性に至っては、10人中1人いるかどうか。
小休止という名目で喫煙するひとは、
タバコは、トイレ休憩や飲み物を飲む時間と同じだ、
と屁理屈を言う人がいます。
確かに、ちょっとしたブレイクタイムという点では同じですが、
周りに与える影響が異なります。
タバコは煙が発生しますし、周りに臭いが伝わりますから、
喫煙しない人には不快感があります。
トイレに行っても、飲み物を飲んでも、
誰かを不快にすることはありません。
頻度や時間が過度なものだと話は変わりますが、
必要限度の範囲ならば周りに迷惑はかけません。
他の行為と喫煙は同じようなものだ、と言ったところで、
周りに与える影響が違いますし、
すでに喫煙者は少数派ですから、意見がぶつかれば、
民主的な基準では負けてしまいます。
■労働時間と給与が連動しているから、小休止に喫煙してはダメ。
喫煙に対する風当たりが強くなっているのは、
もはや誰しもが感じるところでしょうが、非喫煙者が納得しない、
不満を感じる最大の点は、労働時間に給与が連動しており、
喫煙している時間に対しても給与が出ているところです。
時間と給料が連動している人が多いため、勤務時間中に喫煙すると、
その喫煙してる時間に対しても給料が出てしまいます。
非喫煙差が感じる最大の不満は、ここに集約されるのではないでしょうか。
高度プロフェッショナル制度だと、成果や取り組んだ仕事を基準に、
給料なり報酬が決まるわけですから、
そういう方でしたら、勤務中に好きなように休憩してもいいわけです。
何回でも、何時間でも、休憩を取れますから、
喫煙で一服するのも好きなようにできます。
時間給で働く人はもちろんですし、
フルタイムで働いている人であっても、
時間と給料が連動している方の場合は、
勤務時間中に喫煙すると反発を招くわけです。
飲み物を飲んだり、トイレに行ったりするのは、
誰しもがすることです。
しかし、喫煙に関しては、一部の人たちだけがすること。
これらをまとめて同じだと主張するのは無理があります。
休憩時間に限って喫煙は可能、という決まりにすれば解決できますが、
そこまで就業規則に書かれているかどうかが問題です。
喫煙について特にルールを設けずに、
自主判断に任せてるような状況だと、
喫煙者と非喫煙者で差が生じて、「ちょっと、どうなんですか」とクレームが出ます。
職場によっては、パートタイムの人はダメだけど、
フルタイムで働く人は就業中に喫煙OKというところもあるかもしれません。
ですが、フルタイムで働いてる人であっても、
労働時間と給料が連動している方ならば、喫煙勤務時間中に喫煙するのはマズイのです。
所定労働時間が8時間。休憩時間は1時間。
このように働く時間や休憩時間が契約で決まっていれば、
労働時間と給与は連動していると考えていいでしょう。
となると、就業中の喫煙は禁止しないといけないのです。
タバコ休憩を取る人たちがいるために、
他の人たちの仕事が増えて、残業が発生する。
これはもう、放置してはおけないでしょう。使用者としては。
仮に、小休止1回につき5分だとすると、
1日20回取れば100分になります。この時間にも給与が出るとして、
時間給が3,000円とすると、6,000円弱の給与が、
喫煙するだけの時間に対して支払われていることになります。
その一服のための休憩を取っている間も、
喫煙しない人は仕事をしてるわけですから、これは納得できません。
タバコ休憩が労働時間から控除されてる。
休憩時間と同じ扱いになっている。このように扱われているのでしたら、
不満を言う人はいません。
喫煙者は、休憩時間を1日1時間増やして、
その時間で喫煙してください。
こういうルールでも構わないのですが、
そこまでして喫煙時間を捻出してもらいたいのかどうか。
喫煙そのものをやめてしまえば、こういったことで、
こちょこちょと言われることもなくなります。
さらに、一箱450円ぐらいのお金を払うこともなくなります。
1週間に4箱消費するとすれば、1,800円。月に16箱とすると、
1か月あたり7,200円。1年間になる、と出て8万円強がタバコ代で消えていきます。
喫煙のメリットは何なのか、喫煙者に聞いてみたら、
精神的なリラックス、やすらぎ、というものが得られるらしいです。
休憩時間に喫煙するのは全くの自由ですけれども、
勤務時間中は喫煙してはダメというルールを就業規則などで決めておかないと、
非喫煙者の不満は解消できません。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source_20200127_1
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu_20200127_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu_20200127_3
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu_20200127_4
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu_20200127_5
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved
┃
┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃
┃
┃山口社会保険労務士事務所
┃
https://www.growthwk.com?utm_source=soumu_20200127_6
┃
┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━