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【労働行政運営方針】 実務で捉えるべき人事・労務のトレンド

こんにちは。社会保険労務士の田中です。

コロナ禍の日々、スーパーやコンビニが営業を続けている事で、
本当に助けられています。しかし、現場では感染リスクや
カスタマーハラスメントで悩む従業員もいるようです。
利用者には、節度ある態度での買い物が望まれます。

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さて「令和2年度 地方労働行政運営方針」が公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10642.html

同方針を一読すると、最近の人事労務関連の問題が把握できます。
その問題が自社でも起きているならば、すぐに対策を講じ、
まだ自社では問題となっていない場合は準備を進める事ができます。

ここでは同方針の重要と思われる点を次の2つに分けて、
それぞれ簡単にお伝えします。

(1)今すぐに、中小企業の実務に影響がある。
(2)今すぐの影響はないが中長期で取り組むべき課題


(1)今すぐに中小企業の実務に影響があること 

1 時間外労働休日労働の合計を80時間以下とする。

 長時間労働の是正が、社会の課題となっています。
時間外労働休日労働の合計が80時間を超えると、
「監督指導を引き続き実施する」(P.4)としています。

 なお、この80時間は、「休日労働」を含む事にご留意ください。
例えば、平日の時間外労働(残業)が少なくても、毎週のように
土曜日と日曜日の出勤をすると80時間を超えかねません。


2 労働基準監督署の調査が入る可能性のある業界

 次の労働者雇用する業界には調査が入る可能性があります。
 
 ・外国人労働者(技能実習生や特定技能外国人)
 ・自動車運転者
 
 特に昨年と同様、「外国人労働者」にきちんと労働基準法などが
 適用されているかを気にしています。


3 賃金請求権の消滅時効が2年から3年に延長される。

  民法改正にともなう、賃金請求権の時効延長です。
 時間外労働の未払いが無い様にご注意ください。
 いずれは5年に延長されることになるでしょう。


4 産業保健活動、メンタルヘルス対策の推進

 働き方改革では、労働基準法の改正が話題になりますが、
 労働安全衛生法も重要な改正点があります。同指針にあるように
 「産業医・産業保健機能の強化」を意識してください。
 従業員数が50人未満で産業医の選任義務がない企業でも
 衛生委員会に準じた話し合いを定期的に行う事をお奨めします。
(まずは年に1~2回でも良いと思います。)


(2)今すぐの影響はないが中長期で取り組むべき課題

1 勤務間インターバル制度の導入促進

 同指針では「労働者の生活時間や睡眠時間を確保するため」の制度で
 あると説明しています。特に「睡眠時間の確保」という点が、
 会社の従業員に対する安全配慮義務の観点からも大切でしょう。
 少なくとも6時間以上の睡眠時間を取ってほしいところです。

2 高齢者の特性に配慮した安全衛生対策

 高年齢者の労災発生が深刻化しつつあること、
将来的に70歳までの雇用が努力義務となること、
等から高年齢従業員についての安全衛生対策の重要性は高まります。
 厚労省の「エイジフレンドリーガイドライン」の一読をお奨めします。

 また、同指針では、高年齢者の安全対策に取り組む企業の
支援として「エイジフレンドリー補助金」の周知を図る、としています。


3 パートタイム・有期雇用労働法の施行への対応

 「同一労働同一賃金」のことです。
大企業は2020年4月、中小企業は2021年4月からの施行です。
一連の新型コロナウイルス問題で、影が薄くなっていますが
施行に向けて準備を進めておくことが必要でしょう。


4 治療と仕事の両立支援

 がんなども治療技術が進歩しており、治療をしながら仕事をする、
 という選択ができるようになりました。
 また、従業員の高齢化、将来的な70歳までの雇用確保により、
 病気治療が必要な従業員が増えると思われます。
 今後、会社として意識していくテーマです。


今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました。(2020.05.12)

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   田中事務所  特定社会保険労務士 田中理文
☆ 労務トラブルの予防・解決
☆ 貴社の人事労務に関する施策立案
☆ 日常の細かなご相談 

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