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配当還付申告

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.222 2020/03/31

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 ■□    配当所得の還付申告
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 例年確定申告の期限が3月16日となっているところ新型コロナウイルス感染

症の拡大防止のため、令和1年分確定申告の期限が4月16日までの延長となって

おります。今回は表題の配当所得がある方で還付を受けられるかどうかの目安

となるケースをご紹介したいと思います。


※以下源泉徴収ありの特定口座を持っていることを前提とします。


 ■ 還付を受ける際のポイント

 源泉徴収ありの特定口座をお持ちの方にとっては、上場株式等の配当に係る

所得税及び復興特別所得税は特定口座内で徴収済みの形式を取るため、基本的

には確定申告不要の選択をしている方が多いのではないかと思われます。では

どのようなケースであれば還付を受けることができるのか。


その際のおおよそのポイントとして、


(1)当年又は当年以前3年間において株式譲渡損失があった

(2)配当所得があるが、高額所得者ではない

  (※目安年収1,000万円以下。所得の種類によっても異なります)


の2点のどちらか、あるいは両方に該当する方は確定申告を行うことにより、特

定口座内で源泉徴収済みの税金について一部又は全額が還付できる場合があり

ます。

 
 
 ■ 注意点その他

 源泉徴収ありの特定口座は複雑な手続を要する確定申告を行わなくて済む分、

国民にとって非常に簡便な制度である一方、前提となる固定税率での源泉徴収

や暦年での計算並びに他の特定口座との合算は行われないため注意が必要です。


 また所得税だけでなく、住民税国民健康保険も加味したうえで有利判定を

行う必要もあります。これら上場株式等に係る配当等のある場合の還付申告に

関するご相談・ご質問がございましたらお気軽にお問い合わせください。


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