2020年1月19日号 (no. 1153)
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本日のテーマ【顔認証で
健康保険証をチェック マイナンバーカードはもっと使える】
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■マイナンバーカードが
健康保険証として使われるように。
顔認証付きのカードリーダーで、
健康保険の
被保険者資格があるかどうかをチェックできるようになります。
リーダーでマイナンバーカードを読み取り、
センサーに顔を向けて、
健康保険に加入できているかどうかをチェックするようです。
運用開始時期は2021年3月になる予定です。
このカードリーダーは診療
報酬支払基金が一括で購入し、
各医療機関に配置していくとのこと。
そのため、医療機関で購入する必要はないのでしょう。
顔認証するとなれば、
マイナンバーカード
健康保険証として使う状況になるわけですが、
これは利点が多くあります。
現在使われている
健康保険証には、
顔写真が付いていませんし、保険証の持ち主、
つまり
健康保険の
被保険者以外の人が保険証を使う可能性があります。
保険証を病院の窓口に出すと、パソコンをカチャカチャと操作して、
被保険者資格があるかどうかを、ネット経由で確認しています。
受付の人が手作業でやっているのです。
顔写真がありませんから、
その保険証を持ってきた人が本人なのかどうか判断しづらいのです。
別人が、誰かの保険証を窓口に持ってきても、
券面に書かれた人が持ってきていると推測して対応します。
「他に身分を証明するものはありませんか?」などと聞かれることもありません。
そのため、他人が他人に保険証を貸したり、
借りたり、なんてことが起こります。
1回3,000円で保険証を貸している、なんてことをやっている人も、
世の中にいるのではないかと想像します。
マイナンバーカードだと、顔写真が付いてますし、
IC チップも埋め込まれています。
顔認証付きのカードリーダーにカードを置いて、
カメラに顔を向けると、オンラインでネットワークに接続し、
自動で認証してくれる、という流れになるんでしょうね。
近頃のカメラやセンサー、コンピューターは、
顔の形などを精巧に解析し、本人以外はまず通らないような認証精度を発揮しています。
身近なものとしては、iPhoneのFace IDは良くできています。
パスケースや財布の中のカードは増えがちで、
公的証明書、キャッシュカード、ポイントカードなど、
1人で何枚もカードを持つのは当たり前になっています。
マイナンバーカードを
健康保険証として使えるならば、
公的証明書が1枚減ります。カードが1枚減るだけですが、これはありがたいです。
紛失すると、
再発行するために、時間や手間がかかるのが公的証明書です。
ポイントカードを失くしても、また新しいものを作ればいいのですけれども、
公的証明書だと、役所などに行って、
再発行申請書を書き、
本人確認をして、発行されるまで1週間なり10日は待たないといけません。
カードが減れば、紛失する可能性も下がります。
■現行の
健康保険証の欠点。マイナンバーカードの利点。
今の保険証は、手続きをしてから、
保険証が発行されるまで時間がかかりますし、
発行されて会社に届いても、事務の人がいなかったら受け取れない、
なんてこともあり得ます。
健康保険の
被保険者資格は入社時点で取得するので、
すぐに
健康保険は使えるようになっているのですが、
保険証が手元にないと「まだ
健康保険は使えないのかな?」と思ってしまうもの。
一方、
退職する時になると、保険証を会社に返さなきゃいけない。
厄介なことに、ここで保険証を返さない人もいて、
退職したのに、病院に行って、保険証を使っちゃう人もいるんです。
こうなると、保険で支給した額を、後から回収しなければいけませんので、
手間がかかります。
保険証を返したら返したで、今度は、
任意継続被保険者になる場合は、
またそれで手続きして、新しい保険証が発行されます。
先日、保険証を返したばかりなのに、また新しい保険証が届くわけです。
国民健康保険の場合も、そちらはそちらで保険証が発行されます。
保険証を発行するのも、もちろんタダじゃありませんから、
入社して発行し、退社する時にカードを廃棄し、
また
任意継続や
国民健康保険で加入すると、保険証を新しく作る。
作ったり、廃棄したり、作ったり、廃棄したり、
この作業を省きたいところ。
作ったら、カードを郵送しなきゃいけないですし、
送り返す時も郵送費が必要です。
誰もが時間や経済的な
費用を負担しなければいけないのです。
今の保険証を使っていると。
マイナンバーカードならば、保険証を発行したり、
回収する必要がなくなります。
さらに、申請して、
健康保険証が手元に届くまで1週間ぐらいかかる、
そんなこともなくなるでしょう。
健康保険の
被保険者資格取得届、もう最近では紙で出すものではなく、
電子申請も増えてきてますから、電子申請で
被保険者資格届を出して、
受理してもらえれば、
場合によっては1日でマイナンバーカード
健康保険証として使えるようになるかもしれません。
保険証が手元になくても、後から療養費を請求することができますから、
費用的にはまあ別に気になることでもないんでしょうけど、
保険証が手元にない状況で病院に行くとなると、やっぱ不安なんですよね。
マイナンバーカードは常に自分の手元にありますから、
それを病院に出せばいいわけです。
退職した時も、会社にカードを返す必要はありません。
会社は
被保険者資格喪失届を出すだけで終わります。
保険証を本人から回収することもなくなります。
被保険者資格喪失届を受理して、場合によっては1日、
さらに早ければ即日で、
被保険者喪失届を出した当日に、
保険者資格の喪失処理が終わる、なんてことも十分に考えられます。
■従来の保険証は使えないようにする必要がある。
マイナンバーカードを
健康保険証として使える、
という方向に流れを持って行くんでしょうけど、
おそらく政府は、「従来の
健康保険証も使えます」みたいな形で選択肢を残してしまうのではないかと心配です。
e-taxで
確定申告する時も、マイナンバーカードがなければ
確定申告できません、
という状態で、道を一本にしておけばいいんでしょうけど、
ID とパスワードを使って
確定申告するという選択肢も作っており、
マイナンバーカードが普及しにくい原因になっているのです。
だから、
健康保険でも、1年ぐらいの猶予期間を設けて、
完全にマイナンバーカードに切り替えていく、
という方向を示さないと、従来の
健康保険保険証も使えますよ、
という状態にしてたら、いつまでもマイナンバーカードがメインとして使われることがありません。
健康保険証がマイナンバーカードに変われば、
特に不利益はありませんし、むしろ利益の方が多いです。
本人にとっても、会社にとっても、さらに政府にとっても、
利点は多いでしょう。
時間も手間も
費用も、以前よりは減らせるわけですし、
反対する理由は特に無いでしょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_source_20200119_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_source=soumu_20200119_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu_20200119_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu_20200119_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu_20200119_5
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2020年1月19日号 (no. 1153)
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本日のテーマ【顔認証で健康保険証をチェック マイナンバーカードはもっと使える】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■マイナンバーカードが健康保険証として使われるように。
顔認証付きのカードリーダーで、
健康保険の被保険者資格があるかどうかをチェックできるようになります。
リーダーでマイナンバーカードを読み取り、
センサーに顔を向けて、
健康保険に加入できているかどうかをチェックするようです。
運用開始時期は2021年3月になる予定です。
このカードリーダーは診療報酬支払基金が一括で購入し、
各医療機関に配置していくとのこと。
そのため、医療機関で購入する必要はないのでしょう。
顔認証するとなれば、
マイナンバーカード健康保険証として使う状況になるわけですが、
これは利点が多くあります。
現在使われている健康保険証には、
顔写真が付いていませんし、保険証の持ち主、
つまり健康保険の被保険者以外の人が保険証を使う可能性があります。
保険証を病院の窓口に出すと、パソコンをカチャカチャと操作して、
被保険者資格があるかどうかを、ネット経由で確認しています。
受付の人が手作業でやっているのです。
顔写真がありませんから、
その保険証を持ってきた人が本人なのかどうか判断しづらいのです。
別人が、誰かの保険証を窓口に持ってきても、
券面に書かれた人が持ってきていると推測して対応します。
「他に身分を証明するものはありませんか?」などと聞かれることもありません。
そのため、他人が他人に保険証を貸したり、
借りたり、なんてことが起こります。
1回3,000円で保険証を貸している、なんてことをやっている人も、
世の中にいるのではないかと想像します。
マイナンバーカードだと、顔写真が付いてますし、
IC チップも埋め込まれています。
顔認証付きのカードリーダーにカードを置いて、
カメラに顔を向けると、オンラインでネットワークに接続し、
自動で認証してくれる、という流れになるんでしょうね。
近頃のカメラやセンサー、コンピューターは、
顔の形などを精巧に解析し、本人以外はまず通らないような認証精度を発揮しています。
身近なものとしては、iPhoneのFace IDは良くできています。
パスケースや財布の中のカードは増えがちで、
公的証明書、キャッシュカード、ポイントカードなど、
1人で何枚もカードを持つのは当たり前になっています。
マイナンバーカードを健康保険証として使えるならば、
公的証明書が1枚減ります。カードが1枚減るだけですが、これはありがたいです。
紛失すると、再発行するために、時間や手間がかかるのが公的証明書です。
ポイントカードを失くしても、また新しいものを作ればいいのですけれども、
公的証明書だと、役所などに行って、再発行申請書を書き、
本人確認をして、発行されるまで1週間なり10日は待たないといけません。
カードが減れば、紛失する可能性も下がります。
■現行の健康保険証の欠点。マイナンバーカードの利点。
今の保険証は、手続きをしてから、
保険証が発行されるまで時間がかかりますし、
発行されて会社に届いても、事務の人がいなかったら受け取れない、
なんてこともあり得ます。
健康保険の被保険者資格は入社時点で取得するので、
すぐに健康保険は使えるようになっているのですが、
保険証が手元にないと「まだ健康保険は使えないのかな?」と思ってしまうもの。
一方、退職する時になると、保険証を会社に返さなきゃいけない。
厄介なことに、ここで保険証を返さない人もいて、
退職したのに、病院に行って、保険証を使っちゃう人もいるんです。
こうなると、保険で支給した額を、後から回収しなければいけませんので、
手間がかかります。
保険証を返したら返したで、今度は、任意継続被保険者になる場合は、
またそれで手続きして、新しい保険証が発行されます。
先日、保険証を返したばかりなのに、また新しい保険証が届くわけです。
国民健康保険の場合も、そちらはそちらで保険証が発行されます。
保険証を発行するのも、もちろんタダじゃありませんから、
入社して発行し、退社する時にカードを廃棄し、
また任意継続や国民健康保険で加入すると、保険証を新しく作る。
作ったり、廃棄したり、作ったり、廃棄したり、
この作業を省きたいところ。
作ったら、カードを郵送しなきゃいけないですし、
送り返す時も郵送費が必要です。
誰もが時間や経済的な費用を負担しなければいけないのです。
今の保険証を使っていると。
マイナンバーカードならば、保険証を発行したり、
回収する必要がなくなります。
さらに、申請して、健康保険証が手元に届くまで1週間ぐらいかかる、
そんなこともなくなるでしょう。
健康保険の被保険者資格取得届、もう最近では紙で出すものではなく、
電子申請も増えてきてますから、電子申請で被保険者資格届を出して、
受理してもらえれば、
場合によっては1日でマイナンバーカード健康保険証として使えるようになるかもしれません。
保険証が手元になくても、後から療養費を請求することができますから、
費用的にはまあ別に気になることでもないんでしょうけど、
保険証が手元にない状況で病院に行くとなると、やっぱ不安なんですよね。
マイナンバーカードは常に自分の手元にありますから、
それを病院に出せばいいわけです。
退職した時も、会社にカードを返す必要はありません。
会社は被保険者資格喪失届を出すだけで終わります。
保険証を本人から回収することもなくなります。
被保険者資格喪失届を受理して、場合によっては1日、
さらに早ければ即日で、被保険者喪失届を出した当日に、
保険者資格の喪失処理が終わる、なんてことも十分に考えられます。
■従来の保険証は使えないようにする必要がある。
マイナンバーカードを健康保険証として使える、
という方向に流れを持って行くんでしょうけど、
おそらく政府は、「従来の健康保険証も使えます」みたいな形で選択肢を残してしまうのではないかと心配です。
e-taxで確定申告する時も、マイナンバーカードがなければ確定申告できません、
という状態で、道を一本にしておけばいいんでしょうけど、
ID とパスワードを使って確定申告するという選択肢も作っており、
マイナンバーカードが普及しにくい原因になっているのです。
だから、健康保険でも、1年ぐらいの猶予期間を設けて、
完全にマイナンバーカードに切り替えていく、
という方向を示さないと、従来の健康保険保険証も使えますよ、
という状態にしてたら、いつまでもマイナンバーカードがメインとして使われることがありません。
健康保険証がマイナンバーカードに変われば、
特に不利益はありませんし、むしろ利益の方が多いです。
本人にとっても、会社にとっても、さらに政府にとっても、
利点は多いでしょう。
時間も手間も費用も、以前よりは減らせるわけですし、
反対する理由は特に無いでしょう。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_source=soumu_20200119_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_source=soumu_20200119_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_source=soumu_20200119_5
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