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入社直後や退職直後で健康保険証が手元に無い期間をどうするか。


2019年4月4日号 (no. 1184)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【入社直後や退職直後で健康保険証が手元に無い期間をどうするか。】
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健康保険証が手元になければ病院代は自己負担になる?


会社に入社して、社会保険に加入すると健康保険証が発行されます。また、退職時には、会社に健康保険証を返却して、健康保険被保険者資格を喪失させる手続きをします。


入退社のときは健康保険証の受け取りや返却がありますが、保険証を受け取るまでに病院に行ったらどうするのか。保険証を使えないから全額自己負担になるのか、それとも健康保険証が手元に無くても健康保険を利用できるのか。

また、退職時に保険証を返した後、以前の健康保険任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するまでの間に病院に行ったらどうするか。この場合も、保険証が無いから自己負担になるのか、それとも何らかの方法で健康保険を利用できるのか。


手元に健康保険証があれば問題なく病院には行けるのですけれども、手元にそれが無いとなれば、やはり不安なもの。


入社直後に健康保険証がないけれども病院に行きたい。その場合にどうしたら良いか。

退職直後に健康保険証がないけれども病院に行きたい。その場合にどうしたら良いか。


それぞれ対処法を考えてみましょう。

 

 

■入社した時点で、健康保険には加入している。


入社してから、社会保険の手続きをして、後ほど健康保険証が自分のもとに届きますから、大体1週間ほどでしょうか、保険証が無い期間は。

「1週間ぐらいなら、病院に行くこともないだろう」そう思う方もいるでしょうが、短期間であっても、何らかの原因で病気なり怪我なりをして、治療をしないといけないときもあるでしょう。

保険証が無いと、「まだ健康保険には加入できていないんじゃないか」と思うところですが、社会保険に加入する条件を満たしていれば、入社時点から健康保険には加入しています。

保険証が届くまで、手元にはモノがありませんけれども、それでも健康保険被保険者であることは確かなのですね。


じゃあ、「病院の窓口で保険証を出さなくてもいいの?」と考えるところですが、保険証を出さないと病院代は10割負担になります。

「10割負担になるなら、健康保険に加入していない状態と同じでは?」と言いたいところでしょうが、病院の窓口では健康保険に加入しているかどうかを確認できないため10割負担になりますが、実際はすでに健康保険被保険者になっています。

この場合は、先に10割分を立て替え払いしておき、後から「療養費」を請求すると、支払った額の7割は指定した金融機関の口座に返ってきます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31705/1957-256
療養費(全国健康保険協会)

 

 

健康保険被保険者資格証明書を使えばどうか。


先程は、立て替え払いしておいて、後から療養費を請求する方法でしたが、健康保険には『健康保険被保険者資格証明書』というものがあり、保険証が手元に届くまでの間に使える証明書として発行されています。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20131113.html
従業員健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き(日本年金機構


健康保険被保険者資格証明書を発行してもらい、これを病院の窓口に出すと、保険証を持参した場合と同じように3割負担になるとのことですが、利用した経験のある方は少ないのではないでしょうか。

なぜ少ないかと言うと、仮に健康保険被保険者資格証明書を発行してもらったとしても、健康保険証が届くまで一時的にしか使わないからです。そのため、あえて請求せずに、保険証が届くまで待っている方のほうが多いはずです。

健康保険被保険者資格証明書を発行してもらうには、申請書を書いて、年金事務所に出すのですが、2019年3月時点では、年金事務所で証明書を発行してもらえないケースもあるようです。


日本年金機構のウェブサイトでは、年金事務所で原則として当日中に交付すると書かれています(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20131113.html)が、年金事務所へ手続きに行くと、広域事務センター(健康保険の事務処理を一括して処理している場所)に申請書を郵送するよう案内されるケースがあり、健康保険被保険者資格証明書がすぐに手に入らないこともあるとのこと。

健康保険に加入して、保険証が届くまでの期間が1週間だとすると、健康保険被保険者資格証明書を使うのはその1週間限りとなります。

郵送でやり取りすれば、3日ほどはかかりますから、証明書を使える期間は実質的に数日しかありません。即日で交付されればまだ使いようもありますが、申請から交付まで数日かかるとなれば役に立たないでしょう。

申請書を書いて、今か今かと待って、健康保険被保険者資格証明書が届いても、すぐに使わなくなるのです。

それならば、健康保険被保険者資格証明書を申請せず、保険証が手元にない期間は、立て替え払いで対応し、後ほど療養費を請求する方が楽だろうと思います。

療養費の手続きならば、後からゆっくりと書類を作って郵送すればいいですし、健康保険被保険者資格証明書を申請するときのようにバタバタと急いで手続きすることもありません。


健康保険被保険者資格証明書は、使おうと思えば使えるものの、手間と時間、届いてからの使用期間の短さを考えれば、申請しない方が良いのではないでしょうか。

 

 

退職した後、次の保険証が届くまでの期間も健康保険の対象。


退職日までは在職時の健康保険証を使えます。その翌日からはもう健康保険証は使えませんから、次の健康保険任意継続での健康保険、もしくは国民健康保険に加入して保険証が届くまでは手元に健康保険証はありません。

この場合も、入社時と同様に、保険証がない期間は、病院代を先に立て替え払いしておき、後から療養費を請求すると、7割分は返ってきます。

健康保険に未加入になって全額自己負担になるわけではないので安心です。

退職日の翌日から、任意継続健康保険なり国民健康保険に入っていたと扱われ、無保険の期間が無い状態になるのです。

ゆえに、保険証が手元に無くても、健康保険を利用できるため、後ほど療養費を請求すれば、3割負担で病院に行けるというわけです。

「保険証が無いと、健康保険が使えない」と考えてしまいがちですが、新しい保険証が交付されるまでの期間に対してキチンとフォローが用意されているのですね。


ちなみに、国民健康保険にも『被保険者資格証明書』というものがありますが、これは国民健康保険税(国民健康保険料と表現する市町村もある)を滞納した人に送付されるもの。

先程書いたように、保険証が手元にない人が一時的に使う健康保険被保険者資格証明書とは違いがあります。

 



■マイナンバーカードを保険証として使えれば解決できる問題。


保険証のやり取りは、もう何十年も前から時間と手間がかかる作業で、2019年現在でも書類やカードのやり取りがされています。

入社時には、被保険者資格取得届を出してもらい、保険証を発送し、それを会社経由で本人に渡す。

退職時には、会社経由で保険証を返して、被保険者資格喪失届を出す。


すぐに保険証は手元に届きませんし、保険証を作って発送するにも費用がかかります。また、先程書いたように、保険証が手元に無い間に病院に行ったら、後から療養費を請求する必要があります。


退職時にすぐに保険証を返還せず、退職した後に保険証を使ってしまう人もいます。大阪では、平成30年9月末時点で、資格喪失後1ヶ月以内に保険証を回収できたのは88.56%。全国平均は91.36%で、大阪の回収率はそれよりも低いです。

資格喪失後に健康保険を使ったのは、平成29年度で、13,142件、金額では311百万円。

退職した後に健康保険を使うケースが年間で1万3千件ほどあるとのことですから、「手元に保険証があればまだ使っていいんだろう」と考えている方も少なからずいるのだろうと予想します。


マイナンバーカードを健康保険証として使うと、資格取得手続きが終われば、すぐに健康保険を使えるようになります。以前のように、保険証が送られてくるのを待たなくてもいいですし、健康保険被保険者資格証明書を申請する必要もなくなります。

1日か2日で健康保険が有効化され、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようになるでしょうから、病院代を立て替え払いして後から療養費を申請するケースも減ります。また、健康保険被保険者資格証明書の出番も無くなるでしょう。

カードそのものは常に手元にありますから、入社や退社のつどカードを新しくする必要はありません。

被保険者資格取得届を出して、その確認が済めば、加入者のデータを更新して、即日にでも健康保険を使えるようにできます。早ければ1日、遅くても2日でマイナンバーカードを保険証として使えるでしょうから、書類やカードをやり取りしているときに比べて所要時間を短縮できます。

資格取得手続きが終わったかどうかは書類ではなくマイナポータル(マイナンバーカードを使って閲覧できる自分専用のウェブサイト)で通知するようにすれば良いでしょう。さらに、マイナポータルの通知がスマホにも届くようにしておくと、どの時点から健康保険を使えるようになったかが分かりやすいでしょう。


カードの券面を見るだけでは被保険者資格を有しているかどうかは判別できませんので、健康保険証を病院の窓口に持ってこられると、「健康保険に加入している」と受け付けてしまいます。

一方、マイナンバーカードだと、ICチップを端末で読み取って、オンラインで資格確認できるようになりますので、健康保険に加入できているかどうかを病院の窓口で判断できます。


健康保険証以外にも、入院して手術を受けるときに限度額適用認定証(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151)を事前に申請して、それを病院の窓口に出すと、高額療養費制度を病院の窓口で利用できますが、この認定証もマイナンバーカードに集約しておけば、認定証の作成と発送が不要になりますし、認定申請を済ませるだけで限度額適用を受けて高額療養費制度を利用できます。


資格喪失時も、被保険者資格喪失届を受理したら、すぐに健康保険を無効化して、資格喪失後に健康保険を利用しないようにできます。カードを回収する必要はなく、加入者データを更新すれば手続きが終わりますから、資格喪失後の利用は減るでしょう。

健康保険任意継続する場合は、任意継続の申請書を出せば、1日か2日で手続きが終わり、以前のようにマイナンバーカードを健康保険証として使えるようになります。健康保険を利用できるまでの時間的間隔が短くなりますから、後から療養費を申請する機会も減っていくはずです。


回収した保険証は裁断して廃棄するだけでしょうし、何枚もカードを作って、廃棄してと繰り返せば費用も手間もかかります。マイナンバーカードはずっと使うものですし、健康保険証のように使い捨てにはされません。

カードや書類のやり取りが減るという点だけでも、マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットがあります。  
 
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20190404_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20190404_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20190404_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20190404_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20190404_5



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