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コラムの泉

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パワハラ防止指針はカスハラ、感情コントロールにも触れている。

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

引き続き、パワハラをはじめ、ハラスメントについてお伝えします。
今回は、「パワハラ防止指針」の中身を見ていきます。


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今回は、指針P.19~の以下を検討します。

同指針は全25ページに7つの章立てで構成されているのですが、
5から7は、会社がパワハラ対策として行うと望ましい取組の例示です。
「望ましい」という事なので義務ではありません。

この中に、興味深い点が3つほどあるのでご紹介します。

【 コミュニケーションと感情コントロールが大切 】
【 他社の人やフリーランサーなどへのパワハラ防止 】
【 カスタマーハラスメントへの対処 】

以下、それぞれ詳しく見てみます。

【 コミュニケーションと感情コントロールが大切 】

パワハラの原因にはコミュニケーション不足があると言われています。
指針では、定期的な面談やミーティングを行うことや、
コミュニケーションスキルアップについての研修を実施するなど
コミュニケーションを活性化することを奨めています。

さらに、「感情をコントロールする手法についての研修」にも言及しています。
同指針ではそこまで触れていませんが、「アンガーマネジメント」などが
これに該当すると考えられます。


【 他社の人やフリーランサーなどへのパワハラ防止 】
パワハラ(他のハラスメントも同様)は同じ会社の従業員どうしで
発生するものではありません。

他社の従業員個人事業主(フリーランサー)、就職活動や
インターンシップを行う学生などに対してもパワハラを行わないように
会社に注意を求めています。

ハラスメントの対象を幅広く設定していますが、
それだけ実際のトラブルが多いという事でしょう。

パワハラは自分より立場が弱い人に行いがちです。
まずは、これらもパワハラになる、と意識した上で、
日常業務の中で気を付けていきたいものです。


【 カスタマーハラスメントへの対処 】
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売店、
飲食店などでの店員に利用客がパワハラや著しい迷惑行為を行うことが、
度々、報道されています。いわゆるカスタマーハラスメントです。

同指針では自社の従業員がカスハラを受けた場合に、
次の取り組みをする事を奨めています。

・カスハラについて従業員が相談しやすいような体制を整備する。
・著しい迷惑行為を行った顧客には1人で対応させない。
・カスハラ行為への対応マニュアルや研修を実施する。


今回は、パワハラ関連としては、あまり意識されにくい点を
お伝えしましたが、どれも大切なことです。ぜひ、ご検討ください。

今回も最後までお読み頂き、ありがとうございました。(2020.04.14)


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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文

何でも相談できる、何度も相談できる。1年だけの契約もOK
月額30,000円(消費税別)~ の、人事労務コンシェルジュ
http://www.tanakajimusho.biz/jinjiroumusoudan
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