2020年5月12日号 (no. 1207)
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本日のテーマ【
休日が固定していない職場 どうやって
休日割増賃金を払うのか。】
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■どの日が
法定休日なのか分からない。
法律で定まった
休日に出勤して働くと、35%以上の
割増賃金が必要になる。
この点についてご存知の方は多いかと思いますけれども、では法定外の
休日には
割増賃金が必要なのかというと、それは必要ありません(法律では)。
1週間に少なくとも1回の
休日が必要(
労働基準法35条)。これが
法定休日であって、その日に出勤すると、1週間に1日も
休日が無い状態で働くことになります、つまり週7日出勤。
休みなく1週間ずっと働いてしまうわけですから、本人にとって負担なので、35%以上の
割増賃金が必要だと決めているのです。
会社によっては、
法定休日に関わらず、
休日に出勤した場合は
割増賃金が付く、というルールを
就業規則に定めている、もしくは
賃金規定で定めているところもあります。
休日に働いたら、すべて
割増賃金を付けるよ、というルールなのです。
法律では
割増賃金が付くのは
法定休日だけですけれども、それ以外の
休日にも
割増賃金を付けるかどうかは、会社ごとに任意で決めることができます。
毎週土日が休み。そういう職場もあるかと思いますけれども、勤務シフトによって出勤日や休みの日が決められていて、どの日が休みになるのか、どの日が出勤日になるのか固定されていない職場もあります。
サービス業では固定しない勤務シフトが多いのではないでしょうか。
今週は月曜日と木曜日が休みになったけれども、先週は木曜日と金曜日が休みだった。
このように休みが固定されていない職場で、どの日が
法定休日なのかが分からなくなり、
割増賃金を支払うべきなのかどうかの判断がしにくい場合があります。
法律では1週間に1回は少なくとも
休日が必要ですけれども、何曜日に
法定休日を持ってきても構いませんし、週ごとに
休日が変わるという形でも構わないわけです。
そのため、どの
休日が
割増賃金の対象になるのかどうかが判断しにくくなるような職場もあります。
■どの
休日が
法定休日かを判別する手順。
例えば月曜日と木曜日が休みになっているとして、残りの五日は出勤日だとしましょう。
月曜日:
休日
火曜日:出勤日
水曜日:出勤日
木曜日:
休日
金曜日:出勤日
土曜日:出勤日
日曜日:出勤日
では、木曜日が休みから出勤日に変わった場合、
割増賃金が必要かどうか。
月曜日:
休日
火曜日:出勤日
水曜日:出勤日
木曜日:出勤日
金曜日:出勤日
土曜日:出勤日
日曜日:出勤日
週6日勤務です。6
連続勤務は疲れそう。
原則での解釈は、木曜日は出勤日に変わったけれども、月曜日は休みのままだから、この場合は、月曜日が
法定休日となり、法律上の
休日を取得できていると判断します。
ゆえに、木曜日に出勤したとしても
割増賃金は付かないというのが原則的な判断です。
ただし、会社によっては、
法定休日かどうかにかかわらず、
休日を出勤日に変えた時点で
割増賃金を付けるところもありますから、それはそれでそちらのルールが優先されます。
では、木曜日だけでなく月曜日も出勤日に変えた場合はどうなるか。
この場合は、月曜日もしくは木曜日のどちらかが
法定休日と扱われ、
割増賃金を支給する対象となります。
では月曜日と木曜日どちらを
法定休日と取り扱うのか。これはもうどちらでもいいというのが答えになります。
どちらの日も
勤務時間数が同じならば、どちら
法定休日として扱っても
割増賃金に違いは出ません。
しかし、
勤務時間数が違う場合、月曜日の
勤務時間が7時間で、木曜日の
勤務時間が5時間だとすると、どちら法廷
休日にするかというと、おそらく木曜日を
法定休日とするはずです。
なぜならば、
勤務時間が短い方を
法定休日として扱う方が
割増賃金の額が少なくなるため、会社としてはこちらを選択するというのが合理的な判断になります。
■
休日が特定できない職場での対処法。
1週間に1日の
休日を確実に取れるようにすれば、
割増賃金を支払う必要がある
休日出勤は発生しませんから、週に1日は休めるように勤務シフトを作るが望ましいです。
休みの日が潰れないようにすれば問題は発生しませんから。
他には、
振替休日を利用するというのも1つの方法です。
1週間に1日も休みが取れなくなる状況が発生するならば、他の出勤日と
休日を振り替えて、
休日出勤ではない状態にします。
ただ、
休日を振り替えるとなると、振り替えた後の
休日がいつまでも取れないという問題が発生する職場があります。
そのため、
休日を振り替える場合は、先に
休日を取って、その後に振替で出勤するというのが良いです。
先に
振替休日を取ってしまえば、いつまでも
休日が取れないという問題は発生しません。
先に
休日を取って、あとから出勤。
振替休日の重要ポイントです。
あとは、
休日を区別せずに、すべて35%割増にしてしまうのも1つの方法です。
どの
休日でも、出勤したら35%増しにする。
割増賃金の支給率を35%に揃えてしまえば、どの日が
法定休日で、どの日が法定外の
休日なのかを判別する必要がなくなります。
割増賃金の支給率が35%に固定されると、会社にとって
費用が増えますから、なるべく
休日出勤はさせないようにしようとインセンティブも働きます。
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メールマガジン【本では読めない
労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額
残業代で
残業代は減らせるのか』
『15分未満の
勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の
変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=
法定休日と思い込んではいけない』
『
半日有給休暇と
半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は
賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない
労務管理のミソ】
▽ ▽ <登録はこちら> ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2008/05/26/125405?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_1
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって
社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く
認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が
社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が
社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが
社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、
社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、
社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって
社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が
社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_2
大学生が独学で
社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の
従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で
労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の
従業員と同じ。
週3日出勤で
契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には
有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない
労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような
労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの
労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「
残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い
残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、
割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に
勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は
勤務時間を短く、ある日は
勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、
雇用保険や
社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、
休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。
有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が
労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、
社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:
休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、
残業代が増える?
Q:喫煙時間は
休憩なの?
Q:
代休や
振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_5
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2020年5月12日号 (no. 1207)
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本日のテーマ【休日が固定していない職場 どうやって休日割増賃金を払うのか。】
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■どの日が法定休日なのか分からない。
法律で定まった休日に出勤して働くと、35%以上の割増賃金が必要になる。
この点についてご存知の方は多いかと思いますけれども、では法定外の休日には割増賃金が必要なのかというと、それは必要ありません(法律では)。
1週間に少なくとも1回の休日が必要(労働基準法35条)。これが法定休日であって、その日に出勤すると、1週間に1日も休日が無い状態で働くことになります、つまり週7日出勤。
休みなく1週間ずっと働いてしまうわけですから、本人にとって負担なので、35%以上の割増賃金が必要だと決めているのです。
会社によっては、法定休日に関わらず、休日に出勤した場合は割増賃金が付く、というルールを就業規則に定めている、もしくは賃金規定で定めているところもあります。
休日に働いたら、すべて割増賃金を付けるよ、というルールなのです。
法律では割増賃金が付くのは法定休日だけですけれども、それ以外の休日にも割増賃金を付けるかどうかは、会社ごとに任意で決めることができます。
毎週土日が休み。そういう職場もあるかと思いますけれども、勤務シフトによって出勤日や休みの日が決められていて、どの日が休みになるのか、どの日が出勤日になるのか固定されていない職場もあります。
サービス業では固定しない勤務シフトが多いのではないでしょうか。
今週は月曜日と木曜日が休みになったけれども、先週は木曜日と金曜日が休みだった。
このように休みが固定されていない職場で、どの日が法定休日なのかが分からなくなり、割増賃金を支払うべきなのかどうかの判断がしにくい場合があります。
法律では1週間に1回は少なくとも休日が必要ですけれども、何曜日に法定休日を持ってきても構いませんし、週ごとに休日が変わるという形でも構わないわけです。
そのため、どの休日が割増賃金の対象になるのかどうかが判断しにくくなるような職場もあります。
■どの休日が法定休日かを判別する手順。
例えば月曜日と木曜日が休みになっているとして、残りの五日は出勤日だとしましょう。
月曜日:休日
火曜日:出勤日
水曜日:出勤日
木曜日:休日
金曜日:出勤日
土曜日:出勤日
日曜日:出勤日
では、木曜日が休みから出勤日に変わった場合、割増賃金が必要かどうか。
月曜日:休日
火曜日:出勤日
水曜日:出勤日
木曜日:出勤日
金曜日:出勤日
土曜日:出勤日
日曜日:出勤日
週6日勤務です。6連続勤務は疲れそう。
原則での解釈は、木曜日は出勤日に変わったけれども、月曜日は休みのままだから、この場合は、月曜日が法定休日となり、法律上の休日を取得できていると判断します。
ゆえに、木曜日に出勤したとしても割増賃金は付かないというのが原則的な判断です。
ただし、会社によっては、法定休日かどうかにかかわらず、休日を出勤日に変えた時点で割増賃金を付けるところもありますから、それはそれでそちらのルールが優先されます。
では、木曜日だけでなく月曜日も出勤日に変えた場合はどうなるか。
この場合は、月曜日もしくは木曜日のどちらかが法定休日と扱われ、割増賃金を支給する対象となります。
では月曜日と木曜日どちらを法定休日と取り扱うのか。これはもうどちらでもいいというのが答えになります。
どちらの日も勤務時間数が同じならば、どちら法定休日として扱っても割増賃金に違いは出ません。
しかし、勤務時間数が違う場合、月曜日の勤務時間が7時間で、木曜日の勤務時間が5時間だとすると、どちら法廷休日にするかというと、おそらく木曜日を法定休日とするはずです。
なぜならば、勤務時間が短い方を法定休日として扱う方が割増賃金の額が少なくなるため、会社としてはこちらを選択するというのが合理的な判断になります。
■休日が特定できない職場での対処法。
1週間に1日の休日を確実に取れるようにすれば、割増賃金を支払う必要がある休日出勤は発生しませんから、週に1日は休めるように勤務シフトを作るが望ましいです。
休みの日が潰れないようにすれば問題は発生しませんから。
他には、振替休日を利用するというのも1つの方法です。
1週間に1日も休みが取れなくなる状況が発生するならば、他の出勤日と休日を振り替えて、休日出勤ではない状態にします。
ただ、休日を振り替えるとなると、振り替えた後の休日がいつまでも取れないという問題が発生する職場があります。
そのため、休日を振り替える場合は、先に休日を取って、その後に振替で出勤するというのが良いです。
先に振替休日を取ってしまえば、いつまでも休日が取れないという問題は発生しません。
先に休日を取って、あとから出勤。振替休日の重要ポイントです。
あとは、休日を区別せずに、すべて35%割増にしてしまうのも1つの方法です。
どの休日でも、出勤したら35%増しにする。
割増賃金の支給率を35%に揃えてしまえば、どの日が法定休日で、どの日が法定外の休日なのかを判別する必要がなくなります。
割増賃金の支給率が35%に固定されると、会社にとって費用が増えますから、なるべく休日出勤はさせないようにしようとインセンティブも働きます。
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メールマガジン【本では読めない労務管理のミソ】のご紹介
内容の一例・・・
『定額残業代で残業代は減らせるのか』
『15分未満の勤務時間は切り捨て?』
『4週4日以外の変形休日制度もある』
『長時間残業を減らす方法は2つある』
『管理職は週休3日が理想』
『日曜日=法定休日と思い込んではいけない』
『半日有給休暇と半日欠勤の組み合わせはダメ?』
『寸志は賃金or贈り物?』
『ケータイは仕事道具か遊び道具か』
など、その他盛りだくさんのテーマでお送りしています。
本に書いていそうなんだけど、書いていない。
そんな内容が満載。
【本では読めない労務管理のミソ】
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合格率0.07%を通り抜けた大学生。
今、私はこうやって社労士という職業で仕事をしているわけですが、子供の頃からなりたかった職業というわけではなくて、大学生の頃に遭遇したきっかけが始まりです。
子供の頃になりたい職業というと、男の子ならば、警察官やスポーツ選手、パイロットというのが良くあるもの。女の子だと、スチュワーデス(今はキャビンアテンダント)、花屋さん、ケーキ屋さん、保育園の先生とか。そういう社会的に広く認知されたものが選ばれるので、小学生や中学生が社労士になりたいなんてことはゼロではないのでしょうが、極めて稀でしょう。
私が社労士試験に合格したのは大学4年のときで、いわゆる「現役合格」です。けれども、3年の時に一度不合格になって、ヘコんだんです。「たかが社労士試験ごときにオチたのか」って。だって、簡単そうなイメージがするでしょ、社労士なんて。チョチョッと勉強すれば、スルッと合格できるだろう。そう思っている人も少なくないはず。
「よく知られている資格 = 難しい」、「あまり知られていない資格 = 難しくない」。こういう判断基準があって、社労士は後者に該当するため、難しくないだろうと思われてしまうわけです。
私もそうやってナメていたクチですから、不合格になったんです。
実際は、想像しているよりも難易度は高くて、大学生の頃に約1年ほど時間を投じて、やっとこさ合格したのが本当のところ。
どうすると不合格になるか。どんなテキストや問題集を使えばいいか。問題集の使い方。スマホをどうやって社労士試験対策に活用するか、などなど。学生の頃の視点で書いています。
社労士試験というと、社会人の受験者が多いですから、学生の人の経験談が少ないんですよね。だから、私の経験が学生の人に役立つんじゃないかと思います。
とはいえ、学生の人が社労士に興味を持つというのはやはりレアで、何らかのきっかけが無ければ出会えないでしょうね。ただ、珍しいといっても、毎年、1割弱ほどは学生の受験者がいるので、受験者の総数を5万人と仮定すると、その1割弱なら3,000人から4,000人ぐらいは学生がいます。
そういう方の役に立つならば、私の経験も使っていただきたいですね。
https://www.growthwk.com/entry/2017/02/28/121910?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_2
大学生が独学で社労士試験に合格する方法: 合格率0.07%の軌跡
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【学生から好かれる職場と学生から嫌われる職場】
高校生になれば、アルバイトをする機会があり、
過去、実際に経験した方、
もしくは、今まさに働いている学生の方もいるのでは。
中には、
「学生時代はアルバイトなんてしたことないよ」
という方もいらっしゃるかもしれません。
そういう稀な方は経験が無いでしょうけれども、
学生のアルバイトというのは、
何故か、不思議と、どういう理屈なのか分かりませんが、
雑というか、荒っぽいというか、
そういう手荒い扱いを受けるんです。
若いし、体力もあるし、
少々、手荒に扱っても大丈夫だろうという感覚なのでしょうか。
それ、気持ちとしては分かりますけれども、
法令上は、学生も他の従業員と(ほぼ)同じであって、
一定のルールの下で労務管理しないといけないのです。
もちろん、
18歳未満は夜22時以降は働けないとか、
8時間を超えて働けないとか、
そういう学生ならではの制約は一部ありますけれども、
それ以外のところは他の従業員と同じ。
週3日出勤で契約したはずなのに、
実際は週5日出勤になっている。
休憩時間無しで働いている。
採用時に、1日5時間働くと決めたのに、
実際は1日3時間程度しか勤務させてもらえない。
「学生には有給休暇が無い」と言われた。
テスト休みを取って時給を減らされた。
など、
やってはいけない労務管理がなされてしまっている
という実情もあるようです。
何をやってはいけないかを知らないまま、
間違った対応をしてしまうこともあるでしょう。
(知らないからといって許されるものではありませんけれども)
このような労務管理をすると、学生から好感を持たれ、
辞めていく人が減るのではないか。
一方で、
「これをやってしまってはオシマイよ」
な感じの労務管理だと、
ザルで水をすくうように人が辞めていく。
学生から好まれる職場と嫌われる職場。
その境目はどこにあるのかについて書いたのが
『学校では教えてもらえない学生の働き方と雇い方 - 35の仕事のルール』
です。
「学生が好む職場」と「学生が嫌う職場」 その違いは何なのか。
https://www.growthwk.com/entry/2019/11/08/214715?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_3
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残業で悩んでいませんか?
「長時間の残業が続いている」
「残業代の支払いが多い」
「残業が減らない」
こういう悩み、よくありますよね。
ニュースでも未払い残業代の話題がチラホラと出てくるぐらい、残業に対する関心は高くなっています。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。その水準を超えてしまうと、残業となり、割増賃金が必要になります。
とはいえ、1日で8時間と固定されていると不便だと感じませんか? 1週間で40時間と固定されていると不便だと感じませんか?
毎日8時間の時間制限があると、柔軟に勤務時間を配分できませんよね。
例えば、月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務というわけにはいかない。
仕事に合わせて、ある日は勤務時間を短く、ある日は勤務時間を長くできれば、便利ですよね。
でも、実は、「月曜日は6時間の勤務にする代わりに、土曜日を10時間勤務にして、平均して8時間勤務なので、残業は無し」こんなことができる仕組みがあるんです。
「えっ!? そんな仕組みがあるの?」と思った方は、ぜひ『残業管理のアメと罠』を読んでみてください。
『残業管理のアメと罠』
https://www.growthwk.com/entry/2012/05/22/162343?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_4
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決まったことを決まった手順で処理するのは難しいものではありません。例えば、給与計算。毎月1回は給与が支給されるので、その計算作業も毎月ありますけれども、頭を悩ませるほどのものではありません。
他には、雇用保険や社会保険への加入手続きもちょくちょくと発生しますけれども、これも必要な書類を揃えて出すだけですから難しくない。
労務管理ではルーティンな業務があり、それらを処理するには特別な能力や知識は必要ありません。
しかし、時として、普段は遭遇しないような問題が起こります。例えば、休憩時間を1回ではなく何回かに分けて取るのはいいのかどうか。有給休暇を半日や時間単位で細かく分けて取ると便利なのかどうか。仕事着に着替える時間には給与は支払われるのかどうかなど。答えが1つに定まりにくい問題が労務管理では起こります。
一例として、
Q:会社を休んだら、社会保険料は安くなる?
Q:伊達マスクを付けて仕事をするの?
Q:休む人が多くて勤務シフトに穴が開く。対処策は?
Q:休憩時間を分けて取ってもいいの?
Q:残業を許可制にすれば残業は減る?
Q:残業しないほど、残業代が増える?
Q:喫煙時間は休憩なの?
Q:代休や振替休日はいつまでに取ればいいの?
このような問題に対して、どのように対処するか。それについて書いたのが『仕事のハテナ 17のギモン』です。
▽ ▽ 『仕事のハテナ 17のギモン』 ▽ ▽
https://www.growthwk.com/entry/2017/05/23/132023?utm_campaign=soumu_cm_common_20200512_5
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