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新型コロナウイルス感染症に関する法人税等の申告・納付等の個別

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        ~得する税務・会計情報~      第340号
           
         【税理士法人-優和-】 https://www.yu-wa.jp
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       新型コロナウイルス感染症に関連する
        法人税等の申告・納付等の個別延長

 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、申告所得税・個人事業者
消費税贈与税の申告・納付等は、令和2年4月16日まで一括して延
長され、4月17日以降であっても申告が困難な場合には、申告書の余白
に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」旨を付記する
ことにより、柔軟に申告書を受け付けることとされました。
 一括延長の対象外となる法人の手続(法人税消費税源泉所得税
であっても、災害その他やむを得ない理由により、期限内申告・納付等
が困難な場合には、個別延長が認められます。
 なお、申告期限・納付期限は、申告書の提出日となりますので、ご注
意ください。

■個別延長が認められるやむを得ない理由の具体例
1.税務代理等を行う税理士(事務所の職員を含む)が感染症に感染した
 こと
2.法人役員、経理責任者等が、外国に滞在しており、入出国に制限等
 があること
3.次のような事情により、企業や税理士事務所等において通常の業務体
 制が維持できない状況が生じたこと
 ・経理担当部署の社員が感染症に感染した又は感染症の患者に濃厚接
  触した事実がある場合など当該部署を相当の期間閉鎖しなければな
  らなくなったこと
 ・学校の臨時休業の影響や感染拡大防止のため企業が休暇取得の勧奨
  を行ったことで経理担当部署の社員の多くが休暇を取得しているこ

4.感染症の拡大防止のため多数の株主招集させないよう定時株主総会
 の開催時期を遅らせるといった緊急措置を講じたこと
※上記以外でも、感染拡大防止のため外出を控えている方がいることな
 どにより通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざる
 を得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じ
 ていることなどにより決算作業が間に合わない場合でも期限延長が認
 められます。
消費税についても、社員の休暇勧奨などで通常の業務体制が維持でき
 ない状況となり、期限までの申告等が困難な場合には期限延長が認め
 られます。
■個別延長を受けるための手続き
個別延長を受ける場合には、申告等を行う際に「新型コロナウイルスに
よる申告・納付期限延長申請」旨を申告書等の余白に付記することで認
められます。

公認会計士税理士 楢原一典

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発行者 優和 東京本部 楢原一典(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:k-narahara-tky@yu-wa.jp
TEL:03(6381)7686/ FAX:03(6381)7667
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