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派遣の同同協定で通勤手当や退職金の支給は必須か

 派遣の同同の実施まで1ヶ月切りました。派遣会社の多くは労使協定方式の準備をすすめていると思います。
 今更ですが、労使協定方式を採用する場合、4月以降、通勤手当退職金を新たに支給しなければならいのかとの質問があるので簡単に説明します。

 まず、通勤手当ですが、実費支給か定額支給かで異なります。
実費支給とは、簡単に言うと距離が増えれば金額も増えるような支給条件になっていて、且つ上限が月額12,480円以上(時給換算で72円以上。実在者はいなくても規定上であれば可。)であることが必要です。この実費支給の場合は、局長通達で示された一般賃金との比較は不要です。

 一方、定額支給は距離に関係なく、例えば出勤一日当りいくらというような、距離に関係ない支給形態の場合です。この額は時給換算で72円です。

 それでは、通勤手当を何も支給していない場合は、今後、実費又は定額として新たに支給しなければならないかというと、必ずしもそうではありません。
 労使協定方式で求められるのは、社内賃金の額が一般賃金の水準以上とすることであって、通勤手当退職金の名目を新たに設けて支給することまでは求めていません。

 退職金も、制度化や中退共方式としない場合は、前払方式しかありませんので、基本給・手当・賞与の額の6%が前払退職金相当額となります。

 ところで、一般賃金との比較は合算方式も選択でき、例えば通勤手当退職金双方の支給がない場合は、比較すべき一般賃金の額は、A一般基本給・手当・賞与+B一般通勤手当72円+C一般退職金相当額(Aの6%)となり、一般賃金合計(A+B+C)≦社内賃金となっていればOKです。社内賃金グロスの中に一般賃金で言う72円や6%が含まれていればよいということです。

 例示すると、一般基本給が1,000円であれば、通勤手当が72円、退職金が60円で一般賃金計は1,132円となり、社内賃金がこの金額以上であれば通勤手当退職金が含まれると見なせるわけです。
 なお、通勤手当が実費の場合は、合算不可・比較不要なので、前の式からBを除いて算定します。

 要は、支給項目に関わらず現実の社内賃金が一般賃金以上になっていれば、新たに支給項目を増やさなくても済むということです。
 もちろん、合算方式で比較しても社内賃金の方が一般賃金より低くなる場合は、何らかの調整を行う必要はあります。

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