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コラムの泉

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登録第6210015号:「CRESILON」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                       5月12日号
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 弁理士 深澤です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判・裁判事例等を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第6210015号:「CRESILON」


 指定商品・役務は、第5類の各商品です。


 ところが、この商標は、

(1)登録第685939号商標

 「CHRYSRON」の欧文字及び「クリスロン」の片仮名を
二段に横書きしてなる構成

(2)登録第1584572号商標:「クリスロン」

(3)登録第1584573号商標:「CHRYSRON」
 
 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2018-004092)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。

 まず、この商標は、

「一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味合いを
想起させる語として知られているものとも認められないから、特定の
観念を生じることのない造語とみるのが相当である。」

 そして、

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国に
おいて広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから、本願商標は、その構成文字に
相応して、「クレシロン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない
ものである。」

 一方、引用商標1の

「文字は、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味
合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、
特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。」

 また、

「下段の片仮名部分は、上段の欧文字部分の読みを表したものと
理解されるものであるから、引用商標1は、「クリスロン」の称呼を
生じ、特定の観念を生じないものである。」

 引用商標2の

「文字は、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味
合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、
特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。」

 したがって、

「その構成文字に相応して、「クリスロン」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」

 また、引用商標3の

「文字は、一般的な辞書等に採録された成語ではなく、特定の意味
合いを想起させる語として知られているものとも認められないから、
特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当である。」

 そして、

「特定の語義を有しない欧文字からなる商標については、我が国に
おいて広く親しまれている英語風又はローマ字風の発音をもって
称呼されるのが一般的といえるから、引用商標3は、その構成文字
に相応して、「クリスロン」の称呼を生じ、特定の観念を生じない
ものである。」


 そこで、それぞれ比較すると、

引用商標1とは、その構成全体の比較はもとより、欧文字部分の
比較においても構成文字を異にするものであり、」

 また、

引用商標2とは、文字種が異なるものであり、」

 さらに、

引用商標3とは、構成文字を異にするものであるから、」

引用商標とは、外観上、明確に区別できるものであり、相紛れる
おそれはない。」

 また、

 「本願商標から生じる「クレシロン」との称呼と引用商標から
生じる「クリスロン」の称呼とを比較すると、共に5音という比較的
短い音構成にあって、「レシ」と「リス」の2音を異にするもの
であるから、この差異が称呼全体に与える影響は大きく、」

「称呼上、相紛れるおそれはない。」

 さらに、

引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、
観念上、比較することができない。」

 したがって、

「観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛
れるおそれのないものであるから、両商標が需要者に与える印象、
記憶等を総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当
である。」

 とされました。

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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、商標の一部が共通する商標の類否が問題となりました。

 一部が共通していても、短い構成のものであれば、その他の違いが
目立ちます。

 異なる部分を少しでも入れて目立たせることが真似とは言わせない
ツボになります。 

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!

  編集・発行 深澤 潔
  http://brand-service.biz/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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名無し

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