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令和1年-健保法-選択「任意継続被保険者の標準報酬月額」

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■□   2020.3.28
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<若年無業者>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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3月は残り3日、もうすぐ4月ですね。

年度が替わるタイミングで、法律が改正されるってこと、多いです。
令和2年度においても、やはり年度が替わったタイミングから施行される改正が
いろいろとあります。

これに関しては、厚生労働省が
「厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html
で、お知らせをしています。

令和2年度試験に関連するものがあるので、参考にしてください。


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└■ 2 労働力調査(基本集計)令和元年平均結果<若年無業者>
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若年無業者数は、2019年平均で56万人となり、前年に比べて3万人の増加と
なった。
若年無業者の人口に対する割合は、前年に比べ0.1ポイントの上昇となった。

35~44歳無業者数は、2019年平均で39万人と、前年に比べて1万人の減少
となった。
35~44歳無業者の人口に対する割合は、前年と同率となった


☆☆====================================================☆☆


この労働力調査における
若年無業者とは、15~34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者
です。
35~44歳無業者は、35~44歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない
者です。


若年者の雇用の動向に関しては、平成24年度試験や平成28年度試験の択一式で
1問出題されるなど過去に何度も出題されていますが、若年無業者については、

【 21-3-B 】

労働経済白書によれば、いわゆるフリーターの推移をみると、2003年にピーク
を迎えた後、新規学卒者の就職状況が改善したこともあり徐々に減少したが、
滞留傾向が懸念される年長フリーターが引き続き課題となっており、また、若年
無業者(15~34歳の非労動力人口のうち、家事も通学もしていない者)の推移
をみると、2007年は162万人と、前年に比べて大幅に増加した、としている。

という出題があります。

これは、誤りです。

「162万人と、前年に比べて大幅に増加した」
とありますが、
「62万人と、前年と同水準」
でしたので。

数値を置き換えて誤りを作っていますが、大きく違う数値になっています。

このような数値、ほんのわずかな違いで誤りとして出題されたとしても、
正誤の判断をすることはほとんどできないでしょうから、大きく違う数値で
出題したのでしょう。

ですから、
令和元年では「56万人」とあるので、
50~60万人くらいというような感じで知っておけば、同じような出題があった
としても、対応できるでしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-健保法-選択「任意継続被保険者標準報酬月額」です。


☆☆======================================================☆☆


任意継続被保険者標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうち
いずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。
ア 当該任意継続被保険者被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の( A )
 全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均
 した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)
 を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額


☆☆======================================================☆☆


任意継続被保険者標準報酬月額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 H29-10-B 】

任意継続被保険者標準報酬月額は、原則として当該任意継続被保険者が被保険
者の資格を喪失したときの標準報酬月額、又は前年(1月から3月までの標準報酬
月額については、前々年)の9月30日における当該任意継続被保険者の属する
保険者が管掌する全被保険者標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎
となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とされるが、
その保険者が健康保険組合の場合、当該平均した額の範囲内においてその規約で
定めた額があるときは、当該任意継続被保険者被保険者の資格を喪失したとき
標準報酬月額又は当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額と
みなしたときの標準報酬月額のいずれか少ない額とすることができる。


【 H24-8-D[改題]】

任意継続被保険者標準報酬月額は、当該任意継続被保険者被保険者の資格
を喪失したときの標準報酬月額、若しくは前年の3月31日における当該任意継続
被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した
額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内においてその規約で定めた額がある
ときは、当該規約で定めた額)のうち、いずれか少ない額とする。


【 H9-1-D 】

任意継続被保険者標準報酬月額は、退職時の標準報酬月額と、その者の属する
保険者における標準報酬月額の平均額とのいずれか高い方の額である。


【 H20-1-E[改題]】

任意継続被保険者標準報酬月額は、当該任意継続被保険者資格喪失したとき
標準報酬月額と、前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)
の9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者
の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額
基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とのいずれか少ない額である。


【 H11-3-C[改題]】

任意継続被保険者標準報酬月額は、その者の資格喪失の際の標準報酬月額及び
その者の保険者の管掌する前年(資格喪失日が1月1日より3月31日までの者に
ついては前前年)9月30日現在における全被保険者の同月の標準報酬月額の平均
値を勘案し、保険者が算定することとなっている。


☆☆======================================================☆☆


任意継続被保険者標準報酬月額」に関する問題です。

任意継続被保険者は、退職しており、報酬がありません。
そのため、一般の被保険者のように報酬を用いて標準報酬月額算定するという
ことができません。

そこで、
任意継続被保険者標準報酬月額は、次に掲げる額のうちいずれか「少ない額」
とされています。
(1)任意継続被保険者被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額
(2)前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日
   における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する全被保険者の同月
   の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内に
   おいてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬
   月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

ですので、
【 H20-1-E[改題]】は、正しいです。
【 H29-10-B 】では、「全被保険者標準報酬月額を平均した額」について、
問題文ではいつの標準報酬月額なのかという記述がありませんが、正しい肢と
されています。

【 H9-1-D 】は、かなり簡略化した文章になっていますが、「高い方の額」
ではないので、誤りです。
任意継続被保険者は、前述したように、報酬がない状態ですから、負担軽減という
意味で、「少ない額」になります。

【 H11-3-C[改題]】では、
「・・・平均値を勘案し、保険者が算定することとなっている」
とありますが、そのような扱いをするのではないので、これも誤りです。

【 H24-8-D[改題]】は、これらとは論点が異なっていて、
(2)の「9月30日」の箇所が「3月31日」となっています。
年度末ということで、もっともらしいのですが、誤りです。
「前年の3月31日」とあるのは、「前年(1月から3月までの標準報酬月額
ついては、前々年)の9月30日」です。

この点は、【 R1-選択 】で空欄にされていて、答えは
「9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する」
です。選択肢には、「9月30日」の箇所を「3月31日」としたものがあり、
ここが論点の1つでした。
つまり、選択式でも、狙われる箇所は択一式と同じということです。

いずれの論点も、再び問われる可能性があるので、
しっかりと確認をしておきましょう。


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