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台風対策 - 台風が来る前に、出勤日を振り替えておく。


2018年9月29日号 (no. 1204)
3分労働ぷちコラム バックナンバーはこちら
http://www.soumunomori.com/profile/uid-20903/





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---3分労働ぷちコラム---
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本日のテーマ【台風対策 - 台風が来る前に、出勤日を振り替えておく。】
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■台風で仕事なんて、おかしいんじゃないか。


夏の後半から秋にかけて、台風が何度かやってきますけれども、
天候が悪くなると商売なり仕事に影響があります。

雨がザーザー降って、
風もビュービュー吹いて、

こんな天気で外に出たら怪我をするんじゃないか。

いや、下手したら死んじゃう。


それぐらい強い台風が来るときもありますからね。


「お店や会社を臨時休業にすればいいのに」
「こんな暴風雨の中、出勤させるなんておかしいんじゃないか」

そう思う方もいらっしゃるでしょう。


確かに、
天気が悪い日、しかも台風の日に
あえて営業しなくてもいいじゃないか。

休みにしておいて、
足りない業務は他の日で補填すればいいじゃないか。


いやはや、ごもっともなご意見でございます。

けれども、職場によっては、
雨が降ろうと、風が吹こうと仕事をしようとするところもあります。

 



■休ませても給与を払わないといけない。


雇用契約というのは、
使用者が好き勝手に休みを増やしたりはできないものなんです。


例えば、

週4日勤務で、休みが週3日として契約を締結しているならば、
週に4日は働けるようにしなければいけません。

「今週は暇だから週2日でいいや」とか

「来週は忙しくなるから週5で出勤な」などと
一方的に変えるのは契約違反です。


1つ400円で売ると約束したのに、

コッソリと1つ200円に変えてしまうと、
価格が下がり、売り手は困ります。

500円に変えると、
売り手は儲けが増えて嬉しいですが、
買い手は不満でしょう。

だから、契約で1つ400円と決めて、
売り手、買い手、ともにそれを守ります。


雇用契約もそれと同じです。

週4日で出勤すると契約で決めたら、
チャンと週4日働けるようにしないといけない。


勤務時間も同様。

10時から16時で勤務するところ、

今日は10時から14時まで
明日は9時から12時まで

と日によってコロコロと変えてはいけません。


もちろん、本人の希望で早退するとか、
時間帯を変更するのは構いません。

ただ、使用者側の都合だけで、
契約に基づかず、勤務時間を変えるのはダメです。

 

使用者の都合で契約と違う働き方を求めて、

「明日は台風が来るから、臨時休業で休みにします」
と伝えると、

仕事をしてもらっていない日でも給与(休業手当)を払う必要があるのです。

 



■どうしても臨時休業にしたいなら、出勤日を振り替える。


休みにしても給与を払うなら、
台風でも出勤してもらったほうがいい。

そういう判断も有り得ます。


労働基準法26条があるから、
台風でも出勤してもらわないといけない。

だから、安易に臨時休業にはできない。


なるほど。そういう気持ちになるのも分かります。

同じ給与を払うならば、
休んでもらうよりは、お店を開けてもらう方がいいですからね。

 

24時間営業のお店は台風でも営業している傾向があります。

コンビニやスーパーマーケット、
フィットネスクラブも営業しているところがあります。


他には、チェーン店も簡単に店を閉めません。

チェーンのラーメン屋やレストランは暴風雨でも開いています。

ショッピングセンターやスーパーマーケットも、
チェーン店のところは台風でも営業している店舗が多いです。


個人経営のお店だと
あっさりと店を閉めちゃうでしょうが、
チェーン店はホイホイと閉められないんですね。


風で物が飛んできて、お店のガラスが割れてしまった。
停電で営業用の機械を動かせない。
ガスが止まっていて焼き鳥を焼けない。
断水でプールを使用できない。


営業したいけれども、
物理的な障害が発生していてできない。

そういう場合は、お店を休みにしても、
使用者に責任は無く、
労働基準法26条の休業にはなりません。

 

しかし、

台風でお客さんが少ない。
来客が無く暇だから。

このような理由で臨時休業なり早仕舞いすると、
休業手当が必要になります。


「営業しようと思えばできる状態なのかどうか」

ここが判断の分かれ目です。


営業が可能ならば、暇でも店は開けておかないといけないんです。


どうしても臨時休業にしたいならば、
他の日に出勤日を振り替えて、
雇用契約で決めた勤務日数勤務時間を確保できるようにします。

事前に振り替えておけば、
台風の当日は通常の休日と同じですから、
休業にはなりません。


 
   
 


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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介


内容の一例・・・
『定額残業代残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
半日有給休暇半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』

など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。

本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。



【本では読めない労務管理のミソ】
▽    ▽   <登録はこちら>    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20180929_1



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合格率0.07%を通り抜けた大学生。


今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。

子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。

私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。

「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。

私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。

実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。


どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。

社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。

とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。

そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。


https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20180929_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡



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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】

高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。

中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。

そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。

若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。

それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。

もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。

週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。

休憩時間無しで働いている。

採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。

「学生には有給休暇が無い」と言われた。

テスト休みを取って時給を減らされた。

など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。

何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。

(知らないからといって許されるものではありませんけれども)

このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。

一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。

学生から好まれる職場と嫌われる職場。

その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。

「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20180929_3


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残業で悩んでいませんか?

「長時間の残業が続いている」
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」

こういう悩み、よくありますよね。

ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。

法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。

とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?


毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。

例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。

仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。

でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。

「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。


『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20180929_4



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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。

他には、雇用保険社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。

労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。

しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。


一例として、

Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休振替休日はいつまでに取ればいいの?


このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。

▽    ▽   『仕事のハテナ 17のギモン』    ▽    ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20180929_5



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