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マイナンバーカードが保険証に。保険証の受け取り、返却が不要。


2019年2月19日号 (no. 1190)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【マイナンバーカードが保険証に。保険証の受け取り、返却が不要になる。】
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https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-syakaihosyo20190215j-01-w360
マイナンバーカードが保険証に=利便性高め普及促進-健保法改正案

( - 引用開始 - )
 政府は(2019年2月)15日の閣議で、マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることを盛り込んだ健康保険法などの改正案を決定した。カードの利便性を高めて普及を促すとともに、受診時の本人確認を確実にし、医療保険の不正利用を防ぐ狙いだ。2021年3月からの施行を目指す。

 新たな仕組みでは、医療機関の窓口に設置する専用機器でマイナンバーカードの裏側のICチップを読み込む。専用機器は、保険診療の支払い審査を行う「社会保険診療報酬支払基金」などとつながっていて同基金がカードの所持者の健康保険証の情報を送信、医療機関が保険資格を確認できるようになる。これまで通り健康保険証も使用できる。
( - 引用終了 - )
 


■やっと実現。マイナンバーカードが保険証に。

2017年頃から、マイナンバーカードが健康保険証になるという話が出ていましたが、やっと実現するようです。


従来の健康保険証だと、健康保険協会や健保組合から会社に保険証が送られてきて、事務を担当する人が本人に渡して、やっと使えるようになります。

退職するときには、会社に保険証を返却する必要がありますが、退職した後に健康保険証を使っちゃう人もいて、後から費用(保険で負担した7割)を回収する手間もかかっていました。


マイナンバーカードを健康保険証として使えば、保険証を発行する費用や手間が不要になりますし、被保険者資格を取得してから保険証を本人に渡すまでの時間もなくなります。


被保険者資格取得届を出せば、即日にでも健康保険証の機能を有効化して、マイナンバーカードを病院に持っていけば健康保険を適用できます。

加入者データを書き換えるだけで済みますから、以前のようにカードを発行して、事業所まで送って本人に渡すという作業はありません。


退職時には、被保険者資格喪失届を出せば、すぐに健康保険証としての機能を無効化できます。そのおかげで、退職後に保険証を使ってしまうことも防げます。

 


健康保険証のカードを発行せずに済む利点

マイナンバーカードを医療機関の窓口で読み取り、被保険者資格をネット経由で確認し、健康保険に加入しているかどうかが分かるようになるとのこと。

この仕組みは、私が以前に予想していた内容とほぼ同じです。

https://www.growthwk.com/entry/2017/09/13/132255
保険証の発行・回収が不要。健康保険証を廃止してマイナンバーカードに移行。



保険証を見て確認するだけだと、被保険者資格を持っているかどうかまでは分かりませんでしたが、ネットワーク経由で被保険者資格を確認できれば、健康保険に加入しているかどうかを医療機関で把握できるようになります。


社会保険に加入するときの保険証の受け取り、退職時の返却。この手間が無くなるだけでも十分な利点です。

不正利用を防ぐ目的もあるようですが、一番の利点はカードを発行して手渡しする作業が無くなるというところにあります。

https://www.growthwk.com/entry/2018/04/26/183210
健康保険証を即日発行できない理由。


退職したら裁断して処分してしまうものですし、この発行費用をゼロにできるのも魅力的です。


しばらくの間は、従来の健康保険証も併用できるようですが、2021年3月からは健康保険証を新規で発行することはなく、マイナンバーカードに集約していくのだろうと思います。

これを書いている時点が2019年2月ですから、3年かけて健康保険証からマイナンバーカードへ移行させていくのでしょう。

もっと早く実現しても良さそうな取り組みですが、加入者が多い制度ですので時間がかかるのは仕方ないのかもしれません。

  
 
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20190219_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20190219_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20190219_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20190219_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20190219_5



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