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【社保手続の効率化】6ヶ月分の定期代を割らずに離職票を作成

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

今回は社会保険の手続きを効率的にするための工夫をお伝えします。

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通勤するための公共交通機関の定期代を毎月ではなく、
3ヶ月または6ヶ月単位で支給している会社は多いと思います。
(定期代、通勤手当交通費等の呼称がありますが、
 ここでは「定期代」とします。)

ちなみに定期代は会社に支給が義務付けられてはいません。
しかし、9割以上の会社で支給しています。

さて、3ヶ月単位や6ヶ月単位で定期代を支払っている会社では、
定期代を3や6で割って、各月に加える必要があるので、
離職票を作成するのが、面倒ではないでしょうか?

6ヶ月単位として定期代を支払っているケースを例にして説明してみます。

Y社はNさんに6万円の6ヶ月定期代を1月と7月に支払っています。
1ヶ月当たりは、6万円÷6ヶ月=1万円 ですね。

そのNさんが6月30日に退職するので、離職票を作成することになりました。
Nさんの月額給与は25万円です。他に手当はありません。また、末日締めです。
Nさんの退職前6ヶ月の給与額を見てみましょう。

6月1日~6月30日分  25万円
5月1日~5月31日分  25万円
4月1日~4月30日分  25万円
3月1日~3月31日分  25万円
2月1日~2月28日分  25万円
1月1日~1月31日分  31万円 (定期代の支給月)

上記の給与額をそのまま離職票には書けません。
1月に支払われた6ヶ月分の定期代6万円を各月に振り分ける必要があります。
つまり、退職直近の6ヶ月は毎月、25万円+定期代1万円=26万円です。

この例の数字は単純ですが、実際の給与は時間外手当、深夜手当などの
毎月、変動する手当がある、遅刻早退控除がある、定期代は割り切れない、
などなど、数字が舞い踊っています。

そして、「定期代を6で除して、各月に加えるのが面倒だし、間違えそう」
と思う方は多いでしょう。

この定期代問題は次のような方法で解消することができます。
前述のNさん(6ヶ月の定期代が6万円)で説明します。

1 定期代支給月に、控除項目で、マイナス60,000円とする。
  控除項目でのマイナスなので、これで定期代60,000円が支払われる。

2 毎月の給与の支給項目で10,000円を支給して、 
  同じ月の控除項目で10,000円を控除する。
  そして、支給に対しては、雇用保険料の対象とする。
 (この金額では所得税はかかりません。)
これにより、Nさんの毎月の支給総額は26万円となります。


これによって、離職票を作成する際には、毎月の給与総額を
そのまま離職票に転記すれば良いのですから、楽になります。

でも欠点もあります。それは、「従業員には理解しにくい」という事です。
給与計算が分かる人には「なるほど」と思わせる実務の知恵ですが、
一般の従業員では、まず理解できない、質問必至、という問題はあります。


今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.03.09)

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田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

何でも相談できる、何度も相談できる。1年だけの契約もOK
月額20,000円(消費税別)~ の、人事労務コンシェルジュ
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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