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パートタイマーの有給休暇。勤務時間が長い日に有休を取る?


2018年10月4日号 (no. 1203)
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http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【パートタイマーの有給休暇勤務時間が長い日に有休を取る?】
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勤務時間が長い日に有給休暇を取る方が得?


パートタイムで働く人は、
どの日も同じ勤務時間であるとは限りません。

人によっては、
働く日によって勤務時間が違います。


曜日によって勤務時間が違う人。
月によって勤務時間が違う人。
時期によって勤務時間が違う人。

このように色々です。


日によって勤務時間が違うところ、
有給休暇を取ったら、給与はどうなるか。


例えば、

火曜日は4時間勤務。

水曜日は5時間30分勤務。

金曜日は7時間勤務。


という勤務シフトのパートタイマーがいたとします。



この人が

火曜日に有給休暇を取ったら給与はどうなるか。

水曜日ならどうか。

最も勤務時間が長い金曜日に有給休暇を取ったらどうか。


どの日に有給休暇を取っても給与は同じなのか。

それとも、

有給休暇を取る日によって給与は変わるのか。


どちらでしょうか。

 

 


■マイルールで給与を計算してしまう人たち。


火曜日から金曜日まで、
勤務時間を全部足して3で割った時間数を出し、
その時間を使って給与を計算してみると、

勤務時間の合計は16時間30分。

これを3で割ると、5時間30分。

これに時間給を掛けて
有給休暇を取った日の給与を計算する。


何だか尤もらしい計算ですが、
これでいいのでしょうか。


他の計算方法としては、

一番短い時間と長い時間を足して2で割った時間数
を使って計算するというのもあります。


最も短い時間は火曜日の4時間で、
長いのは金曜日の7時間。

これらを足すと12時間。

それを2で割れば6時間。

6時間に時間給を掛けて、有給休暇を取得した日の給与にする。


最小値と最大値を使う計算方法で、
統計学ではこういう計算を採用することがあります。

 

勤務時間の平均値を出して、
有給休暇を取った日の給与を計算する。

何となく正しい計算のように思えますが、
これは正式なものではありません。

簡単ですし、分かりやすいんですけどね。


上のようなマイルールで計算している人もいますけれども、
有給休暇を取った日の給与計算には決まりがあります。

 

 


有給休暇を取った日の給与計算は2通り。


有給休暇を取った日の給与を計算する方法は、

【実際に出勤した場合と同じ賃金にする】

労働基準法平均賃金で計算する】

この2つです。

 

 

・実際に出勤した場合と同じ賃金で給与を計算
 

まず、
【実際に出勤した場合と同じ賃金にする】方法
から説明しましょう。


火曜日は4時間勤務。

水曜日は5時間30分勤務。

金曜日は7時間勤務。

 

この勤務シフトを前提として、

火曜日に有給休暇を取れば、4時間分の給与を支給します。
水曜日に有給休暇を取れば、5時間30分に相当する給与を支給します。
金曜日に有給休暇を取れば、7時間分の給与を支給します。

これが【実際に出勤した場合と同じ賃金にする】方法です。

シンプルな方法ですし、
どなたでも理解できる給与の計算方法だと思います。

ただ、この計算方法には欠点があります。

勤務シフトに応じて
有給休暇を取得した日の給与が変わるのですから、

「じゃあ、勤務時間が長い日に有給休暇を取れば
給与が多くなるな」と考える人が出てきます。

上の例だと、
火曜日ではなく、金曜日に有給休暇を取れば、
3時間分多く給与が得られるのですから、
そう考えるのも自然なことです。


【実際に出勤した場合と同じ賃金にする】方法
は簡単で分かりやすいものの、

有給休暇を取得する日によって
給与が変わってしまうという欠点があります。

 


労働基準法に基づく平均賃金有給休暇の給与を計算
 

次に、
労働基準法平均賃金で計算する】方法
を説明しましょう。


この方法だと、
有給休暇を取得した日にかかわらず、
給与は同じです。

【実際に出勤した場合と同じ賃金にする】方法
にあった欠点をクリアできるのが特徴ですね。

 

平均賃金とは、
過去3ヶ月の賃金を日数で割ったものです。

実際に平均賃金を計算するときは、
直前の賃金締切日からの過去3ヶ月分で計算します。

例えば、

10月に有給休暇を取るとして、
給与の締め日が毎月15日だとしましょう。


その場合は、

6月16日 - 7月15日
7月16日 - 8月15日
8月16日 - 9月15日

の期間に支払われた給与を使って
平均賃金を計算します。

6月16日 - 7月15日:140,000円(30日)
7月16日 - 8月15日:172,000円(31日)
8月16日 - 9月15日:166,000円(31日)

これが実際の給与額だとします。

ちなみに、平均賃金を計算するときは、
通勤手当や時間外手当なども含めて計算します。


総日数は92日で、
賃金の総額である478,000円を割ります。

1日あたりの賃金は、
5,195円(1円未満切り捨て)になります。


10月のどの曜日に有給休暇を取っても、
平均賃金である5,195円を支払えば足ります。


労働基準法平均賃金で計算する】方法は、
手間がかかるのが難点です。

平均賃金を計算するという作業が必要ですので、
【実際に出勤した場合と同じ賃金にする】方法よりも
少し煩雑です。


対処法としては、

毎月、給与を計算する段階で、
過去3ヶ月分の平均賃金を計算しておけば、
有給休暇を取得したときに平均賃金がすぐに分かります。

 
   
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
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『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
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など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
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https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20181004_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20181004_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20181004_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20181004_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20181004_5



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