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令和1年-国年法問4-A「法定免除」

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■□   2020.4.18
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 令和元年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和2年度社会保険労務士試験の受験手続、
すでに済ませた方もいるかと思いますが、
まだ、これからという方のほうが多いでしょう。

そこで、どこで受験をするのか、試験会場ですが、
これは、ご自身で選べます。
試験会場は、全国各地に準備されていますが、
住んでいる所とはまったく関係ないところで受験することも可能です。
自由に選べます。

そうはいっても、近いところと考える方が大半かと思います。
ですので、
選ぶ余地がなく、この会場しかないという方もいるかもしれません。
逆に、首都圏などに住まわれている方の場合、
複数の会場が用意されているので、どれにしようかなということに
なるかもしれません。

ただ、複数の会場が用意されていたとしても、
希望の会場とは、別の会場にされてしまうこともあり得ます。

希望者が多いってことになると、
収容しきれないので、致し方ないところですが・・・

そこで、この点は置いといて、どこで受験するのが一番よいのか、といえば、
当日、移動するのに一番便利なところを選ぶのがよいのではないでしょうか。

で、便利というのは、時間的なこともありますが、
公共の交通機関が遅れるとか、止まるとかなんてことがあっても、
代替する経路があるかどうかとか、
そんなことも考えておくことも必要です。

それと、土地勘があるかないかなんてことも考えたほうがよいかもしれません。
当日、最寄り駅まで来たけど、迷子になってしまったなんてことですと、
試験に影響が出るなんてことにもなりかねません。

ですので、これらのことなどを考えて、試験会場を決めましょう。

希望とは違う会場になってしまった場合、
受験票が届くまでは、わかりませんが・・・
まったく知らないような場所だったら、試験日までに、一度行ってみておくと、
当日、安心ではないでしょうか。


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└■ 2 令和元年賃金構造基本統計調査<学歴別にみた賃金
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今回は、「学歴別にみた賃金」についてです。

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学歴別に賃金をみると、男性では、大学・大学院卒が400.5千円(前年比
0.0%)、高専・短大卒が314.9千円(同0.4%増)、高校卒が292.9千円
(同0.4%増)となっている。女性では、大学・大学院卒が296.4千円(同
2.2%増)、高専・短大卒が260.6千円(同0.9%増)、高校卒が214.6千円
(同0.8%増)となっている。

学歴別に賃金がピークとなる年齢階級をみると、男性では、大学・大学院卒
で50~54歳、高専・短大卒及び高校卒で55~59歳、女性では、全ての学歴
において50~54歳となっている。
学歴別に賃金カーブをみると、男女いずれも大学・大学院卒の賃金カーブの
傾きが大きくなっており、男性は女性に比べてその傾向が大きい。


☆☆====================================================☆☆


学歴別の賃金については、どの学歴が高いかは判断できるでしょう。
では、具体的な額を1つ1つ覚える必要あるかといえば、そこまでは必要
ないでしょう。

また、
学歴別に賃金がピークとなる年齢階級に関しては、前号でも触れていますが、
出題実績はあるとはいえ、やはり、1つ1つ押さえておく必要はないでしょう。

それと、ここには記載がありませんが、「学歴別にみた年齢階級間の賃金格差」
について、次の出題があります。

【 19-5-E 】

平成18年賃金構造基本統計調査によれば、学歴別にみた年齢階級間の賃金格差
(20~24歳の賃金=100)は、男では大学・大学院卒は55~59歳で247、高専・
短大卒は50~54歳で230、高卒は50~54歳で192となっている。また、女は、
すべての学歴で、男に比べ年齢階級間の賃金格差が大きくなっている。


この問題の論点は、問題文の後段で、男女のうちどちらが年齢階級間の賃金格差
が大きいかという点です。
これは、男性のほうが大きいので、この問題は誤りです。

この点は、令和元年調査で見ても同じです。
ここは細かい数値を知らなかったとしても、女性は平均的な賃金が男性と
比べて高くないということを知っていると、それにより格差が大きくならない
のではと考えられなくないでしょう。

ということで、この賃金格差は男性のほうが大きいということを知っておけば
十分でしょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和1年-国年法問4-A「法定免除」です。


☆☆======================================================☆☆


被保険者産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者を除く)
保険料法定免除の要件に該当するに至ったときは、当該被保険者世帯主
又は配偶者の所得にかかわらず、その該当するに至った日の属する月の前月
からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付
されたものを除き、納付することを要しない。


☆☆======================================================☆☆


法定免除」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 H23-9-A[改題]】

第1号被保険者産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く)が保険料法定免除に該当するに至ったときは、その該当するに至った
日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る
保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。


【 H26-8-E[改題]】

第1号被保険者産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者
を除く)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月
までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要し
ない。


【 H14-5-D 】

被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。


【 H10-6-B 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。


☆☆======================================================☆☆


法定免除」に関する問題です。
いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間の記載があります。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。
保険料の納期限は、「翌月末日」です。
ですので、ある月に保険料の納付が困難になったような場合、前月分を納付する
ことができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月の
「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

【 R1-4-A 】と【 H23-9-A[改題]】は、正しいです。
 
【 H26-8-E[改題]】と【 H14-5-D 】では「該当するに至った日の属する
月の翌月から」、【 H10-6-B 】では「該当するに至った日の属する月から」
としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りです。
それと、【 H26-8-E[改題]】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。この部分も誤りです。法定免除期間は、該当しなくなる日の
属する「月」までの期間になるので。

これらは、法定免除期間を論点にしたものですが、【 R1-4-A 】には、
これとは別の論点が含まれています。
被保険者世帯主又は配偶者の所得にかかわらず」という点です。

申請免除の場合、世帯主や配偶者の状況も免除の対象となるかどうかの要件と
なりますが、それとは異なり、法定免除の場合、「被保険者世帯主又は配偶者
の所得」は問われません。

この点、間違えないようにしましょう。


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              加藤 光大
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