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「身元保証書」の留意点について

今は、100年に一度という既存秩序の大変革期にあるそうです。
経済は、グローバルな競争を繰り広げてきた電機業界や自動車業界だけでなく、国内市場を中心に事業展開してきた金融業、
小売業、消費財・住宅関連企業などあらゆる業種で急激な変化が起きており、ビジネスモデルの大変革期が到来しつつあります。
国際政治も世界をリードするアメリカにトランプ大統領が登場して「自国第一主義」を打ち出して以来、各国の政治は
国際協調から自国第一主義やポピュリズムへと大きく舵が切られようとしています。
こんな大変な時期に、世界はさらにコロナウイルスというこれまた未曾有の感染症に見舞われてしまいました。
欧州や米国では国家非常事態宣言の発令をし、国境封鎖に踏み切っていますが、日本でも「非常事態宣言」発令への準備を
整えるなど、世界が第2次大戦後最大の危機に見舞われ、まさに「今が100年に一度の大変革期に突入しているのか?」との
思いを強くさせられています。

でも、どんなに時代が動こうと災難が起ころうと、時は動き季節は廻ります。
そして春が来ると律儀に役目を果たし、人の心を慰めてくれるものがあります。
「桜」です!
あの東日本大震災のときも壊れはてた原発の跡地に華麗な花を咲かせて人々に
勇気を与えてくれました。今年も感染症に怯える世の中を慮ってかいつもより早く、精一杯に華やかな花を咲かせました。
3月中旬のある朝、地下鉄を降りて駅の階段をやっとこさと上って、靖国道路に出るとパッと桃色の桜花が視界に
飛び込んできました。
毎年この景色を見ると“あぁ、今年も桜が咲いたんだ”と嬉しくなります。
私は齢をとるごとに段々と感動する嬉しさの数も減って来てしまいましたが、
変わらない嬉しさの一つがこの時期の桜です。

そして、枝に一杯の花を着けて咲き誇っていた桜も、短い盛りの時期を終えると次々と花を落とし、散って行きます。
そんな散りどきに桜並木を歩くと役目を終えた桜花がヒラリヒラリと身体の上に舞い降りて、歩く私の頭や服をピンク色の斑点で
色取っていきます。まるで、“来年また会いましょう。さようなら”とでも言うように!
桜は、観て美しいだけでなくその散り際の潔さも古くから人々に愛されてきました。桜に感じる魅力を「一斉に咲き、一斉に散る
ところにある」と言う人もいます。
「同期の桜」の連帯感とハラハラと散る切なさ、一陣の突風に一斉に散ってしまう「散り際の良さ」が日本人の心情にたまらない
のかもしれません。

然し、私の桜に対しての想いは、ここ数年変化してきたようにも感じます。
それは、桜の華麗さに感嘆する一方で、“来年もまたこの見事な桜を見ることが出来るだろうか?”という思いが加わってきた
からです。
私は、老齢期を迎えた今でも、ときどき足が痛む以外は心身ともに健康ですし、勿論、今年の桜が最後というつもりも全く
ありません。
ただ時々ふっと“来年もこの見事な桜が見られるだろうか”との思いが頭をかすめるのです。それは私の心の奥底で
「桜のはかなさに共鳴するところがあるためなのか」、
それとも「自分が歳を取って来たためなのか」、よく分かりません。
多分、私が歳を取り、妻にも先立たれて人生の散り際を意識するようになったため、
前よりズッと「桜のはかなさ」に共鳴するところが多くなったからでしょう。
桜は春になればサッと咲いてサッと散っていきます。それが、桜の「自分らしく生きる」ことなのでしょう。
私も残る人生を精一杯「自分らしく」生きて行きたいと思っています。

前回の「4月から中小企業にも適用」についての話は、如何でしたでしょうか。
今回は、「身元保証書」の留意点についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○「身元保証書」の留意点
───────────────────────────────
2020年4月、民法の改正によって、「身元保証書」の取り扱いが大きく変わります。身元保証書は、民法によって定められた、
「企業と身元保証人との契約」。今は単なる緊急連絡先のように扱われていますが、実は法的効力をもつ、れっきとした契約です。
素性や経歴を保証するとともに、従業員が会社に何らかの損害を与えた場合に連帯して賠償してもらうため、入社時には
身元保証人を立ててもらっている、という会社は多いのではないでしょうか。
そのような会社では、4月以降「身元保証書」の見直しが必要となります。
2020年4月より、「個人保証人の保護の強化」を目的として、極度額(上限額)の定めのない個人の根保証契約は無効とされます
(改正民法465条の2)。入社時の身元保証契約は、従業員が会社に損害を与えた場合に本人と連帯してその賠償を行うという
連帯保証契約であり、保証人にとっては、従業員が、いつ、どのような責任を負うのかを予測することができないことから
根保証契約に当たります。そのため、身元保証契約を締結する際には、賠償の上限(極度額)を定めておかなければなりません。
極度額の定め方については、例えば次のように、これまでの身元保証書に極度額を追加することが考えられます。
●「同人の身元を保証し、同人が貴社に損害を与えた場合、貴社が被った損害を賠償する旨確約します(極度額○○○○円)。」
なお、実務上は、「極度額をいくらにするか」が問題となるでしょう。
損害に対するリスクヘッジという観点からは、あまりに低額とすると実効性がなくなりますし、一方であまりに高額としてしまうと、
連帯保証人が躊躇する等で手続きが進まないおそれもあります。
具体的に金額を明記するのが(「極度額は1千万円とする」等)ベストですが、例えば「極度額は補償請求時の従業員
月給の○○か月分とする。」などと定めることも考えられます。
身元保証を求める会社は多いですが、実質的には形骸化しているケースも数多くあります。今般、法改正により対応を
求められていることを機に、貴社にとって身元保証契約を結ぶことが本当に必要であるのかどうか等を再検討してみては
如何でしょうか

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