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労働保険事務組合委託事業場の地域要件を撤廃

社会保険労務士の三木です。新型コロナウイルス感染症により影響を受ける皆さんとそれに立ち向かっている皆さんにエールを送ります。

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労働保険事務組合に委託する事業主の所在地に制限がなくなりました
これまでは、労働保険事務組合において、「隣接する都道府県に主たる事務所がある事業主」が、全委託事業主の20%以内であることが定められていました。

令和2年4月1日からは、事業主の利便性の確保の観点から、上記の制限がなくなり、労働保険事務組合(の主たる事務所)が所在する都道府県以外の事業主についても、労働保険事務組合に労働保険事務を委託できます。

事務組合制度の概略

委託事務の範囲
労働保険事務組合に委託する事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務
・概算、確定保険料労働保険料と一般拠出金及びこれに係る徴収金の申告、納付
雇用保険被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出の届出その他雇用保険被保険者に関する届出等に関する手続
・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続
労災保険の特別加入申請、変更届、脱退申請等に関する手続
労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続
・その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続

労災特別加入制度とは
労災保険は、労働災害を被った労働者やその遺族に災害補償給付を支給する制度ですが、これはもともと労働者の災害補償として創設されているものです。しかし、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業場に関しては、事業主や家族従事者等は、労働者と同様の業務を遂行する場合に限り、その事業の労働者とともに労働災害の補償を受けることができる「特別加入制度」に加入することができます。

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【免責条項】

記載内容については細心の注意を払っておりますが、記載の内容により
生じた損害等につきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

労働保険事務組合南毛労務経営研究会
労働保険事務組合高崎圏労務改善研究会
一人親方団体多野藤岡安全協力会
三木経営労務管理事務所
http://mk-roumu.net/

群馬のあらかん社労士
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