2020年3月26日号 (no. 1166)
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本日のテーマ【
雇用契約を更新しない場合でも
退職届や
退職願は必要か】
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■
退職願を自分で用意するの?
退職届を書くのか。それとも、
退職願を書くのか。
仕事を辞める時はどのような書面を作って伝えたらいいのか悩んでしまうものです
退職届と
退職願の違いについて、アレコレと説明する方もいますが、現場ではほぼ同じものと扱われており、両者を分けて扱っている会社は少ないのでは。
「うちは
退職願だけだ」、「当社では
退職届を書いてもらっています」と、会社ごとに書面が違っていて、どちらが正しい書面なのかという話ではないのです。
中には両方とも書く会社もあるんですかね。どちらか1通に集約しても足りるのですが、先に
退職願を出して、あとから
退職届も書かせるなんて迂遠なことをさせるのでしょうか。
いつ、どういう理由で
退職するのかを記録に残すのが目的ですから、どちらの書面でも構わないのです。
退職願だけを書けば足りる会社もあれば、
退職届を書けば
退職時の手続きはそれで終わる会社もあります。
会社ごとに手続きの方法は違っていて、どの方法を用いなければいけないか、という決まりはなく、
退職するとの
意思表示をきちんと書面に残せていれば、最低限の条件は満たせます。
■
契約期間が満了して辞める場合も
退職の書面は必要?
雇用契約を更新しないということは、
退職するということ。だから
退職届や
退職願を書く必要があります。
会社によっては、「来月の末で辞めさせていただきます」と伝えるだけで足りてしまうところもありますが、仕事を辞める時期というのは、
労務管理ではトラブルが起きやすいものですから、いつ、どういう理由で
退職したのかは記録に残しておきましょう。
退職した後に、「
退職勧奨されて辞めさせられた」とゴネられる可能性もあり、油断できないのが離職なのです。
退職願や
退職届を書くといっても、書面をどうするかで迷ってしまうもの。
退職する本人に「
退職願を書いて持ってきて」と言っても、当の本人は困ってしまいます。
頻繁に書くものではありませんから、どういう書面にすればいいのか分からないもの。
そのため、会社が、
退職願や
退職届という形で、書面を用意しておくと良いでしょう。届出用紙の1つとして準備しておけば、
退職する人が出てきたときに書いてもらって手続きを進められます。
退職願だと、
退職する日と理由ぐらいしか書いていないものになります。A4サイズ用紙1枚で終わらせたりしますからね。
一方、
退職届ならば、
退職時に必要な連絡事項をまとめて伝えるよう書面を作れます。
退職願は必要最低限のことしか書いていない書面ですが、
退職届という書面にすれば、
退職時に必要なやり取りを全部ここにまとめて書いておけば、
退職する人は安心できますし、会社としても伝えるべき内容をまとめて伝えることができて助かります。
退職する日と
退職する理由を書面で記録に残しておけば必要最低限という意味では足りますけれども、
退職する際には、いろいろなやり取り、引き継ぎのようなものがあるのが普通です。
退職日はいつなのか。
出勤日をいつまでにするか。
残った
年次有給休暇をいつまでに取得するか。
会社に置いているものをいつまでに持ち帰ればいいのか。
離職票が必要かどうか。
退職理由は何か。
離職票を作成する際に
退職理由を特定する必要があります。
会社から支給されているもの、ユニフォームやネームプレート、ID カードをいつ返すのか。
社内システムにアクセスするIDがいつまで使えるのか。
健康保険証は
退職日まで使えるが翌日以降は使えません。そのため、保険証を会社に提出してもらう日はいつなのか。
退職した後の
健康保険をどうするのか。
任意継続健康保険に加入するのか、市町村の
国民健康保険に加入するのか。どちらを選択するかによって案内する内容も変わります。
すぐに次の会社に入社するとなれば、いつまで今の会社の
社会保険に入って、いつから次の会社の
社会保険に入るのか、というスケジュールの調整も必要でしょう。
退職時に確認しておきたいことがあれば、
退職届にまとめて記載しておくと、
退職の手続きが早くなるでしょうし、思い違いや行き違いもなくなるのではないでしょうか。
退職する人が自分で
退職届を用意するのは難しいでしょうから、会社で予め書面を用意して、記入できるように準備しておくのが良いでしょう。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_5
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2020年3月26日号 (no. 1166)
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本日のテーマ【雇用契約を更新しない場合でも退職届や退職願は必要か】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
■退職願を自分で用意するの?
退職届を書くのか。それとも、退職願を書くのか。
仕事を辞める時はどのような書面を作って伝えたらいいのか悩んでしまうものです
退職届と退職願の違いについて、アレコレと説明する方もいますが、現場ではほぼ同じものと扱われており、両者を分けて扱っている会社は少ないのでは。
「うちは退職願だけだ」、「当社では退職届を書いてもらっています」と、会社ごとに書面が違っていて、どちらが正しい書面なのかという話ではないのです。
中には両方とも書く会社もあるんですかね。どちらか1通に集約しても足りるのですが、先に退職願を出して、あとから退職届も書かせるなんて迂遠なことをさせるのでしょうか。
いつ、どういう理由で退職するのかを記録に残すのが目的ですから、どちらの書面でも構わないのです。
退職願だけを書けば足りる会社もあれば、退職届を書けば退職時の手続きはそれで終わる会社もあります。
会社ごとに手続きの方法は違っていて、どの方法を用いなければいけないか、という決まりはなく、退職するとの意思表示をきちんと書面に残せていれば、最低限の条件は満たせます。
■契約期間が満了して辞める場合も退職の書面は必要?
雇用契約を更新しないということは、退職するということ。だから退職届や退職願を書く必要があります。
会社によっては、「来月の末で辞めさせていただきます」と伝えるだけで足りてしまうところもありますが、仕事を辞める時期というのは、労務管理ではトラブルが起きやすいものですから、いつ、どういう理由で退職したのかは記録に残しておきましょう。
退職した後に、「退職勧奨されて辞めさせられた」とゴネられる可能性もあり、油断できないのが離職なのです。
退職願や退職届を書くといっても、書面をどうするかで迷ってしまうもの。退職する本人に「退職願を書いて持ってきて」と言っても、当の本人は困ってしまいます。
頻繁に書くものではありませんから、どういう書面にすればいいのか分からないもの。
そのため、会社が、退職願や退職届という形で、書面を用意しておくと良いでしょう。届出用紙の1つとして準備しておけば、退職する人が出てきたときに書いてもらって手続きを進められます。
退職願だと、退職する日と理由ぐらいしか書いていないものになります。A4サイズ用紙1枚で終わらせたりしますからね。
一方、退職届ならば、退職時に必要な連絡事項をまとめて伝えるよう書面を作れます。
退職願は必要最低限のことしか書いていない書面ですが、退職届という書面にすれば、退職時に必要なやり取りを全部ここにまとめて書いておけば、退職する人は安心できますし、会社としても伝えるべき内容をまとめて伝えることができて助かります。
退職する日と退職する理由を書面で記録に残しておけば必要最低限という意味では足りますけれども、退職する際には、いろいろなやり取り、引き継ぎのようなものがあるのが普通です。
退職日はいつなのか。
出勤日をいつまでにするか。
残った年次有給休暇をいつまでに取得するか。
会社に置いているものをいつまでに持ち帰ればいいのか。
離職票が必要かどうか。
退職理由は何か。離職票を作成する際に退職理由を特定する必要があります。
会社から支給されているもの、ユニフォームやネームプレート、ID カードをいつ返すのか。
社内システムにアクセスするIDがいつまで使えるのか。
健康保険証は退職日まで使えるが翌日以降は使えません。そのため、保険証を会社に提出してもらう日はいつなのか。
退職した後の健康保険をどうするのか。任意継続健康保険に加入するのか、市町村の国民健康保険に加入するのか。どちらを選択するかによって案内する内容も変わります。
すぐに次の会社に入社するとなれば、いつまで今の会社の社会保険に入って、いつから次の会社の社会保険に入るのか、というスケジュールの調整も必要でしょう。
退職時に確認しておきたいことがあれば、退職届にまとめて記載しておくと、退職の手続きが早くなるでしょうし、思い違いや行き違いもなくなるのではないでしょうか。
退職する人が自分で退職届を用意するのは難しいでしょうから、会社で予め書面を用意して、記入できるように準備しておくのが良いでしょう。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200326_5
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