2019年6月18日号 (no. 1179)
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本日のテーマ【全ての年金受給者が
在職老齢年金の対象になるわけではない。】
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■
退職している人でなければ
厚生年金は支給されなかった。
働いている人の年金を所得に応じて減額する
在職老齢年金制度が早ければ2021年に廃止される、との検討が政府内でなされているようです。
「働くと年金が減らされるんでしょう?」というぐらいで理解している方も多いのではないかと思いますが、受給する年金額と、働いて得る所得の合計額で、年金額を調整するかどうかを判断するものですから、全ての人が一律に年金を減らされるというものでもありません。
60歳代前半の方だと、年金と所得をあわせた額が月28万円を超えると、所得の増加に合わせて年金額が少しづつ減っていき、一定水準を超えると、年金が全額カットされます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html
60歳台前半(60歳から65歳未満)の
在職老齢年金の計算方法(
日本年金機構)
在職老齢年金制度で調整される額は、年金額と所得のマトリクスで決まりますから、所得が多くても、年金額が少なければ、減額は少ないものになります。逆に、所得は少ないが、年金額が多いと、年金が減らされる傾向があります。
本来、
厚生年金は、働いている人に支給されないものでした。
退職している人が支給対象で、働いている人は、61歳であろうと、66歳であろうと、
厚生年金を受け取れなかったのです。これが昭和39年まで続いていました。ちなみに、
厚生年金保険法が成立したのが昭和29年ですから、制度ができてから約10年間は、
退職者だけが
老齢厚生年金を受け取ることができたのです。
その後、昭和40年に、65歳以降の人が
在職老齢年金の対象(働きながら
厚生年金を受け取れる)になり、昭和44年になると、60歳代前半の人にも
在職老齢年金が適用されるようになりました。
支給しないはずの年金を支給するから、「
在職老齢年金」と呼ばれているわけです
「働いている人には
厚生年金は支給されないもの」という点は筆者も長い間知りませんでした。昭和40年となると、筆者がまだ生まれていない時代でした。
以前は、「収入がある年金受給者の年金額を調整するために
在職老齢年金制度があるのだろう」と考えていました。
昭和39年以前の「働いている人には
老齢厚生年金を支給しない」というルールだと、
厚生年金を受け取り始めると同時にスパッと仕事を辞める選択をする人が多数派になるはずです。
では、なぜ働いている人にも
厚生年金を支給するようになったかというと、年金だけだと生活費としては不足するため、何らかの形で収入を得たいという要望があり、在職中でも
厚生年金を受給できるように
在職老齢年金制度が作られたのが経緯です。
■
退職者への年金が
厚生年金だった。
退職した人が受給対象になる
老齢厚生年金でしたが、
在職老齢年金制度を廃止するとなれば、もはや「
退職」は受給条件ではなくなるわけです。
在職中であっても満額の
老齢厚生年金を受け取れる。2021年以降は、これが実現する可能性があります。
働くと年金が減るなら働かないほうがいいだろう、と考えるのは自然なことですし、合理的でもあります。
ただ、高齢者を労働市場から退出させる効果が
在職老齢年金制度にはあり、その一方で、若い人が労働市場へ参入しやすくなるという効果も期待できるものだったのではないかとも思えます。
定年制度は合法的に
高年齢労働者を
解雇する仕組みとして機能していますが、
在職老齢年金制度も
定年制度と同じような効果を持つ制度なのではないかと。
労働力を入れ替えるという意味では、高齢者の就業意欲を削ぐ
在職老齢年金制度にも意味があったのではないでしょうか。
とはいえ、支払ってきた
年金保険料を回収したい高齢者からすれば、働いていようがいまいが、年金は減らさずに払って欲しいと思うもの。増やさなくていいから、少なくとも支払った
保険料は回収できるようにしてほしいはず。
■
厚生年金に加入しなかった人は影響を受けない。
在職老齢年金制度は、
厚生年金に加入していた人が対象になります。それゆえ、
国民年金だけ加入していた人は影響を受けません。
公的年金は
国民年金だけで、他の金融
資産として株式や不動産などを持っている人は
在職老齢年金について気にする必要はないでしょう。
極端に言うと、63歳で年収3,000万円だったとしても、受け取る年金が
国民年金(
老齢基礎年金)だけならば、年金は満額支給されます。
在職老齢年金制度による影響を受けるのは、過去に会社員だった人です。会社経由で
社会保険に加入し、
厚生年金保険料を払っていた場合は、年金を受取る段階で
在職老齢年金制度の対象になります。
一方、
国民年金だけ加入していた自営業の人は影響はありません。
国民年金は別名、
基礎年金と言われており、生活の基盤になる年金であるため、どれだけの所得があっても減らされないのです。
一方、
厚生年金は所得に比例する年金であるため、所得に応じて減額しても生活への影響は軽微だと考えられています。だから
在職老齢年金制度でカットされるのです。
これを書いているのが2019年ですから、2021年まであと3年です。あと数年で
退職する人でない限り、もう
在職老齢年金について気にする必要はなくなるのかもしれません。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_5
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2019年6月18日号 (no. 1179)
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本日のテーマ【全ての年金受給者が在職老齢年金の対象になるわけではない。】
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■退職している人でなければ厚生年金は支給されなかった。
働いている人の年金を所得に応じて減額する在職老齢年金制度が早ければ2021年に廃止される、との検討が政府内でなされているようです。
「働くと年金が減らされるんでしょう?」というぐらいで理解している方も多いのではないかと思いますが、受給する年金額と、働いて得る所得の合計額で、年金額を調整するかどうかを判断するものですから、全ての人が一律に年金を減らされるというものでもありません。
60歳代前半の方だと、年金と所得をあわせた額が月28万円を超えると、所得の増加に合わせて年金額が少しづつ減っていき、一定水準を超えると、年金が全額カットされます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-02.html
60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法(日本年金機構)
在職老齢年金制度で調整される額は、年金額と所得のマトリクスで決まりますから、所得が多くても、年金額が少なければ、減額は少ないものになります。逆に、所得は少ないが、年金額が多いと、年金が減らされる傾向があります。
本来、厚生年金は、働いている人に支給されないものでした。退職している人が支給対象で、働いている人は、61歳であろうと、66歳であろうと、厚生年金を受け取れなかったのです。これが昭和39年まで続いていました。ちなみに、厚生年金保険法が成立したのが昭和29年ですから、制度ができてから約10年間は、退職者だけが老齢厚生年金を受け取ることができたのです。
その後、昭和40年に、65歳以降の人が在職老齢年金の対象(働きながら厚生年金を受け取れる)になり、昭和44年になると、60歳代前半の人にも在職老齢年金が適用されるようになりました。
支給しないはずの年金を支給するから、「在職老齢年金」と呼ばれているわけです
「働いている人には厚生年金は支給されないもの」という点は筆者も長い間知りませんでした。昭和40年となると、筆者がまだ生まれていない時代でした。
以前は、「収入がある年金受給者の年金額を調整するために在職老齢年金制度があるのだろう」と考えていました。
昭和39年以前の「働いている人には老齢厚生年金を支給しない」というルールだと、厚生年金を受け取り始めると同時にスパッと仕事を辞める選択をする人が多数派になるはずです。
では、なぜ働いている人にも厚生年金を支給するようになったかというと、年金だけだと生活費としては不足するため、何らかの形で収入を得たいという要望があり、在職中でも厚生年金を受給できるように在職老齢年金制度が作られたのが経緯です。
■退職者への年金が厚生年金だった。
退職した人が受給対象になる老齢厚生年金でしたが、在職老齢年金制度を廃止するとなれば、もはや「退職」は受給条件ではなくなるわけです。
在職中であっても満額の老齢厚生年金を受け取れる。2021年以降は、これが実現する可能性があります。
働くと年金が減るなら働かないほうがいいだろう、と考えるのは自然なことですし、合理的でもあります。
ただ、高齢者を労働市場から退出させる効果が在職老齢年金制度にはあり、その一方で、若い人が労働市場へ参入しやすくなるという効果も期待できるものだったのではないかとも思えます。
定年制度は合法的に高年齢労働者を解雇する仕組みとして機能していますが、在職老齢年金制度も定年制度と同じような効果を持つ制度なのではないかと。
労働力を入れ替えるという意味では、高齢者の就業意欲を削ぐ在職老齢年金制度にも意味があったのではないでしょうか。
とはいえ、支払ってきた年金保険料を回収したい高齢者からすれば、働いていようがいまいが、年金は減らさずに払って欲しいと思うもの。増やさなくていいから、少なくとも支払った保険料は回収できるようにしてほしいはず。
■厚生年金に加入しなかった人は影響を受けない。
在職老齢年金制度は、厚生年金に加入していた人が対象になります。それゆえ、国民年金だけ加入していた人は影響を受けません。
公的年金は国民年金だけで、他の金融資産として株式や不動産などを持っている人は在職老齢年金について気にする必要はないでしょう。
極端に言うと、63歳で年収3,000万円だったとしても、受け取る年金が国民年金(老齢基礎年金)だけならば、年金は満額支給されます。
在職老齢年金制度による影響を受けるのは、過去に会社員だった人です。会社経由で社会保険に加入し、厚生年金保険料を払っていた場合は、年金を受取る段階で在職老齢年金制度の対象になります。
一方、国民年金だけ加入していた自営業の人は影響はありません。
国民年金は別名、基礎年金と言われており、生活の基盤になる年金であるため、どれだけの所得があっても減らされないのです。
一方、厚生年金は所得に比例する年金であるため、所得に応じて減額しても生活への影響は軽微だと考えられています。だから在職老齢年金制度でカットされるのです。
これを書いているのが2019年ですから、2021年まであと3年です。あと数年で退職する人でない限り、もう在職老齢年金について気にする必要はなくなるのかもしれません。
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内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20190618_5
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