こんにちは。
社会保険労務士の田中です。
今回は
社会保険の手続きを効率的にするための工夫をお伝えします。
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通勤するための公共交通機関の定期代を毎月ではなく、
3ヶ月または6ヶ月単位で支給している会社は多いと思います。
(定期代、
通勤手当、
交通費等の呼称がありますが、
ここでは「定期代」とします。)
ちなみに定期代は会社に支給が義務付けられてはいません。
しかし、9割以上の会社で支給しています。
さて、3ヶ月単位や6ヶ月単位で定期代を支払っている会社では、
定期代を3や6で割って、各月に加える必要があるので、
離職票を作成するのが、面倒ではないでしょうか?
6ヶ月単位として定期代を支払っているケースを例にして説明してみます。
Y社はNさんに6万円の6ヶ月定期代を1月と7月に支払っています。
1ヶ月当たりは、6万円÷6ヶ月=1万円 ですね。
そのNさんが6月30日に
退職するので、
離職票を作成することになりました。
Nさんの月額給与は25万円です。他に手当はありません。また、末日締めです。
Nさんの
退職前6ヶ月の給与額を見てみましょう。
6月1日~6月30日分 25万円
5月1日~5月31日分 25万円
4月1日~4月30日分 25万円
3月1日~3月31日分 25万円
2月1日~2月28日分 25万円
1月1日~1月31日分 31万円 (定期代の支給月)
上記の給与額をそのまま
離職票には書けません。
1月に支払われた6ヶ月分の定期代6万円を各月に振り分ける必要があります。
つまり、
退職直近の6ヶ月は毎月、25万円+定期代1万円=26万円です。
この例の数字は単純ですが、実際の給与は時間外手当、
深夜手当などの
毎月、変動する手当がある、遅刻早退控除がある、定期代は割り切れない、
などなど、数字が舞い踊っています。
そして、「定期代を6で除して、各月に加えるのが面倒だし、間違えそう」
と思う方は多いでしょう。
この定期代問題は次のような方法で解消することができます。
前述のNさん(6ヶ月の定期代が6万円)で説明します。
1 定期代支給月に、控除項目で、マイナス60,000円とする。
控除項目でのマイナスなので、これで定期代60,000円が支払われる。
2 毎月の給与の支給項目で10,000円を支給して、
同じ月の控除項目で10,000円を控除する。
そして、支給に対しては、
雇用保険料の対象とする。
(この金額では
所得税はかかりません。)
これにより、Nさんの毎月の支給総額は26万円となります。
これによって、
離職票を作成する際には、毎月の給与総額を
そのまま
離職票に転記すれば良いのですから、楽になります。
でも欠点もあります。それは、「
従業員には理解しにくい」という事です。
給与計算が分かる人には「なるほど」と思わせる実務の知恵ですが、
一般の
従業員では、まず理解できない、質問必至、という問題はあります。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.03.09)
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田中事務所 特定
社会保険労務士 田中理文
何でも相談できる、何度も相談できる。1年だけの
契約もOK
月額20,000円(
消費税別)~ の、
人事・
労務コンシェルジュ
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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3ヶ月または6ヶ月単位で支給している会社は多いと思います。
(定期代、通勤手当、交通費等の呼称がありますが、
ここでは「定期代」とします。)
ちなみに定期代は会社に支給が義務付けられてはいません。
しかし、9割以上の会社で支給しています。
さて、3ヶ月単位や6ヶ月単位で定期代を支払っている会社では、
定期代を3や6で割って、各月に加える必要があるので、
離職票を作成するのが、面倒ではないでしょうか?
6ヶ月単位として定期代を支払っているケースを例にして説明してみます。
Y社はNさんに6万円の6ヶ月定期代を1月と7月に支払っています。
1ヶ月当たりは、6万円÷6ヶ月=1万円 ですね。
そのNさんが6月30日に退職するので、離職票を作成することになりました。
Nさんの月額給与は25万円です。他に手当はありません。また、末日締めです。
Nさんの退職前6ヶ月の給与額を見てみましょう。
6月1日~6月30日分 25万円
5月1日~5月31日分 25万円
4月1日~4月30日分 25万円
3月1日~3月31日分 25万円
2月1日~2月28日分 25万円
1月1日~1月31日分 31万円 (定期代の支給月)
上記の給与額をそのまま離職票には書けません。
1月に支払われた6ヶ月分の定期代6万円を各月に振り分ける必要があります。
つまり、退職直近の6ヶ月は毎月、25万円+定期代1万円=26万円です。
この例の数字は単純ですが、実際の給与は時間外手当、深夜手当などの
毎月、変動する手当がある、遅刻早退控除がある、定期代は割り切れない、
などなど、数字が舞い踊っています。
そして、「定期代を6で除して、各月に加えるのが面倒だし、間違えそう」
と思う方は多いでしょう。
この定期代問題は次のような方法で解消することができます。
前述のNさん(6ヶ月の定期代が6万円)で説明します。
1 定期代支給月に、控除項目で、マイナス60,000円とする。
控除項目でのマイナスなので、これで定期代60,000円が支払われる。
2 毎月の給与の支給項目で10,000円を支給して、
同じ月の控除項目で10,000円を控除する。
そして、支給に対しては、雇用保険料の対象とする。
(この金額では所得税はかかりません。)
これにより、Nさんの毎月の支給総額は26万円となります。
これによって、離職票を作成する際には、毎月の給与総額を
そのまま離職票に転記すれば良いのですから、楽になります。
でも欠点もあります。それは、「従業員には理解しにくい」という事です。
給与計算が分かる人には「なるほど」と思わせる実務の知恵ですが、
一般の従業員では、まず理解できない、質問必至、という問題はあります。
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.03.09)
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