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新型コロナウイルスに関する助成金につて

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 ○中小企業戦略【総務の知恵】  2020.3.6
 新型コロナウイルスに関する助成金につて vol.348
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 なかはしです。
私は、毎朝、満員電車に乗って、通勤していますが
時差出勤や在宅勤務の会社も増えてきて、
朝の通勤混雑は緩和されています。
コロナウイルスの影響で、マスクやトイレットペーパーが
品切れになったりする社会現象まででて、
パンデミックに発展する可能性もあることですが、
労働関係の助成金や給付金ついて、ご案内いたします。

<新型コロナウイルス感染症の雇用調整助成金の特例ついて>
雇用調整助成金とは、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた
事業主が、休業を行い労働者雇用維持を図った場合に、休業手当の一部
(中小企業の場合3分の2)を助成する制度です。

・特例の対象となる事業主
日本・中国間の人の往来の急減に影響を受ける事業主であって、
中国関係の売上高や客数が全売上高の一定割合(10%)以上である
事業主が対象です。

・「影響を受ける」事業主の例
 中国人観光客の宿泊がなくなった旅館・ホテル
 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス
 中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社

・特例措置の内容(令和2年1月24日から令和2年7月23日までの適用)
1) 休業計画届の事後提出を可能とします。
(一般の事業主は、1か月前までに休業計画届を提出します。)
2)生産指数の対象の確認を3か月から1か月に縮小します。
 (前年同期に比べて10%以上減少していれば生産指数の要件を満たします。)
3) 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても、対象とします。
4)事業所設置後1年未満の事業所についても助成対象とします。

<新型コロナウイルスの会社の対策について>
新型コロナウィルスが感染症法上の指定感染症に指定され、
法律が施行されました。
これにより、新型コロナウイルス患者は、感染症法の適用を
受けますので、医師の届出があれば、都道府県知事は、
保健所の意見を聞いて就労を制限する命令を出します。

労働者の給与は、どうなるのかというと、有給休暇がある場合、
有給消化と考えるのが一般的で、有給がすべてなくなると、
健康保険傷病手当金(保険等級の3分の2程度支給)を
受けることで、生活保障されます。

その他、休職者に新助成金を創設することを政府が発表しました。
詳細がわかりましたら、皆様にお知らせいたします。
新型コロナウィルス問題が収束することが、1番です。

当事務所は、本当の中小事業主の味方です。
最後までお読み頂きましてありがとうございます。
ご不明の点は何でもお気軽にお尋ね下さい。
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〒540-0011
         大阪市中央区農人橋2丁目1番31号 第6松屋ビル
          オフィス中橋 社会保険労務士 中橋章好
           http://www.e-soumu.co.jp/  
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