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「建設業許可-関係手続きに関する法令改正等-」について

★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会)
 は、創業・起業から許認可承継まで、
 主に「法人設立や許認可(建設業許可、経営事項審査など)」支援を通じて、
 創業・起業予定者&中小企業経営者の皆さまをサポートしております。
 http://www.n-tsuru.com

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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第280号/2020/4/3>■
 1.はじめに
 2.「建設業許可-関係手続きに関する法令改正等-」について
     ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 大変ご無沙汰しております。行政書士の津留信康です。

 諸般の事情で、発行が滞っておりましたが、
 新年度を迎え、約1年ぶりに発行を再開させていただきました。

 連日コロナ関連の暗い話題ばかりで、正直しんどい毎日ですが、
 過剰に恐れ、過剰に反応することなく、やるべきことをやって、
 穏やかな日常を取り戻しましょう!!

 今後とも、よろしくお願い申し上げます。

★「建設業許可、経営事項審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 http://www.n-tsuru.com

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 2.「建設業許可-関係手続きに関する法令改正等-」について
     ─創業・起業予定者&中小企業経営者のための許認可手続
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★建設業許可-関係手続きに関する法令改正等-
  今年度は、建設業許可の関係手続きについて、
 法令改正に伴う変更が多数実施または予定されているため、
 メルマガ再開第一弾の内容は、以下のとおりとしました。
  なお、次号からは、
 「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
 役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、14年目)も交えながら、
 概ね月一のペースでご紹介していく予定です。
 1.2020年(令和2年)4月1日施行
  ☆法令改正に伴い、
   建設業許可上の「様式第11号の2(国家資格者等・監理技術者一覧表)」
   が廃止され、申請や届出における同様式の提出が不要となりました。
  ☆国家資格者等の追加、削除等の手続が不要になったとはいえ、
   許可業者様におかれましては、
   経営事項審査対策、新・専任技術者候補の把握などの観点から、
   自社の技術者情報管理の重要性まで不要になった訳ではありませんので、
   どうぞご留意ください。
   ※こちらもご覧ください↓↓↓
    https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/03/post-0db682.html
   注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

 2.2020年(令和2年)10月1日施行予定
  ☆法令改正に伴い、以下のような許可関係の変更が予定されています。
   (1)許可基準のうち、「経営業務の管理責任者」に関する規制の合理化
(2)「社会保険の加入」の許可要件化
(3)事業譲渡、合併、分割、相続の際の「許可承継手続き」の新設
  ☆上記の中でも、特に(1)に関する関心が高いようですが、
   現時点では、ネット上に散見される様々な憶測に対し、
   過剰反応しないことが賢明だと思います。
   改正法令の中で、「経管」の要件は、
   「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するもの
   として、国土交通省令で定める基準に適合する者であること」
   に改められのであって、
   決して完全ノーガードになる訳ではありません。
   国土交通省令(建設業法施行規則)の内容が明らかになるまで、
   静観することが得策ではないかと思います。
  ☆国土交通省令(建設業法施行規則)については、おそらく事前に、
   「意見募集手続き(パブリックコメント)」が実施されると思いますので、
   その際は、改めてご紹介する予定です。
   ※こちらもご覧ください↓↓↓
    https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2019/09/by-674b.html
   注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

 3.2021年(令和3年)3月31日まで
  ☆許可(解体工事業/H28.6.1新設)を取得済み、
   またはこれから取得予定の建設業者様の中で、
   専任技術者の資格要件について、経過措置の適用を受けている場合には、
   2021年(令和3年)3月31日までに「資格の補完手続」を完了しないと、
   許可が維持できなくなりますので、ご注意ください。
  ☆資格の補完手続については、おそらく大多数の業者様が、
   「登録解体工事講習」の受講を選択されると思いますが、
   国の指定実施機関は2つしかなく、今後の受講機会は限られています。
   対象者の受講がお済みでない場合は、お早めにご対処ください。
   注)「解体工事に関する1年以上の実務経験」については、
    解体工事の施工実績のある業者様が、資格の補完手続時ではなく、
    許可取得時に証明の上、ご活用されているようです。
   ※こちらもご覧ください↓↓↓
    https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/04/h2861by-9433.html
   注)「行政書士・津留信康の身近な法務サポートblog」へリンクしています。

★「建設業許可、経営事項審査」のことなら、
 津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県行政書士会)へ!!
 http://www.n-tsuru.com

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3.編集後記
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■本年4月1日から、「改正民法債権法&相続法)」が施行されています。
 実務面に様々な影響を及ぼすだけでなく、
 法律系国家資格(司法書士、宅建士、行政書士など)においても、
 改正法が適用になりますので、皆さま、どうぞご留意ください。
 ※こちらをご覧ください↓↓↓
  https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2020/03/post-d20522.html
■次号の発行予定:2020年5月を予定しています。
■編集責任者:行政書士 津留信康(宮崎県宮崎市/宮崎県行政書士会) 
★当事務所は、創業・起業から許認可承継まで、
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■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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 購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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