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住宅ローン控除と譲渡特例の二重適用排除について

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~     
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      2020年 4月 15日  Vol.501
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こんにちは。
今週は東京事務所の牛田が担当させていただきます。

新型コロナウィルスの感染拡大防止のため4月7日に緊急事態宣言
が発令され、国税庁からも4月6日に緊急のお知らせとして「確定申
告期限の柔軟な取扱いについて」が発表されました。

柔軟な取扱いの内容としましては、昨今の新型コロナウイルス感染
症の各地での感染の拡大状況に鑑み、感染拡大により外出を控えるな
ど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、
4月17日以降であっても柔軟に確定申告書が受け付けられるという
ものです。
様々な情報が飛び交っていますが、一日も早い収束を祈念致します。

今回は、令和2年度税制改正の大綱から住宅ローン控除と譲渡特例
の二重適用排除についてご説明致します。

<今週のポイント!>
1.現行の住宅ローン控除と譲渡特例について
2.税制改正の内容
3.税制改正による影響は!?

https://www.tax-sos.co.jp/news_tax/1334.html


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最後までお読みいただいてありがとうございました。
次回もお楽しみに。


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