━━━━ 2020/02/24(第851号)━━━
■実践!社長の財務
東京メトロポリタン
税理士法人
税理士 北岡修一
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
『
決算賞与などの
会計処理』
●経営計画など、社員全員で共有し、その達成を目指す
場合、
営業利益や
経常利益の数値を、目標として掲げる
ことが多いでしょう。
今期いくらの利益を目指す、というのは、これらの利益
だと思います。
●この場合、売上や利益で、一定の目標を達成すれば、
社員に
決算賞与を出そうと、約束している会社も多いか
と思います。
この場合の
会計処理に、悩んだりすることはありません
か?
●せっかく目標の利益を達成したのに、
決算賞与を出す
ことにより、利益が下がってしまうからです。
たとえば、社員には目標の5,000万円の
経常利益を達成
した、と言いながら、実際の
決算書は、3,500万円しか
経常利益は出ていない、ということになります。
(
決算賞与を利益の30%、1,500万円出したとして)
●もちろん、そのからくりは、わかっているのでいいの
ですが、結果の
損益計算書だけ見ると、釈然としない思
を持つ方もいるかと思います。
これは、
決算の実績に応じて、翌期に
役員賞与(
損金に
なる「事前確定届出給与」)を出す場合も、同じです。
役員賞与を出すことによって、利益が落ちてしまいます
ので、何となく出しにくくなりますね。
●そこで、この
決算賞与や
役員賞与の
会計処理を、販管
費で処理するのではなく、特別損失で処理してはいかが
でしょうか?
決算賞与や
役員賞与は、必ず出すものではなく、利益が
一定額以上出た場合に、臨時的に出すものであれば、特
別損益項目で処理しても、問題ないと考えます。
会計監査を行っている会社であれば、どうかはわかりま
せんが、そうでない中小企業の場合は、まったく問題な
いと思います。
●そうすることによって、実際の会社の実力は
経常利益
で表され、臨時的な損益も含んだ、最終的な損益は、
当期純利益で表されるわけですから、
損益計算書を見て
も非常に納得がいくのではないでしょうか?
そのような会社は、是非検討してみると良いと思います。
━━━【
セカンドオピニオン!】━━━
■税務、
事業承継、自社株対策等の
セカンドオピニオンご希望の方、
下記サイトにて、ご案内しています。
【
税理士セカンドオピニオン】
現在の顧問
税理士以外に、専門家の意見を聞いてみたいとお考えの
経営者・オーナー様必見!
⇒
https://www.tm-tax.com/2ndopinion/
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■『東京メトロポリタン
相続クラブ』
http://www.tm-tax.com/souzoku/
※
相続の「かかりつけ医」として、いつでもご相談をお受けします。
その他、無料診断、情報提供、定期セミナーなど開催しています。
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■よろしかったらこのメルマガを、友人、お知り合い
の方にご紹介ください。下記2行コピーしてお使いください。
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━━━【
相続税対策メルマガ】━━━━
■
相続、
相続税対策に関心のある方は、下記メルマガも是非、
お読みください。
【併せて読みたい「実践!
相続税対策」】
⇒
http://www.mag2.com/m/0001306693.html
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■当社&本メルマガのミッション
●『
会計理念』を追求することにより、中小企業の成長発展に貢献
する。
◆「
会計を良くすると、会社が良くなる!」
◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
◆「税金を払わないと、内部留保が貯まらない!」
※これらのことを、中小企業社長に氣づいてもらい、より多くの中
小企業が、「強い会社」「儲かる会社」になるために、財務・
会計
を中心に誠心誠意支援していく。
※是非、当社のHPもご覧ください。
→
http://www.tm-tax.com/
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◆ご意見、質問、感想、ご相談など
→
kitaoka@tmcg.co.jp
お気軽にメールください。
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【発行】東京メトロポリタン
税理士法人
http://www.tm-tax.com/
【編集】
税理士 北岡修一
kitaoka@tmcg.co.jp
【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
【TEL 】03-3345-8991
【FAX 】03-3345-8992
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このメールマガジンは『まぐまぐ』を利用して発行しています。
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http://www.mag2.com/ )
ID 0000119970
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<編集後記>
今日は天皇誕生日の
振替休日。
税理士法人にとっては最も繁忙期
の時の休みで・・・とは思いますが、却ってこの時に集中して確定申
告ができるからいい、という社員もいました。決して
休日出勤を
賞賛するわけではないですが(笑)、なるほど、と思いましたね。
私も午後から出て(午前中は家で原稿校正)、やろうかなと思い
ます。
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■実践!社長の財務
東京メトロポリタン税理士法人
税理士 北岡修一
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『決算賞与などの会計処理』
●経営計画など、社員全員で共有し、その達成を目指す
場合、営業利益や経常利益の数値を、目標として掲げる
ことが多いでしょう。
今期いくらの利益を目指す、というのは、これらの利益
だと思います。
●この場合、売上や利益で、一定の目標を達成すれば、
社員に決算賞与を出そうと、約束している会社も多いか
と思います。
この場合の会計処理に、悩んだりすることはありません
か?
●せっかく目標の利益を達成したのに、決算賞与を出す
ことにより、利益が下がってしまうからです。
たとえば、社員には目標の5,000万円の経常利益を達成
した、と言いながら、実際の決算書は、3,500万円しか
経常利益は出ていない、ということになります。
(決算賞与を利益の30%、1,500万円出したとして)
●もちろん、そのからくりは、わかっているのでいいの
ですが、結果の損益計算書だけ見ると、釈然としない思
を持つ方もいるかと思います。
これは、決算の実績に応じて、翌期に役員賞与(損金に
なる「事前確定届出給与」)を出す場合も、同じです。
役員賞与を出すことによって、利益が落ちてしまいます
ので、何となく出しにくくなりますね。
●そこで、この決算賞与や役員賞与の会計処理を、販管
費で処理するのではなく、特別損失で処理してはいかが
でしょうか?
決算賞与や役員賞与は、必ず出すものではなく、利益が
一定額以上出た場合に、臨時的に出すものであれば、特
別損益項目で処理しても、問題ないと考えます。
会計監査を行っている会社であれば、どうかはわかりま
せんが、そうでない中小企業の場合は、まったく問題な
いと思います。
●そうすることによって、実際の会社の実力は経常利益
で表され、臨時的な損益も含んだ、最終的な損益は、
当期純利益で表されるわけですから、損益計算書を見て
も非常に納得がいくのではないでしょうか?
そのような会社は、是非検討してみると良いと思います。
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◆「数字を公開すると、会社が元氣になる!」
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【発行】東京メトロポリタン税理士法人
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【編集】税理士 北岡修一
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【住所】東京都新宿区西新宿6-5-1
新宿アイランドタワー4F
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<編集後記>
今日は天皇誕生日の振替休日。税理士法人にとっては最も繁忙期
の時の休みで・・・とは思いますが、却ってこの時に集中して確定申
告ができるからいい、という社員もいました。決して休日出勤を
賞賛するわけではないですが(笑)、なるほど、と思いましたね。
私も午後から出て(午前中は家で原稿校正)、やろうかなと思い
ます。