• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

36協定がなければできない残業 36協定がなくてもできる残業


2018年10月24日号 (no. 1202)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
---3分労働ぷちコラム---
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




本日のテーマ【36協定がなければできない残業。36協定がなくてもできる残業。】
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓




3月6日を「36協定の日」とするよう申請するみたいですね。

 
https://www.jil.go.jp/kokunai/topics/mm/20181012a.html
36協定の周知・浸透に向けキャンペーン「Action!36」を展開/連合の中央委員会

36協定を締結していない。
・締結しているけれども、協定で決めた上限時間をオーバーしている。

こういう事業所が法令違反の事例として多く挙げられていますから、36協定への理解を深める取り組みも必要なんでしょうね。

https://www.growthwk.com/entry/2018/05/31/113602
法令違反している会社に遭遇する確率は65.9%。


 


36協定がなければ残業できない、というわけでもない。


「残業するには36(サブロク)協定が必要」

と理解している方もいるでしょう。


確かに、
残業するには、
36協定を事前に締結してないといけないのですけれども、

36協定無しで実施できる残業」
もあります。


「残業」と言っても、種類は1つではないのです。


残業の定義は、
【規定の勤務時間のあと,さらに残って仕事をすること】
と辞書には書かれています。


例えば、
10時から16時まで仕事をすると予定していたところ、
何らかの事情で16時30分まで仕事の時間を延長したとしましょう。


この場合、
16時から16時30分までの30分間は残業です。

残業なのは間違い無いのですけれども、
36協定が必要な残業なのかというと、そうではないのです。

 

 

他方、
10時から19時まで仕事をすると予定していて、
業務上の理由により、19時30分まで時間を延長したとしましょう。

休憩が1時間入ると考えて、
勤務時間は8時間30分になります。


この場合、
19時から19時30分までの30分間は残業です。

では、36協定が必要かどうかというと、
このケースでは36協定を締結しておく必要があります。

 

どちらも残業の時間は30分ですけれども、
前者では36協定がなくても実施できますが、
後者の残業は36協定が必要です。

 

 


36協定が必要な残業かどうかの境目。


1日8時間以内
週40時間以内

この法定労働時間の範囲内ならば、
36協定無しで残業は可能です。


ただし、雇用契約書で、

「所定時間外労働が発生する場合がある」
「所定の時間を超えて業務を続けるよう指示する場合がある」

という類の内容を書いておく必要があります。

これがなければ、
契約で決めた時間を超えて働いてもらうことはできません。

もし、所定労働時間を超えて勤務すると、雇用契約違反になります。

 

1日8時間を超えないならば、
36協定を適用せずとも残業は可能です。

しかし、
勤務時間が1日8時間を超えた場合は、
36協定を適用しないと残業できないのですね。

 

勤務時間

1日8時間以内
もしくは
週40時間以内

であれば、36協定を適用することなく残業はできます。


しかし、

1日8時間を超える
もしくは
週40時間を超える

ならば、事前に36協定を労使間で締結して、
労働基準監督署に書面を提出しておく必要があります。


ここで、

「じゃあ、法定労働時間を超えないならば、
36協定を出さなくていいの?」

と思う方もいらっしゃるでしょう。


確かに、法定労働時間を超えないならば、
出さなくてもいいのですけれども、

36協定を締結したからといって何か不利益があるわけではないですし、
業務上の都合で、法定労働時間を超えてしまう場合も
数ヶ月に1回ぐらい、もしくは1年に1回ぐらい発生するかもしれません。

そういう場合に備えて、
予防的に36協定を締結しておくと良いでしょう。

 

36協定を届出ていないという理由で
労働基準監督署から指導されるケースもありますから、
法定労働時間を超える残業をするかどうかは不明でも、
協定を締結して、届出ておくことをオススメします。

 

 

 

36協定があれば、どこまで残業できるのか。


労使協定ですから、
その中身は労使間で決めます。

何時間まで残業できるのか。その上限時間を決めるのが36協定です。


例えば、

時間外労働は、
1日2時間まで
1ヶ月では25時間まで

36協定で決めたとします。


では、この内容の協定だと実際はどこまで残業できるか。


1日単位では2時間までですから、

これは
法定労働時間を超えて2時間」
と解釈します。


法定労働時間は1日8時間で、
そこから2時間の時間外労働が可能となり、
最大で1日10時間まで働けます。


また、

1ヶ月単位だと25時間が上限時間ですから、

1日8時間勤務で、月に21日出勤したとして、
労働時間は月168時間になります。

ここに36協定で決めた25時間の枠が上乗せされ、
1ヶ月に193時間まで働けるわけです。

 

先程の例で書きましたが、

【10時から16時まで仕事をすると予定していたところ、
何らかの事情で16時30分まで仕事の時間を延長した】

この場合は、
8時間を超えていないため、

残業時間の30分は、
36協定で延長できる1日2時間の中には含めません。

 

この人の場合は、
途中に休憩が1時間入ると考えれば、
最大で21時まで働くことが可能です。


36協定が必要なのは、
19時から21時までの2時間であって、
16時から16時30分までの30分には必要無いのです。

 


   
 


┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛





■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20181024_1



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20181024_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20181024_3


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20181024_4



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20181024_5



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃Copyright(c) 社会保険労務士 山口正博事務所 All rights reserved

┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


┃山口社会保険労務士事務所 
https://www.growthwk.com?utm_campaign=soumu_cm_20181024_6


┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP