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休憩貯金? 休憩時間を貯めたり持ち越したりできるのか。


2018年11月22日号 (no. 1200)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【休憩貯金? 休憩時間を貯めたり持ち越したりできるのか。】
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休憩を貯めて、一気に取る。


【6時間を超えて勤務する場合は、45分以上の休憩が必要】
【8時間を超えて勤務する場合は、60分以上の休憩が必要】

これが法律で求められている休憩時間です。


会社によっては、追加で、
午前中に15分休憩を入れたり、
午後に15分の休憩を入れることもあるでしょう。


そんな休憩時間ですが、

【この間は午後にある15分の休憩を取らなかったから、
今日は30分の休憩を取れる】

なんていう運用は可能なのでしょうか。


例えば、

毎日、午後になると15分の休憩時間がある職場で働いているとして、

月曜日に15分休憩を取らずに、
火曜日に時間をまとめて午後に30分の休憩をとっても良いのかどうか。


これはマシュマロ・テストに似ていますね。
 

15分の休憩を取らずに、他の日に一気にまとめて取る。

目の前にある1つのマシュマロを食べてしまうのではなく、
しばらく我慢して2つのマシュマロを手に入れる。



休憩時間を持ち越したとしても、
休憩が減っているわけではないですし、

言うなれば

【質量保存の法則】

は成立していますからね。

「だからいいじゃないか」
という理屈も分かります。

 

 


休憩はその日のうちに取るもの。


8時間勤務する日には、60分以上の休憩時間が必要です。

お昼に60分の休憩があって、
食事するなり休むなりしますね。


もし、この60分の休憩時間のうち15分を
他の日に持ち越したらどうなるか。

月曜日は45分だけ休憩して、
火曜日は、前日の15分を追加し、
お昼に75分の休憩を取ったとしましょう。


月曜日と火曜日の合計では、
休憩時間は減っていないので、

「こういう休憩のとり方でもいいんじゃないの?」
と思う方もいらっしゃるかもしれません。

ですが、

これは法律違反になります。


火曜日は60分以上の休憩時間がありますから問題ありません。

しかし、

月曜日は45分の休憩で、
法律で決まった最低限の休憩時間まで15分足りません。


一定の労働時間ごとに休憩時間が定められているため、
休憩を他の日に持ち越してしまうと、
必要な休憩時間が取れない状況になってしまいます。

 

 

■会社独自に追加している休憩は持ち越せる。


法律で決まった休憩時間は、
当日中に取らないといけませんが、

会社独自に休憩時間を上乗せしている場合は話が変わります。


先程書いたものですが、

昼の60分休憩とは別に、
午後に15分の休憩がある職場で、

この15分の休憩を他の日に持ち越したとしましょう。


お昼の休憩は法律上必要なものですが、
午後の15分休憩をどう扱うかは会社の裁量に任せられています。


ですから、

月曜日の午後にある15分の休憩
火曜日に持ち越して、

30分の休憩を火曜日に取ったとしても、
これは法的には問題ないんですね。


会社独自に設定している休憩時間ならば、
貯めたり、持ち越したりすることは可能です。

法律で決まっていない休憩時間ですから。


ただ、

誰がどれだけ休憩時間を貯めているのかを
把握できるのかという問題があります。

個々人が好きなように休憩時間を持ち越したり、
まとめて取ったりしても、管理できるのかどうか。

 

休憩はその日のうちに取るようにした方が
分かりやすいですし、

誰がどれだけの休憩を持ち越しているのかを
把握する必要もありません。

 

休憩時間が少ないから持ち越しをしているならば、
休憩時間そのものを長くするのも1つの方法です。


法律では60分以上の休憩時間があればOKですので、
例えば、1日に120分の休憩を取れるとか。

休憩を多めに設定して、
持ち越しするのを止めさせるのが良いのではないかと思います。

   
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20181122_5



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