2020年4月6日号 (no. 1182)
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本日のテーマ【なぜ小学校休業等対応
助成金を使って
従業員を休ませないのか。】
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■
助成金があるからといって休めるのかどうか。
学校が休校になって、親が子供の面倒見るために仕事を休む。その際に、特別
有給休暇を設けて休ませると、給与を補填するための小学校休業等対応
助成金が支給される対象になります。
https://www.growthwk.com/entry/2020/03/06/160507
学校が休校になって、保護者が休むと、給与はほぼ全額
補助に。
では、
従業員の方から、「
助成金を使って休めるようにしてほしい」という要望が出たら、会社としてはどのように対応するのか。
中には、
助成金を利用せず、
従業員も休ませないという会社もあり、それに対して不満や疑問を持つ方もいるようです。
助成金が出るんだから、休ませてもいいじゃないか。そういう考え方もあります。
特別
有給休暇で休んでもらったとしても、その分の給与は
助成金で補填されるので、休んでも問題ないのではないか、と
従業員側考えるはずです。
しかし、
助成金を受給するには、
従業員を休ませないといけない。となると、出勤する人数が減り、出勤している人の負担が増える。だから、休ませるわけにはいかない。
子供を持たない自分には特別
有給休暇は無いのに、仕事だけ増えれば、出勤している人は不満でしょうし、不公平だと感じます。
休んでいる人は給与を受け取りながら休暇を取っている。しかし、子供を持たない
従業員には特別
有給休暇はなく、通常通りに仕事。これでは納得いかないのも当然です。
特別
有給休暇で休んでいる本人が病気や怪我になったわけではなくて、学校や保育園が休校なり休園になった子供がいる、という理由で給与をもらいながら休めるわけですから、子供を持たない人にとってみれば不満を感じるでしょう。
勤務シフトを管理する人間としては、片方を特別
有給休暇に休ませて、もう片方をいつも通りに出勤してもらう、という形にしてしまうと、バランスをとれなくなります。
■特別
有給休暇で休まずに出勤する人にインセンティブが必要。
特別
有給休暇で休めない人に対して、何を用意するか。ここが考えどころです。
子供がいる保護者の事情だけ考えていては、うまく事が進まないですから、それ以外の人の事情も考慮して解決する必要があります。
1つの方法としては、出勤者が減って、その分だけ人件費に余裕が出るので、それを出勤している人に回します。
具体的には、休んでいない人の給与を増やす、例えば時間給を100円アップします。
給与を加算するのは、4月1日から30日までの期間。この期間は給与の計算期間と揃えると扱いやすいかもしれません。
金額や対象期間は色々あるでしょうが、出勤している人に対して時間給を100円加算すると、他の人が休んだとしても出勤してる人は納得しやすいでしょう。
出勤する人数が減り、1人あたりの仕事が増えるでしょうから、給与を加算するのは妥当な解決策です。
他には、休むといっても、普段、週5日で勤務してる人を全て休みにしてしまうだけでなく、週に3日は休みにして、それは特別
有給休暇とし、残りの2日に関しては出勤してもらうのもありです。
丸々ずっと休むだけが選択肢ではなくて、週に3日は特別
有給休暇で休んでもらい、
助成金の支給対象にして、週に2日は従来通り出勤してもらう。このような勤務シフトというのもあり得ます。
出勤した場合は、先ほどのように給与が加算されるわけですから、必ずしも悪い話ではないでしょう。
約1ヶ月間ほど、ずっと特別
有給休暇で休ませてください、と言われれば、「それはちょっと難しいなぁ」と反応されやすいもの。
しかし、「週に3日は休んでもらって大丈夫だけれども、週2日は出勤してもらいたい」という条件を提示すれば、調整をしやすいのではないでしょうか。
さらに、学校に通う子供がいない
従業員に対しては、給与を加算する。
このような代案を用意しないと、出勤する人は満足しません。
従業員側の都合は大事ですが、企業側にも同じように都合があるわけですから、この両者をどのようにすり合わせていくかが
労務管理での考えどころです。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_5
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2020年4月6日号 (no. 1182)
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本日のテーマ【なぜ小学校休業等対応助成金を使って従業員を休ませないのか。】
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■助成金があるからといって休めるのかどうか。
学校が休校になって、親が子供の面倒見るために仕事を休む。その際に、特別有給休暇を設けて休ませると、給与を補填するための小学校休業等対応助成金が支給される対象になります。
https://www.growthwk.com/entry/2020/03/06/160507
学校が休校になって、保護者が休むと、給与はほぼ全額補助に。
では、従業員の方から、「助成金を使って休めるようにしてほしい」という要望が出たら、会社としてはどのように対応するのか。
中には、助成金を利用せず、従業員も休ませないという会社もあり、それに対して不満や疑問を持つ方もいるようです。
助成金が出るんだから、休ませてもいいじゃないか。そういう考え方もあります。
特別有給休暇で休んでもらったとしても、その分の給与は助成金で補填されるので、休んでも問題ないのではないか、と従業員側考えるはずです。
しかし、助成金を受給するには、従業員を休ませないといけない。となると、出勤する人数が減り、出勤している人の負担が増える。だから、休ませるわけにはいかない。
子供を持たない自分には特別有給休暇は無いのに、仕事だけ増えれば、出勤している人は不満でしょうし、不公平だと感じます。
休んでいる人は給与を受け取りながら休暇を取っている。しかし、子供を持たない従業員には特別有給休暇はなく、通常通りに仕事。これでは納得いかないのも当然です。
特別有給休暇で休んでいる本人が病気や怪我になったわけではなくて、学校や保育園が休校なり休園になった子供がいる、という理由で給与をもらいながら休めるわけですから、子供を持たない人にとってみれば不満を感じるでしょう。
勤務シフトを管理する人間としては、片方を特別有給休暇に休ませて、もう片方をいつも通りに出勤してもらう、という形にしてしまうと、バランスをとれなくなります。
■特別有給休暇で休まずに出勤する人にインセンティブが必要。
特別有給休暇で休めない人に対して、何を用意するか。ここが考えどころです。
子供がいる保護者の事情だけ考えていては、うまく事が進まないですから、それ以外の人の事情も考慮して解決する必要があります。
1つの方法としては、出勤者が減って、その分だけ人件費に余裕が出るので、それを出勤している人に回します。
具体的には、休んでいない人の給与を増やす、例えば時間給を100円アップします。
給与を加算するのは、4月1日から30日までの期間。この期間は給与の計算期間と揃えると扱いやすいかもしれません。
金額や対象期間は色々あるでしょうが、出勤している人に対して時間給を100円加算すると、他の人が休んだとしても出勤してる人は納得しやすいでしょう。
出勤する人数が減り、1人あたりの仕事が増えるでしょうから、給与を加算するのは妥当な解決策です。
他には、休むといっても、普段、週5日で勤務してる人を全て休みにしてしまうだけでなく、週に3日は休みにして、それは特別有給休暇とし、残りの2日に関しては出勤してもらうのもありです。
丸々ずっと休むだけが選択肢ではなくて、週に3日は特別有給休暇で休んでもらい、助成金の支給対象にして、週に2日は従来通り出勤してもらう。このような勤務シフトというのもあり得ます。
出勤した場合は、先ほどのように給与が加算されるわけですから、必ずしも悪い話ではないでしょう。
約1ヶ月間ほど、ずっと特別有給休暇で休ませてください、と言われれば、「それはちょっと難しいなぁ」と反応されやすいもの。
しかし、「週に3日は休んでもらって大丈夫だけれども、週2日は出勤してもらいたい」という条件を提示すれば、調整をしやすいのではないでしょうか。
さらに、学校に通う子供がいない従業員に対しては、給与を加算する。
このような代案を用意しないと、出勤する人は満足しません。
従業員側の都合は大事ですが、企業側にも同じように都合があるわけですから、この両者をどのようにすり合わせていくかが労務管理での考えどころです。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
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大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200406_5
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