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色彩や音などの新しいタイプの商標

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第241号 2020-05-12

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1 今回の事例 色彩や音などの新しいタイプの商標
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 知財高裁令和2年3月11日判決

 A社は、オンライン上の賃貸、分譲売買、中古売買等の不動産情
報を取り扱う不動産総合ポータルサイトを運営しています。


 そしてA社は、だいだい色の一色(RGBの組合せ:R237,
G97, B3)でのみ構成される商標を出願しました。


 具体的な商標の画像は、以下のURLをご覧ください。

www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20200512

 この出願に対して、特許庁が登録を拒絶する査定をし、拒絶査定
不服審判においてもその結論が変わらなかったため、A社は、知財
高裁に訴えを起こしました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は主として以下のような理由から、A社による当該商標
登録を認めませんでした。


・ A社は、平成18年から13年間にわたり,ウェブサイトにお
いて継続して本願商標の橙色を使用してきており、A社のテレビC
Mの実績や売上実績もある。

・ しかしこれらの点を勘案しても、審決日の時点(令和元年7月
31日)において、本願商標の橙色のみが独立して、A社の業務で
ある「ポータルサイトにおける建物又は土地の情報の提供」の役務
を表示するものとして、日本国内における需要者の間に広く認識さ
れていたものと認めることはできない。

・ よって、本願商標は、その使用により自他役務の識別機能ない
し自他役務識別力を獲得したものと認めることできない。




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3 解説
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(1) 新しいタイプの商標の概要

 商標とは、簡単にいうと、自己の商品やサービスを識別する印で
あり、通常は言葉やロゴなどで表現されることが一般的です。

 この点、平成26年改正商標法により商標登録を受ける対象が大幅
に拡大されました。具体的には、「動き」「ホログラム」 「色彩」
「音」「位置」が商標登録の対象となりました。

 本稿では、これらの一部についてアウトラインをご紹介したいと
思います。

 
(2)「色彩のみからなる商標

 「色彩のみからなる商標」とは、これまでの「色彩のある図形商
標」とは異なります。むしろ、色彩の商標の登録を受けると、輪郭
や形状にかかわらず、特定の商品やサービスに関して、色や色の組
み合わせそのものを独占的に使用できるようになります。

 色彩は、単色もあれば、複数の色彩の組合せもあります。また、
商品等の特定の位置に色彩を付すものも含まれます。

 ただし、今回ご紹介した案件もそうでしたが、特に単色での色彩
商標として登録されることのハードルは非常に高いと考えられて
います。

 色彩のみからなる商標の登録例は、以下をご覧ください。

www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20200512/#color


(3) 音の商標

 音の商標とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚
で認識される商標のことをいいます。


 音の商標の登録例は、以下をご覧ください。

www.ishioroshi.com/biz/mailmag/topic/topic20200512/#sound


(4)ビジネス上の留意点

 新しいタイプの商標の登録が認められた背景には、他国での動き
と調和させることに加えて、企業の販売戦略の多様化やデジタル技
術の発展にともなって、これまでの文字やロゴにとどまらず、色彩、
動きや音といったものに商品やサービスの出所を示す機能があるこ
とが認識されて、登録商標として保護されるニーズが高まってきた
ことにあると考えられます。

 特に色彩商標など、商標のタイプによってはハードルが高いもの
もありますが、言語にとどまらないブランドメッセージの保護の手
段として、活用を検討できるものと思います。




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4 オンライン法律相談(Zoom、Skype)のご案内
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 弊所での法律相談は、原則として弊所での面談とさせていただい
ております。

 しかし、昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に伴う非常事態宣
言の発令を踏まえ、弊所では、事業者の法的ニーズに対応すべく、
SkypeやZoomによるビデオ通話を利用したオンラインによる法律
相談を承っております。

 ご関心のある方は、以下から詳細をご覧ください。

 www.ishioroshi.com/biz/soudan_first/soudan_online/

 なお、弊所の相談の対象は、法人事業者のご相談となります。
事業者個人の方はご利用できません。


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ただし、本稿の内容を社内研修用資料等に使用したいといったお申
出については、弊所を出典として明示するなどの条件で、原則とし
て無償でお受けしています。この場合、遠慮なく下記のアドレス宛、
メールでお申出ください。
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【執筆・編集・発行】
弁護士・弁理士 石下雅樹(いしおろし まさき)

東京事務所
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