2019年4月8日号 (no. 1181)
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本日のテーマ【
任意継続の
健康保険には
保険料に上限がある。】
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在職中の
健康保険を
退職後も続けたい場合、
任意継続制度を利用すると、在職時の
健康保険を続けることができます。
とはいえ、保険証は
退職時に会社に渡し(その後、
健康保険協会に保険証が送られる)、一旦は
健康保険から脱退します。
一時的に
健康保険から抜けて、
任意継続の手続きを済ませると、新たに
健康保険証が発行され、在職時の
健康保険をまた利用できるようになります。
加入後は
健康保険料が気になるところで、在職中とどのように違うのか。今回はこの点について解説していきましょう。
■
健康保険料は際限なく増えない。
在職時の
健康保険料は会社と折半負担で、半分を本人が支払い、残り半分を会社が払うのが一般的です。会社によっては、会社の負担割合を増やして、会社6:本人4のような形にしているところもあります。本人の負担は最大で5割までですが、会社の支払割合を増やす(5割を超えて設定する)のは自由なのです。
任意継続の
健康保険料は本人がすべて支払いますが、この
保険料には上限が設定されています。収入に連動して、上限なく
保険料が増えると思っている方もいらっしゃるでしょうが、そうではないんですね。
都道府県ごとに
保険料が違いますから、多少なりとも差がありますが、東京都の場合だと、
保険料率(2019年度のもの)が9.9%で、毎月の
健康保険料は最大で29,700円までです。ちなみに、他の道府県でも、3万円前後が
保険料の上限になっています。
https://www.growthwk.com/entry/2020/03/08/140542
全国の
協会けんぽ 健康保険料の一覧表
ちなみに、2019年3月までは、
任意継続の
健康保険料の上限は27,720円ですが、4月以降は少し増えて29,700円に変わります。
月29,700円という水準は、月収で29万円から31万円の人が支払う
健康保険料で、
退職後の
任意継続健康保険はこの水準を上限に
保険料を設定しています。
仮に、在職時の月収が50万円だったとすれば、在職中の
健康保険料は、東京都の場合、月49,500円(会社負担分と本人負担分を合算した額)です。この人が
退職して、
任意継続健康保険に加入すれば、毎月の
健康保険料は29,700円になります。
総額では月2万円ほど支払額は減っています。なぜこうなるかというと、
任意継続の
健康保険料は、29,700円が上限額であるため、在職時にそれを上回る
保険料だったとしても、上限額で
保険料が止まるためです。
補足すると、49,500円を半分にすれば24,750円ですから、在職時よりの
退職後の方が本人が支払う
保険料は増えていますけれども、支払い総額では減っています。
在職時は24,750円で、
退職後は29,700円ですから、在職時に比べて約2割増になっています。
保険料を全額自己負担するとなれば、在職時に比べ
保険料は2倍になると思われていますが、この例では2割増しで済んでいます。
在職時の収入を基準にすれば、
任意継続の
健康保険料は月49,500円になるところですが、上限があるため、29,700円でストップするというわけなのです。
収入に連動して、際限なく増えると思われている
健康保険料ですが、一定の水準で止まるようになっています。
もう1つ例として、月収80万円の人が
退職後に
任意継続の
健康保険に加入するとどうなるか。
在職時の
健康保険料は78,210円。本人負担分を半分とすると月39,105円になります。
※ここでも東京都の
健康保険料を前提にしています。
一方、
任意継続の
健康保険料は、上限額の29,700円です。
この人の場合、本人が支払う
健康保険料は在職時よりも減っています。39,105円が29,700円に変わっています。約25%ほど割引きされているようなイメージですね。
さらに、在職時に月収25万円だった人はどうなるか。
この人だと、在職時の
健康保険料は月25,740円になり、この半分の12,870円が本人負担分です。
退職して
任意継続の
健康保険に加入した場合、
保険料が上限額を超えていませんので、在職時と同じ25,740円が毎月の
健康保険料になります。
退職後の
健康保険料は2倍になっています。
「
退職後は
保険料が折半負担ではなくなるため、
健康保険料が2倍になる」と思うところですが、上で説明した通り、人によって違いがあるのです。2割増で済む人もいれば、25%ほど少なくなる人もいるし、想定どおりに2倍になる人もいます。
■税金には上限が無く、
社会保険料には上限がある。
税金も
社会保険料も収入に連動して増減する仕組みになっていますが、税金には上限額は設定されておらず、パーセンテージ計算で絶対額は無制限に上がっていきます。
一方、
社会保険料は、ある程度までは収入に連動するものの、一定額に達すると、そこからは
保険料が上がりません。
先程の
任意継続健康保険では、月3万円程度が
保険料の上限で、月収50万円強を超えてくると、
保険料は皆同じになります。月収80万円でも100万円でも、毎月の
健康保険料は3万円前後です。
ちなみに、
任意継続ではない、在職中の
健康保険にも
保険料に上限があります。
任意継続では月3万円程度が上限ですが、在職中だと月収135.5万円以上の加入者は
保険料が同じになります。
東京都の例だと、月収135.5万円以上の
健康保険料は月137,610円。これを半分にして、68,805円を本人が支払います。
先程の
健康保険料の一覧表から東京都を選択し、一番下の50等級が
保険料の上限額になります。
月収135.5万円が上限なので、月収200万円であれ、月収500万円であれ、
健康保険料は月137,610円で同じなのです。会社員の方でこの水準の収入がある方は少ないかもしれませんが、
役員の方ならば
社会保険料の上限を超えている方もいらっしゃるでしょう。
つまり、上限を振り切ってしまえば、収入に占める
社会保険料の割合は減っていきます。
月収200万円で月に
健康保険料が14万円だとすれば、収入に占める
保険料の割合は7%。月収500万円だとその割合は2.8%になります。
健康保険料は全国平均で約10%ですが、上限を振り切っていくと、
社会保険料が実質的に下がっていくわけです。
一方、税金だと、単純に10%なり30%と設定されているだけで、上限額は定まっていません。200万円の10%なら20万円。500万円の10%なら50万円となります。
高額所得者は、税金にはブーブー言いますが、
社会保険料にはさほど物申さないもの。その理由は、
社会保険料には上限があって、そこを振り切ってしまえば、負担感が軽減していくからなのです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_5
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本日のテーマ【任意継続の健康保険には保険料に上限がある。】
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在職中の健康保険を退職後も続けたい場合、任意継続制度を利用すると、在職時の健康保険を続けることができます。
とはいえ、保険証は退職時に会社に渡し(その後、健康保険協会に保険証が送られる)、一旦は健康保険から脱退します。
一時的に健康保険から抜けて、任意継続の手続きを済ませると、新たに健康保険証が発行され、在職時の健康保険をまた利用できるようになります。
加入後は健康保険料が気になるところで、在職中とどのように違うのか。今回はこの点について解説していきましょう。
■健康保険料は際限なく増えない。
在職時の健康保険料は会社と折半負担で、半分を本人が支払い、残り半分を会社が払うのが一般的です。会社によっては、会社の負担割合を増やして、会社6:本人4のような形にしているところもあります。本人の負担は最大で5割までですが、会社の支払割合を増やす(5割を超えて設定する)のは自由なのです。
任意継続の健康保険料は本人がすべて支払いますが、この保険料には上限が設定されています。収入に連動して、上限なく保険料が増えると思っている方もいらっしゃるでしょうが、そうではないんですね。
都道府県ごとに保険料が違いますから、多少なりとも差がありますが、東京都の場合だと、保険料率(2019年度のもの)が9.9%で、毎月の健康保険料は最大で29,700円までです。ちなみに、他の道府県でも、3万円前後が保険料の上限になっています。
https://www.growthwk.com/entry/2020/03/08/140542
全国の協会けんぽ 健康保険料の一覧表
ちなみに、2019年3月までは、任意継続の健康保険料の上限は27,720円ですが、4月以降は少し増えて29,700円に変わります。
月29,700円という水準は、月収で29万円から31万円の人が支払う健康保険料で、退職後の任意継続健康保険はこの水準を上限に保険料を設定しています。
仮に、在職時の月収が50万円だったとすれば、在職中の健康保険料は、東京都の場合、月49,500円(会社負担分と本人負担分を合算した額)です。この人が退職して、任意継続健康保険に加入すれば、毎月の健康保険料は29,700円になります。
総額では月2万円ほど支払額は減っています。なぜこうなるかというと、任意継続の健康保険料は、29,700円が上限額であるため、在職時にそれを上回る保険料だったとしても、上限額で保険料が止まるためです。
補足すると、49,500円を半分にすれば24,750円ですから、在職時よりの退職後の方が本人が支払う保険料は増えていますけれども、支払い総額では減っています。
在職時は24,750円で、退職後は29,700円ですから、在職時に比べて約2割増になっています。
保険料を全額自己負担するとなれば、在職時に比べ保険料は2倍になると思われていますが、この例では2割増しで済んでいます。
在職時の収入を基準にすれば、任意継続の健康保険料は月49,500円になるところですが、上限があるため、29,700円でストップするというわけなのです。
収入に連動して、際限なく増えると思われている健康保険料ですが、一定の水準で止まるようになっています。
もう1つ例として、月収80万円の人が退職後に任意継続の健康保険に加入するとどうなるか。
在職時の健康保険料は78,210円。本人負担分を半分とすると月39,105円になります。
※ここでも東京都の健康保険料を前提にしています。
一方、任意継続の健康保険料は、上限額の29,700円です。
この人の場合、本人が支払う健康保険料は在職時よりも減っています。39,105円が29,700円に変わっています。約25%ほど割引きされているようなイメージですね。
さらに、在職時に月収25万円だった人はどうなるか。
この人だと、在職時の健康保険料は月25,740円になり、この半分の12,870円が本人負担分です。
退職して任意継続の健康保険に加入した場合、保険料が上限額を超えていませんので、在職時と同じ25,740円が毎月の健康保険料になります。退職後の健康保険料は2倍になっています。
「退職後は保険料が折半負担ではなくなるため、健康保険料が2倍になる」と思うところですが、上で説明した通り、人によって違いがあるのです。2割増で済む人もいれば、25%ほど少なくなる人もいるし、想定どおりに2倍になる人もいます。
■税金には上限が無く、社会保険料には上限がある。
税金も社会保険料も収入に連動して増減する仕組みになっていますが、税金には上限額は設定されておらず、パーセンテージ計算で絶対額は無制限に上がっていきます。
一方、社会保険料は、ある程度までは収入に連動するものの、一定額に達すると、そこからは保険料が上がりません。
先程の任意継続健康保険では、月3万円程度が保険料の上限で、月収50万円強を超えてくると、保険料は皆同じになります。月収80万円でも100万円でも、毎月の健康保険料は3万円前後です。
ちなみに、任意継続ではない、在職中の健康保険にも保険料に上限があります。
任意継続では月3万円程度が上限ですが、在職中だと月収135.5万円以上の加入者は保険料が同じになります。
東京都の例だと、月収135.5万円以上の健康保険料は月137,610円。これを半分にして、68,805円を本人が支払います。
先程の健康保険料の一覧表から東京都を選択し、一番下の50等級が保険料の上限額になります。
月収135.5万円が上限なので、月収200万円であれ、月収500万円であれ、健康保険料は月137,610円で同じなのです。会社員の方でこの水準の収入がある方は少ないかもしれませんが、役員の方ならば社会保険料の上限を超えている方もいらっしゃるでしょう。
つまり、上限を振り切ってしまえば、収入に占める社会保険料の割合は減っていきます。
月収200万円で月に健康保険料が14万円だとすれば、収入に占める保険料の割合は7%。月収500万円だとその割合は2.8%になります。
健康保険料は全国平均で約10%ですが、上限を振り切っていくと、社会保険料が実質的に下がっていくわけです。
一方、税金だと、単純に10%なり30%と設定されているだけで、上限額は定まっていません。200万円の10%なら20万円。500万円の10%なら50万円となります。
高額所得者は、税金にはブーブー言いますが、社会保険料にはさほど物申さないもの。その理由は、社会保険料には上限があって、そこを振り切ってしまえば、負担感が軽減していくからなのです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20190408_5
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