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令和1年-社会一般問8-C「厚生労働大臣等の指導」

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■□   2020.2.22
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 改正労働基準法に関するQ&A

3 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口比率>

4 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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令和2年度試験までおよそ6カ月です。

この6カ月、
長いようで、短い、短いようで、長い、というところでしょうか。

この時期になると、
すでに勉強を始めてから何カ月も経っている人もいれば、
スタートしたばかりの人もいるでしょう。

いずれにしても、試験まで、
何をすべきか・・・ということを考えるでしょうが・・・・
何ができのかという発想も必要です。

時間は限られています。
あれも、これもと考えてしまうと、
結局、すべてが中途半端・・・・・ってこともあり得ます。

合格するためには、
結局のところ、確実な知識、これが必要です。

限られた時間の中で、「確実な知識」を身に付けるためにも、
残された時間から「何ができるのか」ということを考えてみたらどうでしょうか。


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└■ 2 改正労働基準法に関するQ&A 36
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Q 高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても法39条7項の規定
 (使用者による年次有給休暇時季指定義務)は適用されるか。


☆☆====================================================☆☆


高度プロフェッショナル制度の対象労働者についても、法39条7項の規定は
適用されます。
なお、対象労働者があらかじめ年間の休日の取得予定を決定するときに、併せて
年次有給休暇の取得時季があらかじめ予定されていることが望ましいです。


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└■ 3 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<労働力人口比率>
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労働力人口比率(15歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、2019年平均で
62.1%と、前年に比べ0.6ポイントの上昇(7年連続の上昇)となった。

男女別にみると、男性は71.4%と0.2ポイントの上昇、女性は53.3%と0.8
ポイントの上昇となった。

また、15~64歳の労働力人口比率は、2019年平均で79.6%と、前年に比べ
0.7ポイントの上昇となった。

男女別にみると、男性は86.4%と0.2ポイントの上昇、女性は72.6%と1.3
ポイントの上昇となった。


☆☆====================================================☆☆


労働力人口比率については、「労働力率」ともいいます。

この言葉は、【 10-記述 】で、

( B )は、( B )=就業者数+完全失業者数/15歳以上人口に
よって計算されるが、我が国の女性の( B )を年齢階級別にみると、
出産・育児期の年齢層で低下した後再び上昇するという、いわゆる
( C )カーブを描いている。

という出題がありました。

労働経済に関する用語については、このように選択式で出題されることが
あるので、基本的な用語の定義は、しっかりと確認しておきましょう。

そこで、
労働力率の動向については、
平成22年度の択一式で「60歳代の労働力率」が出題されていますが、
過去の出題傾向を考えると、まずは、女性の労働力率を押さえておく必要が
あります。

女性の労働力率については、

【 12-3-B 】

我が国の女性労働力率を年齢階級別にみると、出産・育児期に低下し、
育児終了後に高まるという傾向がみられ、M字型カーブを描くといわれる。
M字型カーブが示すピークとピークの間の年齢階級で最も労働力率が低く
なるのは1990年代では25~29歳階級である。


【 21-4-B 】

平成20年版働く女性の実情では、平成20年の女性の労働力率を年齢階級
別にみると、25~29歳(76.1%)と45~49歳(75.5%)を左右のピーク
とするM字型カーブを描いているが、M字型の底は昭和54年に25~29歳
から30~34歳に移動して以来30~34歳となっていたが、比較可能な昭和
43年以降初めて35~39歳となった、とし、また、M字型の底の値は前年
に比べ上昇した、としている。


【 27-選択 】

我が国の就業・不就業の実態を調べた「就業構造基本調査(総務省)」をみる
と、平成24年の男性の年齢別有業率は、すべての年齢階級で低下した。同年
の女性については、M字カーブの底が平成19年に比べて( E )。


【 17-選択 】

我が国の女性の労働力率を縦軸にし、年齢階級を横軸にして描画すると、
あるローマ字の型に似ており、我が国の女性の労働力率は( A )字型
カーブを描くと言われている。平成16年の我が国の女性の労働力率を、
年齢階級別に描いてみると、25~29歳層と( B )歳層が左右のピーク
となり、30~34歳層がボトムとなっている。


という出題があります。

いずれも、女性の労働力率を年齢階級別にみた場合の特徴に関する出題です。

【 12-3-B 】は、誤りです。
M字型カーブの谷間となる年齢階層は、出題当時「30~34歳階級」でした。

で、【 21-4-B 】は正しいです。
M字型の底は、平成20年に、35~39歳となっています。
【 27-選択 】は、この点を選択式で論点にしています。

いずれにしても、「M字型カーブ」が論点ですから、
この点は、しっかりと押さえておきましょう。

そこで、労働力調査(基本集計)令和元年平均結果における年齢階級別の女性
の労働力率は、25~29歳(85.1%)と45~49歳(81.4%)が左右のピークと
なっています。
また、M字型カーブの底は、平成30年調査と同様、「35~39歳」(76.7%)
となっています。


記述式と選択式の答えは
【 10-記述 】
B:労働力率   
C:M字型(又は「M字」)

【 27-選択 】
E:30~34歳から35~39歳に移行した

【 17-選択 】
A:M   
B:45~49
です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、令和1年-社会一般問8-C「厚生労働大臣等の指導」です。


☆☆======================================================☆☆


指定訪問看護事業者及び当該指定に係る事業所の看護師その他の従業者は、
指定訪問看護に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を受けなけ
ればならない。


☆☆======================================================☆☆


「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 H30-7-D 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、保険医等は後期高齢者医療の診療又は
調剤に関し、都道府県知事から指導を受けることはない。


【 H25-7-B 】

保険医及び保険薬剤師は国民健康保険の診療又は調剤に関し、国民健康保険
団体連合会の指導を受けなければならない。


【 H22-6-D 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、市町村長(特別区の区長を含む)の指導を
受けなければならない。


【 H16-9-C 】

保険医療機関等は療養の給付に関し、必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方
の指導を受けなければならない。


☆☆======================================================☆☆


「厚生労働大臣等の指導」に関する問題です。

【 R1-8-C 】と【 H30-7-D 】は高齢者医療確保法に関する問題で、
その他は国民健康保険法に関する問題です。
また、指導の対象について、「指定訪問看護事業者」や「保険医及び保険薬剤師」
保険医療機関等」と異なっていますが、高齢者医療確保法と国民健康保険
どちらの法律にもこれらについて同じような規定があります。

そこで、まず、【 H30-7-D 】では、
「都道府県知事から指導を受けることはない」と、指導を受ける必要があるか
ないかという点を論点にしていますが、受ける必要があるので、誤りです。

では、誰の指導を受けるのかといえば、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」が指導を行います。

この「誰の指導を受けるのか」、これがたびたび論点にされています。
【 R1-8-C 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
【 H25-7-B 】では「国民健康保険団体連合会」
【 H22-6-D 】では「市町村長(特別区の区長を含む)」
とあります。いずれも誤りです。
繰り返しになりますが、「厚生労働大臣又は都道府県知事」です。
行政官職名を置き換える誤りはありがちですから、この点は間違えないように
しましょう。

それと、【 16-9-C 】では「厚生労働大臣」と「都道府県知事」を掲げて
いますが、「必ず厚生労働大臣及び都道府県知事双方」ではありません。
「厚生労働大臣又は都道府県知事」ですので、いずれかで構いません。
ということで、この問題も誤りです。


ちなみに、これらの指導は、社会保険医療においては制度の適正円滑なる運営
を図るため、適切な指導を行い、医療の質的向上を図る必要があること、また、
社会保険の医療担当者が療養の給付又は療養担当上の準則に違反した場合、
あるいは診療報酬の請求に不正又は不当があった場合には、その地位を剥奪
する取消処分を受けることとなりますが、そのような事態を招かないための
事前措置という意味においても実施することとしています。


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